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日本国有鉄道法

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公布時

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日本国有鉄道法をここに公布する。

御名御璽

昭和二十三年十二月二十日
内閣総理大臣 吉 田   茂

法律第二百五十六号

日本国有鉄道法

目次

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第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 監理委員会(第九条―第十七条)

第三章 役員及び職員(第十八条―第三十五条)

第四章 会計(第三十六条―第五十一条)

第五章 監督(第五十二条―第五十四条)

第六章 罰則(第五十五条)

第七章 雑則(第五十六条―第六十三条)

附則

第一章 総則

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(目的)

第一条 国が国有鉄道事業特別会計をもつて経営している鉄道事業その他一切の事業を経営し、能率的な運営により、これを発展せしめ、もつて公共の福祉を増進することを目的として、ここに日本国有鉄道を設立する。

(法人格)

第二条 日本国有鉄道は、公法上の法人とする。日本国有鉄道は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十五条又は商事会社その他の社団に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定に定める商事会社ではない。

(業務)

第三条 日本国有鉄道は、第一条の目的を達成するため、左の業務を行う。

一 鉄道事業及びその附帯事業の経営
二 鉄道事業に関連する連絡船事業及びその附帯事業の経営
三 鉄道事業に関連する自動車運送事業及びその附帯事業の経営
四 前三号に掲げる業務を行うのに必要な採炭、発送電及び電気通信
五 前各号に掲げる業務の外第一条の目的を達成するために必要な業務

2 日本国有鉄道は、その業務の円滑な遂行に妨げのない限り、一般の委託により、陸運に関する機械、器具その他の物品の製造、修繕若しくは調達、工事の施行、業務の管理又は技術上の試験研究を行うことができる。

(事務所)

第四条 日本国有鉄道は、主たる事務所を東京都に置く。

2 日本国有鉄道は、必要な地に従たる事務所を置く。

(資本金)

第五条 日本国有鉄道の資本金は、別に法律で定めるところにより、昭和二十四年三月三十一日における国有鉄道事業特別会計の資産の価額に相当する額とし、政府が、全額出資するものとする。

(非課税)

第六条 日本国有鉄道には、所得税及び法人税を課さない。

2 都道府県、市町村その他これらに準ずるものは、日本国有鉄道に対しては、地方税を課することができない。但し、鉱産税、入場税、酒消費税、電気ガス税、木材引取税及び遊興飲食税、これらの附加税並びに遊興飲食税割については、この限りでない。

(登記)

第七条 日本国有鉄道は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により、登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(民法の準用に関する規定)

第八条 民法第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、日本国有鉄道に準用する。

第二章 監理委員会

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(監理委員会の設置)

第九条 日本国有鉄道に監理委員会を置く。

(監理委員会の権限及び責任)

第十条 監理委員会は、第一条に掲げる目的を達成するため、日本国有鉄道の業務運営を指導統制する権限と責任を有する。

(監理委員会の組織)

第十一条 監理委員会は、五人の委員及び一人の職務上当然就任する特別委員をもつて組織する。

2 監理委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

3 監理委員会は、予め、委員のうちから、委員長が事故のある場合に委員長の職務を代理する者を定めて置かなければならない。

(委員の任命)

第十二条 監理委員会の委員は、運輸業、工業、商業又は金融業について、広い経験と知識とを有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

2 委員の任命において、衆議院が同意して参議院が同意しない場合には、日本国憲法第六十七条第二項の場合の例により、衆議院の同意をもつて両議院の同意とする。

3 左の各号の一に該当する者は、委員であることができない。

一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
二 禁こ又は懲役に処せられた者
三 国務大臣、国会議員、政府職員又は地方公共団体の議会の議員
四 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五 日本国有鉄道に対し、物品の売買若しくは工事の請負を業とする者、又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらの者であつた者を含む。)
六 前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらの者であつた者を含む。)
(委員の任期)

第十三条 委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残存期間在任する。

2 委員は、再任されることができる。

3 日本国有鉄道創立後最初に任命される委員の任期は、任命の際において内閣総理大臣の定めるところにより、任命の日からそれぞれ一年、二年、三年、四年、五年とする。

(委員の罷免)

第十四条 内閣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

2 第十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(委員の報酬)

第十五条 委員は、名誉職とする。但し、旅費その他業務の遂行に伴う実費は、これを受けるものとする。

(議決方法)

第十六条 監理委員会は、委員長又は第十一条第三項に規定する委員長の職務を代理する者及び二人以上の委員の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。

2 監理委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。但し、第十一条に規定する職務上当然就任する特別委員は、議決に加わることができない。

3 可否同数のときは、委員長が決する。

4 監理委員会は、日本国有鉄道の役員又は職員をその会議に出席せしめて、必要な説明を求めることができる。

5 総裁の指名する役員は、監理委員会に出席して意見を述べ、又は説明をすることができる。

(公務員たる性質)

第十七条 委員は、法令により公務に従事する者とみなす。

2 委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は適用されない。

第三章 役員及び職員

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(役員の範囲)

第十八条 日本国有鉄道の役員は、総裁、副総裁及び理事とする。

(役員の職務及び権限)

第十九条 総裁は、日本国有鉄道を代表し、その業務を総理する。総裁は、監理委員会に対し責任を負う。総裁は、第十一条に規定する職務上当然就任する監理委員会の特別委員とする。

2 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本国有鉄道を代表し、総裁を補佐して日本国有鉄道の業務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。

3 理事は、総裁の定めるところにより、日本国有鉄道を代表し、総裁及び副総裁を補佐して日本国有鉄道の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。

(役員の任命及び任期)

第二十条 総裁は、監理委員会が推薦した者につき、内閣が任命する。

2 前項の推薦は、第十六条の規定にかかわらず、委員四人以上の多数による議決によることを要する。

3 副総裁は、監理委員会の同意を得て、総裁が任命する。

4 理事は、総裁が任命する。

5 総裁及び副総裁の任期は、各々四年とする。

6 総裁及び副総裁は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第二十一条 第十二条第三項各号の一に該当する者は、役員であることができない。

(総裁及び副総裁の罷免)

第二十二条 内閣は、総裁が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合、又は総裁に職務上の義務違反その他総裁たるに適しない非行があると認める場合においては、監理委員会の同意を得て、これを罷免することができる。

2 第二十条第二項の規定は、前項の同意に準用する。

3 総裁は、副総裁が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合、又は副総裁に職務上の義務違反その他副総裁たるに適しない非行があると認める場合においては、監理委員会の同意を得て、これを罷免することができる。

(役員の兼職禁止)

第二十三条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

(代表権の制限)

第二十四条 日本国有鉄道と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監理委員会は、これらの代表権を有しない役員以外の他の役員のうちから日本国有鉄道を代表する者を選任しなければならない。

(代理人の選任)

第二十五条 総裁、副総裁又は理事は、日本国有鉄道の職員のうちから、その業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限をもつ代理人を選任することができる。

(職員の地位及び資格)

第二十六条 この法律において日本国有鉄道の職員とは、公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二項に規定する者をいう。

2 第十二条第三項第三号に該当する者は、職員であることができない。

(任免の基準)

第二十七条 職員の任免は、その者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基いて行う。

(給与)

第二十八条 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。

2 職員の給与は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従業員における給与その他の条件を考慮して定めなければならない。

(降職及び免職)

第二十九条 職員は、左の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降職され、又は免職されることがない。

