狩獵免許稅徵收ニ關スル法律(しゅりょうめんきょぜいちょうしゅうにかんするほうりつ)
- 明治三十年三月十五日法律第七号
- 施行:明治三十年四月一日 → 第二項参照
- 廃止:大正八年九月一日 → 鳥獸保護及狩獵ニ關スル法律
- 常用漢字表記:狩猟免許税徴収ニ関スル法律
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 免 → 免 (U+FA32) ; 「俛」の旁部分となり、1、2画目の部分が「刀」となる字形
- 税 → 稅 (U+7A05) ; 旁が「兌」となる字形
- 徴 → 徵 (U+5FB5) ; 旁が「澂」の旁部分となる字形
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル狩獵免許稅徵收ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
法律第七號
狩獵法ニ依リ政府ニ納ムル免許稅ハ稅額ニ相當スル印紙ヲ狩獵免許出願書ニ貼用シテ納ムルモノトス
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
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