コンテンツにスキップ

皇太后陛下 崩御ニ附キ臣民ノ喪期

提供:Wikisource
明治30年閣令第1号から転送)

皇太后陛下 崩御ニ付臣民ノ喪期ヲ本日ヨリ三十日間ト定ム

明治三十年一月十二日 內閣總理大臣  伯爵松方正義

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。