一 勤務成績がよくない場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
三 その他その職務に必要な適格性を欠く場合
四 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合
(休職)

第三十条 職員は左の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、休職にされることがない。

一 心身の故障のため長期の休養を必要とする場合
二 刑事事件に関し起訴された場合

2 前項第一号の規定による休職の期間は、満一年とし、休職期間中その故障が消滅したときは、速やかに復職させるものとし、休職のまま満期に至つたときは、当然退職者とする。

3 第一項第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

4 休職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。休職者は、休職の期間中俸給の三分の一を受ける。

(懲戒)

第三十一条 職員が左の各号の一に該当する場合においては、総裁は、これに対し懲戒処分として免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 この法律又は日本国有鉄道の定める業務上の規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

2 停職の期間は、一月以上一年以下とする。

3 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、その停職の期間中俸給の三分の一を受ける。

4 減給は、一月以上一年以下俸給の十分の一以下を減ずる。

(服務の基準)

第三十二条 職員は、その職務を遂行するについて、誠実に法令及び日本国有鉄道の定める業務上の規程に従わなければならない。

2 職員は、全力をあげて職務の逐行に専念しなければならない。但し、公共企業体労働関係法第七条の規定により、専ら職員の組合の事務に従事する者については、この限りでない。

(勤務時間の延長、時間外及び休日勤務)

第三十三条 日本国有鉄道は、左の各号の一に該当する場合においては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条、第三十五条又は第四十条の規定にかかわらず、その職員をして、勤務時間をこえ、又は勤務時間外若しくは休日に勤務させることができる。

一 災害その他により事故が発生したとき。
二 災害の発生が予想される場合において、警戒を必要とするとき。
三 列車(自動車、船舶を含む。)が遅延したとき。
(公務員たる性質)

第三十四条 役員及び職員は、法令により公務に従事する者とみなす。

2 役員及び職員には、国家公務員法は適用されない。

(公共企業体労働関係法の適用)

第三十五条 日本国有鉄道の職員の労働関係に関しては、公共企業体労働関係法の定めるところによる。

第四章 会計

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(経理原則及び運賃)

第三十六条 日本国有鉄道の会計及び財務(運賃の設定及び変更に関するものを含む。)に関しては、鉄道事業の高能率に役立つような公共企業体の会計を規律する法律が制定施行されるまでは、日本国有鉄道を国の行政機関とみなして、この法律又はこの法律に基く政令若しくは省令に定める場合を除く外、国有鉄道事業特別会計法(昭和二十二年法律第四十号)、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)その他従前の国有鉄道事業の会計に関し適用される法令の規定の例による。

2 前項の規定により日本国有鉄道を国の行政機関とみなす場合においては、日本国有鉄道の総裁を各省各庁の長と、日本国有鉄道を各省各庁とみなす。但し、政令をもつて日本国有鉄道を運輸省の一部局とみなす場合は、この限りでない。

(事業年度)

第三十七条 日本国有鉄道の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。

2 日本国有鉄道は、毎事業年度の決算を、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。

(予算)

第三十八条 日本国有鉄道は、毎事業年度の予算を作成し、運輸大臣を経て大蔵大臣に提出しなければならない。

2 大蔵大臣は、前項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

3 内閣は、前項の規定により予算を決定したときは、国の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。

4 予算の形式、内容及び添附書類については政令で、予算の作成及び提出の手続については大蔵大臣が運輸大臣と協議して定める。

(追加予算)

第三十九条 日本国有鉄道は、予算作成後に生じた事由に基き、必要避けることのできない場合に限り、予算作成の手続に準じ追加予算を作成し、これを運輸大臣を経て大蔵大臣に提出することができる。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による追加予算について準用する。

(決算)

第四十条 日本国有鉄道は、事業年度ごとに財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に運輸大臣に提出してその承認を受けなければならない。

2 日本国有鉄道は、前項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、その財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

第四十一条 日本国有鉄道は、予算の形式に準じ、毎事業年度の決算報告書を作成し、運輸大臣を経て大蔵大臣に提出しなければならない。

2 大蔵大臣は、前項の規定による決算報告書の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。

第四十二条 内閣は、前条第二項の規定により日本国有鉄道の決算報告書の送付を受けたときは、これを会計検査院に送付しなければならない。

2 内閣は、会計検査院の検査を経た日本国有鉄道の決算報告書を、国の歳入歳出の決算とともに国会に提出しなければならない。

(損益の処理)

第四十三条 政府は、日本国有鉄道に損失を生じた場合において特別の必要があると認めるときは、その損失の額を限度として交付金を交付することができる。

2 日本国有鉄道は、経営上利益金を生じたときは、別に予算に定める場合を除き、これを政府の一般会計に納付しなければならない。

(借入金)

第四十四条 日本国有鉄道は、運輸大臣の認可を受けて、政府から長期借入金及び一時借入金をすることができる。日本国有鉄道は、市中銀行その他民間から借入金をすることができない。

2 前項の規定による長期借入金及び一時借入金の限度額については、予算をもつて定めなければならない。

3 第一項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金不足のため償還することができないときは、その償還することのできない金額に限り、運輸大臣の認可をうけて、これを借り換えることができる。

4 前項但書の規定により借り換えた一時借入金は、一年以内に償還しなければならない。

(政府からの貸付)

第四十五条 政府は、日本国有鉄道に対し、資金の貸付をすることができる。

(償還計画)

第四十六条 日本国有鉄道は、毎事業年度、第四十四条第一項に掲げる長期借入金の償還計画をたて、大蔵大臣の承認を受けなければならない。

(業務に係る現金の取扱)

第四十七条 日本国有鉄道の業務に係る現金については、法律又は政令の定めるところにより、国庫金の取扱に関する規程による。

2 日本国有鉄道の出納職員は、法律又は政令の定めるところにより、日本国有鉄道の債務をその保管に係る現金をもつて支払うことができる。

(会計帳簿)

第四十八条 日本国有鉄道は、業務の性質及び内容並びに事業運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。

(財産処分の制限)

第四十九条 日本国有鉄道は、運輸大臣の認可を受けなければ、営業線及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。

2 前項の重要な財産の範囲及び種類は、運輸大臣が、大蔵大臣にはかつて定める。

(大蔵大臣の監督)

第五十条 運輸大臣が、第四十条第一項の財産目録、貸借対照表及び損益計算書の承認を行うとき、及び第四十四条第一項又は第三項の規定による借入金に関する認可を行うときは、大蔵大臣にはからなければならない。

(会計検査)

第五十一条 日本国有鉄道の会計については、会計検査院が検査する。

第五章 監督

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(監督者)

第五十二条 日本国有鉄道は、運輸大臣が監督する。

(監督事項)

第五十三条 左に掲げる事項は、運輸大臣の許可又は認可を受けなければならない。

一 鉄道新線の建設及び他の運輸事業の譲受
二 日本国有鉄道に関連する連絡船航路又は自動車運送事業の開始
三 営業線の休止及び廃止
(監督上の命令及び報告)

第五十四条 運輸大臣は、公共の福祉を増進するため特に必要があると認めるときは、日本国有鉄道に対し監督上必要な命令をすることができる。

2 運輸大臣は、監督上必要があると認めるときは、日本国有鉄道に対し報告をさせることができる。

第六章 罰則

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(罰則)

