日本学術会議会員候補者選考委員会令
日本学術会議会員候補者選考委員会令をここに公布する。
平成十六年四月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第百六十二号
日本学術会議会員候補者選考委員会令
内閣は、日本学術会議法の一部を改正する法律(平成十六年法律第二十九号)附則第四条第二項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 日本学術会議法の一部を改正する法律附則第四条第二項の政令で定める数は、三十人とする。
第二条 日本学術会議会員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第三条 委員会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第四条 委員会の庶務は、日本学術会議の事務局において処理する。
第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
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