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日本國米利堅合衆國和親條約

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日米和親条約から転送)

亞墨利加合衆國と帝國日本兩國の人民誠實不朽の親睦を取り結ひ兩國人民の交親を旨とし向後可守箇條相立候ため合衆國より全權マッゼウ、カルブレズ、ペルリ(人名)を日本に差越し日本君主よりは全權林大學頭井戶對馬守伊澤美作守鵜殿民部少輔を差遣し勅諭を信して雙方左の通取極候

第一條 日本と合衆國とは其人民永世不朽の和親を取結ひ場所人柄の差別無之事

第二條 伊豆下田松前箱館の兩港は日本政府に於て亞墨利加船薪水食料石炭欠乏の品を日本人にて調候丈は給し候爲め渡來の儀差免し候尤下田港は約條書面調印の上即時にも相開き箱館は來年三月より相始候事

第三條 合衆國の船日本海濱漂着の時扶助致し其漂民を下田又は箱館に護送致し本國の者受取可申所持の品物も同樣に可致候尤漂民諸雜費は兩國互に同樣の事故不及償候事

第四條 漂着或は渡來の人民取扱の儀は他國同樣緩優に有之閉籠候儀致間敷乍併正直の法度には伏從致し候事

第五條 合衆國の漂民其他の者共當分下田箱館逗留中長崎に於て唐和蘭人同樣閉籠窮屈の取扱無之下田港内の小島周り凡七里の内は勝手に徘徊いたし箱館港の儀は追て取極候事

第六條 必用の品物其外可相叶事は雙方談判の上取極候事

第七條 合衆國の船右兩港に渡來の時金銀錢並品物を以て入用の品相調候を差免し候尤日本政府の規定に相從可申且合衆國の船より差出候品物を日本人不好して差返候時は受取可申事

第八條 薪水食料石炭並缺乏の品求る時には其地の役人にて取扱すへく私に取引すへからさる事

第九條 日本政府外國人へ當節亞墨利加人へ不差免候廉相免し候節は亞墨利加人へも同樣差許可申右に付談判猶豫不致候事

第十條 合衆國の船若し難風に逢さる時は下田箱館兩港の外猥に渡來不致候事

第十一條 兩國政府に於て無據儀有之候時は模樣に寄り合衆國官吏の者下田に差置候儀も可有之尤約定調印より十八箇月後に無之候ては不及其儀候事

第十二條 今般の約定相定候上は兩國者の堅く相守可申尤合衆國主に於て長公會大臣と評議一定の後書を日本大君に致し此事今より後十八箇月を過きすして君主許容の約定取扱せ候事

右の條日本亞墨利加兩國の全權調印せしむる者也

嘉 永 七 年 三 月 三 日

千八百五十四年三月三十日

林    大    學    頭  花 押

井   戶   對   馬   守  花 押

伊   澤   美   作   守  花 押

鵜  殿  民  部  少  輔  花 押

マツゼウ、カルブレズ、ペルリ  手 記

条約附録

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日本國へ合衆国よりの使節提督ペルリと、帝国日本の全権林大学頭、井戸對馬守、伊沢美作守、都筑駿河守、鵜殿民部少輔、竹内清太郎、松崎滿太郎、兩國政府の為、取極置候條約附録

㐧一ヶ条
一 下田鎭臺支配所の境を定めん可為、関所を設るは、其意の侭たるへし、然れとも亜墨利加人も、亦既に約せし日夲里數七里の境関所出入するに障ある事なし、但日本法度に悖る者あらは、番兵是を捕へ其舩に送るへし。
㐧二ヶ条
一 此港に來る商船鯨漁船のため、上陸三ヶ所定め置き、其一は下田、其一は柿崎、其一は港内の中央にある小嶋の東南に当る沢邊に設くへし、合衆国の人民必日本官吏に對し叮嚀を盡すへし。
㐧三ヶ条
一 上陸の亜墨利加人、免許を請すして武家町家に一切立寄へからす、但寺院市店見物は勝手たるへし。
㐧四ヶ条
一 俳佪の者休息所は、追而其為旅店設るまて、下田了仙寺、柿崎玉泉寺二ヶ寺を定置くへし。
㐧五ヶ条
一 柿崎玉泉寺境内に亜墨利加人埋葬所を設け、麁畧ある事なし。
㐧六ヶ条
一 神奈川にての條约に、箱館に於て石炭を得へきとあれと、其地にて渡し難き趣きは、提督ペルリ承諾い多し、箱館にて石炭用意に及はさるは、其政府に告へし。
㐧七ヶ条
一 向後兩国政府に於て公顯の示告に、蘭語訳司居合さる時の外は、漢文譯書を取用ふる事なし。
㐧八ヶ条
一 港取締役壹人、港内案内者三人定置くへし。
㐧九ヶ条
一 市店の品を撰むに、買主の名と品の價とを記し、御用所に送り、其價は同所尓て日本官吏に弁し、品は官吏より渡すへし。
㐧十ヶ条
一 鳥獸遊猟は、都て日本に於て禁する處な連は、亜墨利加人もま多此制度に伏湏へし。
㐧十一ヶ条
一 此度箱館の境、日本里數五里を定置き、其地尓ての作法ハ、此条约㐧一ヶ条尓記湏處の規則に傚ふへし。
㐧十二ヶ条
一 神奈川尓ての條约取極の書翰を差越し、是尓答ふるにハ、日本君主に於て誰に委任あるとも意の侭たるへし。
㐧十三ヶ条
一 茲に取極置く處の規定は、何事に依ら湏、若神奈川にての條約に違ふ事あるとも、又是を変る事なし。

右條約附録、エケレス語日本語に取認め、名判致し、是を蘭語に翻訳して、其書面合衆國と日本全權雙方取替すものなり

右條約附録十三ヶ条は、帝國日本全權林大学頭、井戸對馬守、伊沢美作守、都筑駿河守、鵜殿民部少輔、竹内清太郎、松崎滿太郎と亞墨利加合衆國全權マテユカルブレトペルリと、嘉永七年甲寅五月廿二日、豆州下田港において為取替候事相違無之、此度規定之書面、下田港において為取替之儀、井戸對馬守𛀁委任せしめ、以後兩国互に條約急度相守可申事、右

大君の命を以て

安政元年甲寅十二月 阿部伊勢守 花押
牧野備前守 同
松平和泉守 同
松平伊賀守 同
久世大和守 同
内藤紀伊守 同

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。