第五十五条 総裁、副総裁又は総裁の職務を行い若しくは総裁を代理する理事が左の各号の一に該当するときは、その業務に対する責任に応じて、十万円以下の罰金に処する。

一 この法律により、主務大臣の認可又は許可を受けるべき場合に受けなかつたとき。
二 第三条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
三 第七条第一項の規定に基いて発する政令に違反して登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。
四 前条第一項の規定に基く命令に違反したとき。
五 前条第二項の規定に基く報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。

第七章 雑則

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(恩給)

第五十六条 この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員たる者が、引き続いて日本国有鉄道の役員又は職員となつた場合には、同法第二十条に規定する文官であつて国庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間これに恩給法の規定を準用する。

2 前項の規定により恩給法を準用する場合においては、恩給の給与等については、日本国有鉄道を行政庁とみなす。

3 第一項に規定する者又はその遺族の恩給及びこの法律施行前給与事由の生じた恩給であつて従前の国有鉄道事業特別会計(旧帝国鉄道会計を含む。)において俸給又は給料を支弁した者にかかるものの支払に充てるべき金額については、日本国有鉄道が国有鉄道事業特別会として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。

4 第一項の規定により恩給法を準用する場合において、同項において準用する恩給法第五十九条第一項の規定により日本国有鉄道の役員又は職員が納付すべき金額は、同項の規定にかかわらず日本国有鉄道に納付すべきものとする。

(共済組合)

第五十七条 日本国有鉄道の役員及び職員は、国に使用されるもので国庫から報酬を受けるものとみなし、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定を準用する。この場合において、同法中「各省各庁」とあるのは「日本国有鉄道」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本国有鉄道総裁」と、第六十九条(第一項第三号を準用する場合を除く。)及び第九十二条中「国庫」とあるのは「日本国有鉄道」と、第七十三条第二項及び第七十五条第二項中「政府を代表する者」とあるのは「日本国有鉄道を代表する者」と読み替えるものとする。

2 国家公務員共済組合法第二条第二項第八号の規定による共済組合は、前項の規定により準用する同法第二条第一項の規定により日本国有鉄道に設けられる共済組合となり同一性をもつて存続するものとする。

第五十八条 国庫は、日本国有鉄道に設けられた共済組合に対し、国家公務員共済組合法第六十九条第一項第三号に掲げる費用を負担する。

第五十九条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十二条第一項、厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条の二及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十五条の規定の適用については、日本国有鉄道の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。

(災害補償)

第六十条 日本国有鉄道の役員及び職員は、国に使用される者で、国庫から報酬をうけるものとみなし、国家公務員災害補償法(昭和  年法律第  号)の規定を準用する。この場合において、「国」(第四十二条中「国、市町村長」の国を除く。)とあるのは「日本国有鉄道」と、「会計」とあるのは「日本国有鉄道」と読み替えるものとする。

2 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第三項の規定の適用については、日本国有鉄道の事業は、国の直営事業とみなす。

3 第一項の規定により補償に要する費用は、日本国有鉄道が負担する。

(失業保険)

第六十一条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条の規定の適用については、日本国有鉄道の役員及び職員は、国に使用される者とみなす。

第六十二条 国庫は、日本国有鉄道がその役員及び職員に対し失業保険法に規定する保険給付の内容をこえる給付を行う場合には、同法に規定する給付に相当する部分につき同法第二十八条第一項に規定する国庫の負担と同一割合によつて算定した金額を負担する。

(他の法令の適用)

第六十三条 道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)、電気事業法(昭和六年法律第六十一号)、土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)その他の法令(国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)を除く。)の適用については、この法律又は別に定める法律をもつて別段の定をした場合を除くの外、日本国有鉄道を国と、日本国有鉄道総裁を主務大臣とみなす。

附則

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(施行期日)

1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。

(財産の承継)

2 国有鉄道事業特別会計の資産は、この法律施行の日に日本国有鉄道に引き継ぐものとする。

(日本国有鉄道設立の手続その他)

3 日本国有鉄道設立の手続、財産及び従業員の政府から日本国有鉄道への引継の手続その他この法律施行のために必要な事項は別に法律又は政令をもつて定める。

改廃履歴

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  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第十五号・昭和24年3月31日施行)
  • 第五条中「三月三十一日」を「五月三十一日」に改める。
  • 附則第一項中「四月一日」を「六月一日」に改める。
  • 国家公務員共済組合法の一部を改正する法律 附則7(昭和二十四年法律第百十八号・昭和24年6月1日施行)
  • 第五十七条第一項中「及び第七十五条第二項」を「、第七十五条第二項及び第九十八条」に改め、同条第二項中「国家公務員共済組合法第二条第二項第八号」の上に「国家公務員共済組合法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百十八号)による改正前の」を加える。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百九十二号・昭和24年6月4日施行)
  • 第十二条第二項を削り、第三項を第二項とする。
  • 第十四条第二項を削る。
  • 第二十一条及び第二十六条第二項中「第三項」を「第二項」に改める。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第二百六十二号・昭和25年4月1日施行(一部は昭和24年12月14日施行))
  • 第十二条第二項第三号中「政府職員」を「政府職員(人事院の指定する非常勤の者を除く。)」に改める。
  • 第三十六条から第五十一条までを次のように改める。
(総則)
第三十六条 日本国有鉄道の会計及び財務に関しては、本章の定めるところによる。
(事業年度)
第三十七条 日本国有鉄道の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
2 日本国有鉄道は、毎事業年度の決算を翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
(計理の方法)
第三十八条 日本国有鉄道は、その事業の経営成績及び財政状態を明らかにするため財産の増減及び異動をその発生の事実に基いて計理する。
(予算)
第三十九条 日本国有鉄道は、毎事業年度の予算を作成し、これに当該予算の予算実施計画に関する書類及び当該年度の事業計画、資金計画その他財政計画の参考となる事項に関する書類並びに前前年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書を添え、運輸大臣に提出しなければならない。
2 運輸大臣は、前項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して適当であると認めたときは、大蔵大臣に送付しなければならない。
3 大蔵大臣は、前項の規定により予算の送付を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
4 内閣は、前項の規定により予算を決定したときは、国の予算とともにこれを国会に提出しなければならない。
5 前項の予算には、第一項に規定する添附書類を附するものとする。
6 第一項の予算の形式及び内容については政令で、同項の予算の作成及び提出の手続については大蔵大臣が運輸大臣と協議して定める。
(債務の負担)
第三十九条の二 日本国有鉄道は、歳出予算の金額の範囲内におけるものの外、債務を負担する行為をするには、予め予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
2 日本国有鉄道は、前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、毎事業年度国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予備費)
第三十九条の三 業務取扱数量の増加その他避け難い事由による歳出予算の不足を補うため、日本国有鉄道の予算に予備費を設けることができる。
2 日本国有鉄道は、前項の予備費を使用して、なお事業のため直接必要とする歳出予算に不足を生じたときは、予算の定めるところに従い、業務量の増加により収入の見積をこえる収入に相当する金額を事業のため直接必要とする経費に使用することができる。
(予算の議決)
第三十九条の四 日本国有鉄道の予算の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
(予算議決の通知)
第三十九条の五 政府は、日本国有鉄道の予算が国会の議決を経たときは、直ちにその旨を日本国有鉄道に通知するものとする。
2 日本国有鉄道は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を実施することはできない。
3 政府は、第一項の規定により日本国有鉄道に通知したときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(追加予算)
第三十九条の六 日本国有鉄道は、予算作成後に生じた避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算を作成し、これに当該予算の予算実施計画に関する書類及び事業計画、資金計画その他財政計画の参考となる事項に関する書類を添え、運輸大臣に提出することができる。
2 第三十九条第二項から第六項まで及び前二条の規定は、前項の規定による追加予算について準用する。
(予算の修正)
第三十九条の七 日本国有鉄道は、前条第一項の場合を除く外、予算成立後に生じた事由に基いて既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、予算を修正し、これに当該予算の予算実施計画に関する書類及び事業計画、資金計画その他財政計画の参考となる事項に関する書類を添え、運輸大臣に提出することができる。
2 第三十九条第二項から第六項まで、第三十九条の四及び第三十九条の五の規定は、前項の規定による予算の修正について準用する。
(暫定予算)
第三十九条の八 日本国有鉄道は、必要に応じて一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該予算の予算実施計画に関する書類及び事業計画、資金計画その他財政計画の参考となる事項に関する書類を添え、運輸大臣に提出することができる。
2 第三十九条第二項から第六項まで、第三十九条の四及び第三十九条の五の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、この暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてしたものとみなす。
(予算の実施)
第三十九条の九 日本国有鉄道の予算の実施は、日本国有鉄道の予算に添附して国会に提出した予算実施計画に定める区分に従うものとする。
第三十九条の十 日本国有鉄道は、予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。
第三十九条の十一 日本国有鉄道は、予算で指定する経費の金額については、運輸大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
第三十九条の十二 日本国有鉄道は、歳出予算のうち、当該事業年度内に契約その他支出の原因となる行為をし、当該年度内に支払義務が生じなかつたものに対する経費の金額を翌年度に繰り越して使用することができる。
第三十九条の十三 日本国有鉄道は、予備費を使用するとき及び予算を繰り越して使用するときは、直ちにその旨を運輸大臣に通知しなければならない。
2 運輸大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちにその旨を大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
(資金計画)
第三十九条の十四 日本国有鉄道は、国会の議決を経た予算を実施するため四半期毎に資金計画を定め、運輸大臣、大蔵大臣及び会計検査院に提出しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 大蔵大臣は、前項の規定により提出された資金計画が国の資金の状況により実施することができないと認めるときは、その実施することができる限度を運輸大臣を経て日本国有鉄道に通知するものとする。
3 日本国有鉄道は、前項の通知を受けたときは、その資金計画を修正しなければならない。
(収入支出等の報告)
第三十九条の十五 日本国有鉄道は、政令の定める形式により、契約その他支出の原因となる行為により負担した債務の金額並びに収入し及び支出した金額を、毎月運輸大臣、大蔵大臣及び会計検査院に報告しなければならない。
(決算)
第四十条 日本国有鉄道は、事業年度毎に財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後一月以内に運輸大臣に提出してその承認を受けなければならない。
2 日本国有鉄道は、前項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、その財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
第四十条の二 日本国有鉄道は、予算の区分に従い毎事業年度の決算報告書を作成し、これに当該年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書を添え、運輸大臣を経て大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による決算報告書の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
3 第一項に規定する決算報告書の形式及び内容については、政令で定める。
第四十条の三 内閣は、前条第二項の規定により日本国有鉄道の決算報告書の送付を受けたときは、翌事業年度の十一月三十日までにこれを会計検査院に送付しなければならない。
2 内閣は、会計検査院の検査を経た日本国有鉄道の決算報告書に前条第一項に規定する添附書類を附して、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。
(利益の処分)
第四十一条 日本国有鉄道は、経営上利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した損失があるときは、この利益を繰越損失の補てんに充てなければならない。
2 日本国有鉄道は、前項の規定により利益を繰越損失の補てんに充ててなお残額があるときは、別に予算に定める場合を除き、これを政府の一般会計に納付しなければならない。
(交付金)
第四十一条の二 政府は、日本国有鉄道に損失を生じた場合において特別の必要があると認めるときは、その損失の額を限度として交付金を交付することができる。
(業務に係る現金の取扱)
第四十二条 日本国有鉄道は、業務に係る現金を国庫に預託しなければならない。但し、現金を安全に取り扱うため、日本銀行の支店又は代理店を簡便に利用できないときは、政令の定める範囲内において郵便局又は市中銀行に預け入れることができる。
2 政府は、前項の規定により国庫に預託された預託金については、大蔵大臣の定めるところにより相当の利子を附するものとする。
(借入金及び鉄道債券)
第四十二条の二 日本国有鉄道は、運輸大臣の認可を受けて、政府から長期借入金及び短期借入金をすることができる。日本国有鉄道は、運輸大臣の認可を受けて、鉄道債券を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金、短期借入金及び鉄道債券の限度額については、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金不足のため償還することができないときは、その償還することのできない金額に限り、運輸大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項但書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(政府からの貸付等)
第四十二条の三 政府は、日本国有鉄道に対し長期若しくは短期の資金の貸付をし、又は鉄道債券の引受をすることができる。
(国庫余裕金の一時使用)
第四十二条の四 政府は、前条に規定する短期の資金の貸付に代えて当該事業年度内に限り、国庫金裕金を日本国有鉄道に一時使用させることができる。
2 前項の規定により一時使用させる金額については、大蔵大臣の定めるところにより相当の利子を附するものとする。
(償還計画)
第四十二条の五 日本国有鉄道は、毎事業年度、長期借入金及び鉄道債券の償還計画をたてて、運輸大臣の承認を受けなければならない。
(会計規程)
第四十三条 日本国有鉄道は、その会計に関し、この法律及びこれに基く政令に定めるものの外、会計規程を定めなければならない。
2 前項の会計規程は、公共企業体としての日本国有鉄道の公共性にかんがみ、その事業の能率的な運営と予算の適正な実施に役立つように定めなければならない。
3 日本国有鉄道は、第一項の会計規程を定めるときは、その基本事項について、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
4 日本国有鉄道は、第一項の会計規程を定めたときは、直ちにこれを運輸大臣、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
(給与準則)
第四十四条 日本国有鉄道は、その役員及び職員に対して支給する給与について給与準則を定めなければならない。この場合において、この給与準則は、これに基く一事業年度の支出が国会の議決を経た当該年度の予算の中で給与の額として定められた額をこえるものであつてはならない。
(大蔵大臣に対する報告等)
第四十五条 大蔵大臣は、日本国有鉄道の予算の実施に関し必要があると認めるときは、収支に関する報告を徴し、予算の実施状況について実地監査を行うことができる。
(財産処分の制限)
第四十六条 日本国有鉄道は、法律に定める場合の外、営業線及びこれに準ずる重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。
(大蔵大臣との協議)
第四十七条 運輸大臣は、第三十九条の十一、第四十条第一項及び第四十二条の五に規定する承認並びに第四十二条の二第一項、同条第三項但書及び第四十三条第三項に規定する認可については、大蔵大臣と協議してこれをしなければならない。
(会計職員)
第四十八条 総裁、副総裁又は理事(以下「総裁等」という。)により契約を締結する職員として任命された者は、契約の締結に関し、総裁等により現金の出納を命令する職員として任命された者は、債務者に対する支払の請求に関し、総裁等により現金の出納をする職員として任命された者(以下「現金出納職員」という。)は、現金の支払及び受領に関し、総裁等により物品の出納をする職員として任命された者(以下「物品出納職員」という。)は、物品の引渡及び受領に関し、それぞれ総裁等を代理する。
第四十八条の二 総裁は、現金出納職員又は物品出納職員が、善良なる管理者の注意を怠り、その保管に係る現金又は物品を亡失き損し、日本国有鉄道に損害を与えたときは、その損害の弁償を命じなければならない。
2 前項の規定により弁償を命ぜられた現金出納職員又は物品出納職員は、その責を免かるべき理由があると信ずるときは、会計検査院の検定を求めることができる。但し、弁償を命ぜられた時から起算して五年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合において、会計検査院が現金出納職員又は物品出納職員に弁償の責がないと検定したときは、総裁は、その弁償の命令を取り消し、既納に係る弁償金を直ちに還付しなければならない。
(契約)
第四十九条 日本国有鉄道が売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して一般競争入札の方法に準じ申込をさせ、その最低又は最高の価格による申込者又は申込者との価格その他の条件についての公正な協議を経て定めた者とこれをしなければならない。但し、緊急な必要のある場合、一般競争入札の方法に準じてすることが不利である場合又は政令の定める場合においては、この限りでない。
(会計検査)
第五十条 日本国有鉄道の会計については、会計検査院が検査する。
(運賃の設定及び変更)
第五十一条 日本国有鉄道における運賃の設定及び変更に関しては、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三条及び財政法第三条の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十七号)の規定を準用する。
  • 第六十三条中「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)」の下に「及び財政法、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)等国の会計を規律することを目的とする法令」を加える。
  • 所得税法等の改正に件う関係法令の整理に関する法律 第二十七条(昭和二十五年法律第七十九号・昭和25年4月1日施行)
  • 第六条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とする。
  • 運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律 第二条(昭和二十五年法律第百五十九号・昭和25年5月10日施行)
  • 第十二条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、委員の任命について両議院の同意を得ることができないときは、内閣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで、委員の任命を行うことができる。
3 内閣は、前項の規定により委員を任命したときは、任命の後最初に召集される国会において、当該委員の任命について、両議院の承認を求めなければならない。両議院の承認が得られなかつたときは、内閣は、第十四条の規定にかかわらず、当該委員を遅滞なく罷免しなければならない。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和25年法律第百六十号・昭和25年5月10日施行[1]
  • 第五条には次の一項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算に定める金額の範囲内において、日本国有鉄道に追加して出資することができる。この場合において、日本国有鉄道は、その出資額により資本金を増加するものとする。
  • 地方税法 附則8(昭和二十五年法律第二百二十六号・昭和25年7月31日施行)
  • 第六条を次のように改める。
第六条 削除
  • 道路運送法施行法 第五条(昭和二十六年法律第百八十四号・昭和26年7月1日施行)
  • 第六十三条中「道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)」を「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)」に改める。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百八十九号・昭和26年6月1日施行)
  • 第二十一条中「第十二条第二項」を「第十二条第四項」に改める。
  • 第二十六条第二項中「第十二条第二項第三号に該当する者」を「第十二条第四項第三号に該当する者(町村の議会の議員である者を除く。)」に改める。
  • 土地収用法施行法 第十六条(昭和二十六年法律第二百二十号・昭和26年12月1日施行)
  • 第六十三条中「土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)」を「土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)」に改める。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百九十二号・昭和26年12月3日施行)
  • 第三十条第二項を次のように改める。
2 職員が前項第一号の規定に該当して休職にされた場合における休職の期間は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、同号の規定に該当して休職にされた場合を除き、三年をこえない範囲内において、休養を要する程度に応じ、総裁が定める。休職の期間中その職員についてその故障が消滅したときは、総裁は、すみやかにその者を復職させなければならない。
  • 第三十条第四項後段を削り、同項の次に次の五項を加える。
5 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
6 職員が結核性疾患にかかり、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、前項に規定する場合を除き、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
7 職員が結核性疾患以外の心身の故障により、第一項第一号の規定に該当して休職にされた場合においては、第五項に規定する場合を除き、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
8 職員が第一項第二号の規定に該当して休職にされた場合においては、その休職の期間中、俸給、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
9 休職者には、本条に規定するものを除き、給与を支給しない。
  • 法務府設置法等の一部を改正する法律 第三十七条7(昭和二十七年法律第二百六十八号・昭和27年8月1日施行)
  • 第六十三条中「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律」を「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」に改める。
  • 労働関係調整法等の一部を改正する法律 附則26(昭和二十七年法律第二百八十八号・昭和27年8月1日施行)
  • 第二十六条第一項、第三十二条第二項及び第三十五条中「公共企業体労働関係法」を「公共企業体等労働関係法」に改める。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百三十九号・昭和27年12月26日施行)
  • 第三十条第五項から第九項までを削り、同条に第五項として次の一項を加える。
5 休職者の給与は、第四十四条に規定する給与準則の定めるところにより支給する。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百四十八号・昭和28年8月1日施行)
  • 目次中「監理委員会」を「経営委員会」に改める。
  • 第二章の章名を「第二章 経営委員会」に改める。
  • 第九条の見出しを「(経営委員会の設置)」に、同条中「監理委員会」を「経営委員会」に改める。
  • 第十条を次のように改める。
(経営委員会の権限)
第十条 経営委員会は、日本国有鉄道の業務の運営に関する重要事項を決定する機関とする。
2 左の事項は、経営委員会の議決を経なければならない。
一 予算、事業計画及び資金計画
二 決算
三 長期借入金及び短期借入金の借入並びに鉄道債券の発行
四 長期借入金及び鉄道債券の償還計画
五 その他経営委員会が特に必要と認めた事項
  • 第十一条の見出しを「(経営委員会の組織)」に、同条中「監理委員会」を「経営委員会」に改める。
  • 第十二条第一項中「監理委員会」を「経営委員会」に改め、同条第四項第四号中「(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)」を削り、同項第五号及び第六号中「(任命の日以前一年間においてこれらの者であつた者を含む。)」を削る。
  • 第十三条第一項中「五年」を「四年」に改め、同条第三項を削る。
  • 第十六条中「監理委員会」を「経営委員会」に、同条第一項中「二人以上の委員」を「二人以上の委員又は特別委員」に改め、同条第二項但書を削る。
  • 第十九条第一項中「総裁は、監理委員会に対し責任を負う。」を削り、「監理委員会の特別委員」を「経営委員会の特別委員」に改める。
  • 第二十条第一項中「監理委員会が推薦した者につき、」を「経営委員会の同意を得て、」に、同条第二項中「推薦」を「同意」に、同条第三項中「監理委員会」を「経営委員会」に改める。
  • 第二十二条中「監理委員会」を「経営委員会」に改める。
  • 第二十四条中「監理委員会」を「経営委員会」に改める。
  • 第三十七条第二項中「七月三十一日」を「六月三十日」に改める。
  • 第三十九条から第四十二条の二までを次のように改める。
(予算の弾力性)
第三十九条 日本国有鉄道の予算には、その事業を企業的に経営することができるように、需要の増加、経済事情の変動その他予測することができない事態に応ずることができる弾力性を与えるものとする。
(予算の作成及び提出)
第三十九条の二 日本国有鉄道は、毎事業年度の予算を作成し、これに当該事業年度の事業計画、資金計画その他予算の参考となる事項に関する書類を添え、運輸大臣に提出しなければならない。
2 運輸大臣は、前項の規定により予算の提出を受けたときは、大蔵大臣と協議して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
3 内閣は、前項の決定をしたときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
4 前項の予算には、第一項に規定する添付書類を附するものとする。
(予算の内容)
第三十九条の三 日本国有鉄道の予算は、予算総則、収入支出予算、継続費及び債務負担行為とする。
(予算総則)
第三十九条の四 予算総則には、収入支出予算、継続費及び債務負担行為に関する総括的規定(第三十九条に規定する弾力性に関する規定を含む。)を設ける外、左の事項に関する規定を設けるものとする。
一 第三十九条の八第二項の規定により債務を負担する行為の限度額
二 第三十九条の十四第二項に規定する経費の指定
三 第三十九条の十五第一項但書に規定する経費の指定
四 長期借入金、短期借入金及び鉄道債券の限度額
五 第四十四条第一項に規定する役員及び職員に対して支給する給与の総額及び同条第二項の給与の支給に関する事項
六 その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第三十九条の五 収入支出予算は、資本勘定、損益勘定及び工事勘定の別に区分し、更に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて項に区分する。
(予備費)
第三十九条の六 災害の復旧その他予見することができない事由による支出予算の不足を補うため、日本国有鉄道の予算に予備費を設けることができる。
2 日本国有鉄道は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を運輸大臣に通知しなければならない。
(継続費)
第三十九条の七 日本国有鉄道は、工事又は製造であつて、その完成に数事業年度を要するものについて、特に必要があるときは、経費の総額及び年割額を定め、あらかじめ継続費として国会の議決を経て、その議決するところに従い、数事業年度にわたつて支出することができる。
(債務の負担)
第三十九条の八 日本国有鉄道は、法律に基くもの又は支出予算の金額若しくは継続費の総額の範囲内におけるものの外、債務を負担する行為をするには、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経なければならない。
2 日本国有鉄道は、前項に規定するものの外、災害復旧その他緊急の必要がある場合においては、毎事業年度、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の議決)
第三十九条の九 日本国有鉄道の予算の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
(予算の議決の通知)
第三十九条の十 内閣は、日本国有鉄道の予算が国会の議決を経たときは、運輸大臣を経由して、直ちにその旨を日本国有鉄道に通知するものとする。
2 日本国有鉄道は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を実施することができない。
3 第一項の規定により日本国有鉄道に対する通知があつたときは、運輸大臣は、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
(追加予算)
第三十九条の十一 日本国有鉄道は、予算作成後に生じた避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算を作成し、これに当該予算に係る事業計画、資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、運輸大臣に提出することができる。
2 第三十九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による追加予算に準用する。
(予算の修正)
第三十九条の十二 日本国有鉄道は、前条第一項の場合を除く外、予算成立後に生じた事由に基いて既に成立した予算に変更を加える必要があるときは、予算を修正し、これに当該予算に係る事業計画、資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、運輸大臣に提出することができる。
2 第三十九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による予算の修正に準用する。
(暫定予算)
第三十九条の十三 日本国有鉄道は、必要に応じて、一事業年度のうち一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該予算に係る事業計画、資金計画その他当該予算の参考となる事項に関する書類を添え、運輸大臣に提出することができる。
2 第三十九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による暫定予算に準用する。
3 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは、失効するものとし、この暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。
(予算の流用等)
第三十九条の十四 日本国有鉄道は、支出予算については、当該予算の目的の外に使用してはならない。但し、予算の実施上適当且つ必要であるときは、第三十九条の五の規定による区分にかかわらず、彼此流用することができる。
2 日本国有鉄道は、予算で指定する経費の金額については、運輸大臣の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
(予算の繰越)
第三十九条の十五 日本国有鉄道は、予算の実施上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終らなかつたものを、翌事業年度に繰り越して使用することができる。但し、予算で指定する経費の金額については、あらかじめ運輸大臣の承認を受けなければならない。
2 日本国有鉄道は、継続費の毎事業年度の年割額に係る支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出を終らなかつたものを、継続費に係る工事又は製造の完成年度まで、逓次繰り越して使用することができる。
3 日本国有鉄道は、前二項の規定による繰越をしたときは、事項ごとにその金額を明らかにして、運輸大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
(資金計画)
第三十九条の十六 日本国有鉄道は、国会の議決を経た予算に基いて、四半期ごとに資金計画を定め、これを運輸大臣、大蔵大臣及び会計検査院に提出しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 大蔵大臣は、前項の規定により提出された資金計画が国の資金の状況により実施することができないと認めるときは、その実施することができる限度を、運輸大臣を経由して、日本国有鉄道に通知するものとする。
3 日本国有鉄道は、前項の通知を受けたときは、その通知に基いて資金計画を変更しなければならない。
(収入支出等の報告)
第三十九条の十七 日本国有鉄道は、毎月、第三十九条の八の規定により負担した債務の金額並びに収入及び支出をした金額を、政令で定めるところにより、運輸大臣及び会計検査院に報告しなければならない。
(決算)
第四十条 日本国有鉄道は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に運輸大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 日本国有鉄道は、前項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、その財務諸表を公告しなければならない。
第四十条の二 日本国有鉄道は、毎事業年度、予算の区分に従いその実施の結果を明らかにした報告書を作成し、前条第一項の規定により運輸大臣の承認を受けた当該事業年度の財務諸表とともに、運輸大臣に提出しなければならない。
2 運輸大臣は、前項に規定する報告書及び財務諸表(以下「決算書類」という。)の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
3 第一項に規定する報告書の形式及び内容は、政令で定める。
第四十条の三 内閣は、前条第二項の規定により日本国有鉄道の決算書類の送付を受けたときは、翌事業年度の十一月三十日までにこれを会計検査院に送付しなければならない。
2 内閣は、会計検査院の検査を経た日本国有鉄道の決算書類を、国の歳入歳出の決算とともに国会に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理等)
第四十一条 日本国有鉄道は、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、これを利益積立金として積み立てなければならない。但し、前事業年度から繰り越した損失があるときは、その利益を損失の補てんにあて、なお利益の残余があるときは、その残余の額を利益積立金として積み立てなければならない。
2 日本国有鉄道は、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、これを繰越欠損金として整理しなければならない。但し、利益積立金があるときは、これを減額して整理し、なお不足があるときは、その不足の額を繰越欠損金として整理しなければならない。
3 資本取引により生じた額は、第五条第二項の規定による資本金の増加の場合を除き、その都度資本積立金として整理しなければならない。
(業務に係る現金の取扱)
第四十二条 日本国有鉄道は、業務に係る現金を国庫に預託しなければならない。但し、業務上必要があるときは、政令で定めるところにより、郵便局又は銀行その他大蔵大臣が指定する金融機関に預け入れることができる。
2 政府は、前項の規定により国庫に預託された預託金については、大蔵大臣の定めるところにより相当の利子を附するものとする。
(借入金及び鉄道債券)
第四十二条の二 日本国有鉄道は、運輸大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は鉄道債券を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金、短期借入金及び鉄道債券の限度額については、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。但し、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、運輸大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4 前項但書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5 鉄道債券の消滅時効は、元金については十年、利子については五年をもつて完成する。
6 日本国有鉄道は、運輸大臣の認可を受けて、鉄道債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社については、商法第三百九条から第三百十一条までの規定を準用する。
8 日本国有鉄道は、国会の議決を経た長期借入金又は鉄道債券の限度額のうち、当該事業年度において借入又は発行をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、第三十九条の十五の規定による繰越額及び翌事業年度に持ち越す未払金の金額の範囲内で、翌事業年度において、長期借入金をし、又は鉄道債券を発行することができる。
9 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定に定めるものの外、鉄道債券に関し必要な事項は、政令で定める。
  • 第四十四条に次の一項を加える。
2 前項後段の規定は、能率の向上により、収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減したときは、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、運輸大臣の認可を受けて、特別の給与として支給するときは、適用しない。
  • 第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
  • 第四十七条中「第三十九条の十一、第四十条第一項及び」を削り、「第四十三条第三項」を「同条第六項」に改める。
  • 厚生年金保険法 附則第三十六条(昭和二十九年法律第百十五号・昭和29年5月19日施行[2]
  • 第五十九条中「厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第十六条の二」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条」に改める。
  • 補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号・昭和29年5月28日施行[3]
  • 第五十七条第一項中「(第一項第三号を準用する場合を除く。)」を削る。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和二九年法律第225号・昭和29年12月15日施行)
  • 第二十六条第二項中「(町村の議会の議員である者を除く。)」を削り、同項に次の但書を加える。
但し、市(特別区を含む。)町村の議会の議員である者で総裁の承認を得たものについては、この限りでない。
  • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 附則4(昭和三十年法律第179号・昭和30年9月27日施行)
  • 第五十条の次に次の一条を加える。
(補助金等)
第五十条の二 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、日本国有鉄道の補助金等及び間接補助金等に関し準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「日本国有鉄道」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本国有鉄道の総裁」と、第二条、第七条及び第十九条中「国」とあるのは「日本国有鉄道」と読み替えるものとする。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百五号・昭和31年6月25日施行)
  • 目次中「第二章 経営委員会」を「第二章 機関」に改める。
  • 第三条第二項中「修繕」の下に「、検査」を加える。
  • 第二章を次のように改める。
第二章 機関
(理事会の設置及び権限)
第九条 日本国有鉄道に、理事会を置く。
2 日本国有鉄道の業務の管理及び運営は、理事会が決定するところによる。
3 前項の規定は、理事会が、軽微と認める事項その他総裁に専決させることが適切であると認める事項についての決定を総裁に委任することを妨げるものではない。ただし、次に掲げる事項は、理事会が決定しなければならない。
一 主たる事務所における部局及び従たる事務所の設置その他内部組織に関する重要な事項
二 業務に関する重要な規則
三 予算、事業計画及び資金計画
四 決算
五 長期借入金及び短期借入金の借入並びに鉄道債券の発行
六 長期借入金及び鉄道債券の償還計画
七 前三号に掲げるもののほか、この法律の規定により、運輸大臣の許可、認可又は承認を受けるべき事項
(組織)
第十条 理事会は、総裁及び副総裁並びに理事五人以上十人以内をもつて組織する。
2 総裁は、会長となり、会務を総理する。
3 副総裁は、副会長となり、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(会議)
第十一条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会は、会長及び会長以外の構成員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 理事会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 理事会の議決について特別の利害関係を有する者は、その議事に参与することができない。
(総裁等)
第十二条 日本国有鉄道に、総裁、副総裁及び技師長各一人並びに常務理事若干人を置く。
(総裁等の職務及び権限)
第十三条 総裁は、日本国有鉄道を代表し、理事会の決定に従い、日本国有鉄道の業務を執行する。
2 副総裁は、日本国有鉄道の業務の執行について総裁を補佐し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
3 技師長は、日本国有鉄道の技術の改善及び進歩について総裁を補佐する。
4 常務理事は、総裁の定めるところにより、日本国有鉄道の業務の執行について総裁及び副総裁を補佐し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。
(監査委員会の設置及び権限)
第十四条 日本国有鉄道に、監査委員会を置く。
2 監査委員会は、日本国有鉄道の業務を監査する。
3 監査委員会は、日本国有鉄道の業務を監査したときは、その結果を総裁に通知するものとする。
4 監査委員会は、監査の結果に基いて、日本国有鉄道の業務に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、運輸大臣に意見を提出し、又は理事会に意見を述べることができる。
5 運輸大臣は、監査委員会に対して、日本国有鉄道の監督上特に必要があると認める事項について、監査し、及びその結果を報告すべきことを命ずることができる。
(組織)
第十五条 監査委員会は、委員三人以上五人以内をもつて組織する。
2 監査委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長は、あらかじめ他の委員のうちから、委員長に事故がある場合において委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(会議)
第十六条 監査委員会は、委員長が招集する。
2 監査委員会は、委員長を含み委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 監査委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第十七条 削除
  • 第十八条中「及び理事」を「、理事及び監査委員会の委員」に改める。
  • 第十九条から第二十二条までを次のように改める。
(役員の任命及び任期)
第十九条 総裁は、内閣が任命する。
2 副総裁及び理事は、運輸大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
3 監査委員会の委員は、運輸大臣が任命する。
4 技師長及び常務理事は、理事のうちから、総裁が任命する。
5 総裁及び副総裁の任期は四年とし、理事及び監査委員会の委員の任期は三年とする。
6 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第二十条 左の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、政府職員(人事院が指定する非常勤の者を除く。)又は地方公共団体の議会の議員
二 政党の役員
三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて日本国有鉄道と取引上密接な利害関係を有するもの又はそれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 運輸事業を営む者であつて日本国有鉄道と競争関係にあるもの又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
五 前二号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の兼職の禁止)
第二十一条 監査委員会の委員は、他の役員を兼ねることができない。
(役員の罷免)
第二十二条 内閣は、総裁が第二十条各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
2 総裁は、副総裁又は理事が第二十条各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
3 運輸大臣は、監査委員会の委員が第二十条各号の一に該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
  • 第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 内閣は、総裁が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は総裁に職務上の義務違反その他総裁たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2 総裁は、副総裁若しくは理事が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は副総裁若しくは理事に職務上の義務違反その他副総裁若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、運輸大臣の認可を受けて、これを罷免することができる。
3 運輸大臣は、監査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は監査委員会の委員に職務上の義務違反その他監査委員会の委員たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
  • 第二十三条の見出しを「(総裁等の営利事業からの隔離)」に改め、同条中「役員」を「総裁、副総裁、技師長及び常務理事」に改める。
  • 第二十四条を次のように改める。
(代表権の制限)
第二十四条 日本国有鉄道と総裁との利益が相反する事項については、総裁は、代表権を有しない。この場合においては、監査委員会は、副総裁又は理事のうちから日本国有鉄道を代表する者を選任しなければならない。
  • 第二十五条中「総裁、副総裁又は理事は、」を「総裁は、副総裁、常務理事又は」に、「その業務」を「日本国有鉄道の業務」に改める。
  • 第二十六条第二項中「第十二条第四項第三号」を「第二十条第一号」に改める。
  • 第三十四条第二項中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加える。
  • 第三十九条の四第五号中「役員及び」を削る。
  • 第四十条第一項中「決算完結後一月以内」を「これに監査委員会の監査報告書を添え、決算完結後二月以内」に改める。
  • 第四十三条第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の会計規程には、左の事項を明らかにしなければならない。
一 会計の区分に関する事項
二 収入、支出その他予算の執行に関する事項
三 決算に関する事項
四 現金及び有価証券の出納保管に関する事項
五 物品、固定資産及び債権の管理に関する事項
六 契約に関する事項
  • 第四十三条の次に次の一条を加える。
(役員の給与等の基準)
第四十三条の二 日本国有鉄道は、その役員に対して支給する給与及び退職手当の基準を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
  • 第四十四条第一項中「役員及び」を削り、同条第二項中「節減したときは」を「節減した場合において」に改める。
  • 第四十五条及び第四十六条を次のように改める。
(財産処分の制限)
第四十五条 日本国有鉄道は、法律に定める場合を除くの外、営業線を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。
2 日本国有鉄道は、車両その他運輸省令で定める重要な財産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国又は地方公共団体に貸し付ける場合その他運輸省令で定める場合を除き、運輸大臣の許可を受けなければならない。
(貸付契約の解除)
第四十六条 日本国有鉄道は、その所有する不動産を他に貸し付けた場合において、貸付期間中にその事業の用に供するため必要を生じたときは、当該契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につき日本国有鉄道に対し、その補償を求めることができる。
  • 第四十八条中「、副総裁又は理事(以下「総裁等」という。)」を削り、「総裁等」を「総裁」に改める。
  • 第五十三条に次の一号を加える。
四 鉄道の電化その他運輸省令で定める重要な工事
  • 第五十五条中「総裁、副総裁又は総裁の職務を行い若しくは総裁を代理する理事が左の各号の一に該当するときは、その業務に対する責任に応じて」を「左の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした役員は」に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第十四条第五項の規定に基く命令に違反して監査若しくは報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 第五十六条第一項及び第四項中「役員又は」を削り、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により恩給法の規定の準用を受ける日本国有道鉄の職員が、引き続いてその役員となつた場合には、退職後でなければ、恩給を給しない。
  • 第五十七条第一項後段中「「日本国有鉄道を代表する者」と」の下に「、第九十四条第一項第二号中「使用される者」とあるのは「使用される者及び日本国有鉄道の役員」と」を加える。
  • 第五十八条を次のように改める。
(国家公務員等退職手当暫定措置法の適用関係)
第五十八条 日本国有鉄道の職員が、引き続いてその役員となつた場合には、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の適用については、これを退職とみなす。
  • 第六十条を次のように改める。
(災害補償)
第六十条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第三項の規定の適用については、日本国有鉄道の事業は、国の直営事業とみなす。
  • 公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律 附則20(昭和三十一年法律第百八号・昭和31年8月1日施行)
  • 第二十六条第一項を次のように改める。
この法律において日本国有鉄道の職員とは、日本国有鉄道に常時勤務する者であつて、役員及び二月以内の期間を定めて雇用される者以外のものをいう。
  • 第三十二条第二項ただし書中「公共企業体等労働関係法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五十七号)」を加える。
  • 第四十四条第二項中「支給するときは、適用しない。」を「支給するとき、及び公共企業体等労働委員会の裁定があつた場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めるところにより、運輸大臣の認可を受けて、給与として支給するときは、適用しない。」に改める。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和34年法律第107号・昭和34年7月1日施行)
  • 目次中「(第五十六条―第六十三条)」を「(第五十六条―第六十四条)」に改める。
  • 第六条を次のように改める。
(投資)
第六条 日本国有鉄道は、他の法律に定めるものを除くの外、その業務の運営に必要がある場合には、運輸大臣の認可を受けて、予算で定めるところにより、日本国有鉄道及び他の運送事業者がともに使用する輸送施設の運営を行う事業に投資することができる。
2 日本国有鉄道は、運輸省令で定めるところにより、前項の規定による投資に係る輸送施設に関しその使用状況その他の事項を運輸大臣に報告しなければならない。
  • 第九条第三項第七号中「承認を受けるべき事項」の下に「(運輪省令で定める事項を除く。)」を加える。
  • 第十条第一項中「理事五人以上十人以内」を「理事十一人以上十六人以内」に改める。
  • 第五十五条中第六号を削り、第五号を第六号とし、第三号及び第四号を一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第六条第二項又は前条第二項の規定に基く報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 第六十三条の次に次の一条を加える。
(職権の委任)
第六十四条 この法律に規定する運輸大臣の職権で運輸省令で定めるものは、陸運局長が行う。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第三十四号・昭和35年4月1日施行)
  • 第十条第一項中「十六人以内」を「十七人以内」に改める。
  • 第四十二条の二第一項に次のただし書を加える。
但し、日本国有鉄道が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき引き渡すためにする鉄道債券の発行については、運輸大臣の認可を受けることを要しない。
  • 第四十二条の二中第九項を第十一項とし、第八項を第十項とし、第七項の次に次の二項を加える。
8 日本国有鉄道は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基づき鉄道債券を引き渡す必要があるときは、運輸大臣の認可を受けて、その鉄道債券の発行に関する事務の全部又は一部を外国の銀行又は信託会社に委託することができる。
9 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の鉄道債券を譲り受けたときは、当該鉄道債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。
  • 第四十七条中「及び同条第六項」を「、同条第六項及び同条第八項」に改める。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十七号・昭和36年11月4日施行)
  • 第四十二条の見出し中「現金の取扱」を「現金の取扱等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 日本国有鉄道は、次の方法により業務上の余裕金を運用することができる。ただし、第一項の規定により国庫に預託された預託金の額が大蔵大臣の定める金額以下である場合は、この限りでない。
一 国債の保有
二 資金運用部への預託
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十六号・昭和37年4月20日施行)
  • 第六条第一項中「運営を行う事業」を「運営を行なう事業、日本国有鉄道の運送事業と直通運輸を行なう運送事業その他これらに準ずる日本国有鉄道の運送事業と密接に関連する運輸に関する事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により日本国有鉄道が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
  • 財政法の一部を改正する法律 附則3(昭和三十七年法律第百八号・昭和37年5月8日施行)
  • 第三十九条の十一の見出しを「(補正予算)」に改め、同条第一項中「避けることのできない事由により必要がある場合に限り、追加予算」を「事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた場合に限り、作成することができる。
  • 第三十九条の十一第二項中「追加予算」を「補正予算」に改める。
  • 第三十九条の十二を次のように改める。
第三十九条の十二 削除
  • 電気事業法 附則19(昭和三十九年法律第百七十号・昭和40年7月1日施行)
  • 第六十三条中「電気事業法(昭和六年法律第六十一号)」を「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」に改める。
  • 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律 附則3(昭和四十年法律第二十号・昭和40年4月1日施行)
  • 第四十二条の二第一項ただし書中「鉄道債券」の下に「及び政令で定めるところにより、外貨鉄道債券(外国通貨をもつて表示する鉄道債券をいう。以下同じ。)を失つた者からの請求によりその者に交付するためにする外貨鉄道債券」を加え、同条第二項中「鉄道債券」の下に「(同項ただし書の政令で定めるところにより、外貨鉄道債券を失つた者からの請求によりその者に交付するために発行する外貨鉄道債券を除く。)」を加え、同条中第九項を削り、第十項を第九項とし、第十一条を第十項とする。
  • 日本国有鉄道法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第六十一号・昭和40年5月4日施行)
  • 第三条第一項第四号中「採炭、」を削る。
  • 第六条第一項中「、予算で定めるところにより」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 日本国有鉄道は、その業務の運営に特に必要がある場合に限り、前項の規定による投資として現物出資をすることができる。
3 第一項の規定による投資は、前項の規定によるものを除き、予算で定めるところによりしなければならない。
  • 第四十二条の二中第十項を第十二項とし、第五項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の二項を加える。
5 第一項の規定による鉄道債券の債権者は、日本国有鉄道の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  • 第四十七条中「並びに」の下に「第六条第一項(同条第二項に係る場合に限る。)、」を加える。
  • 第五十五条第三号中「第六条第二項又は」を削る。
  • 公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律 附則第六条(昭和四十年法律第六十八号・昭和40年8月15日施行)
  • 第三十二条第二項ただし書を削る。
  • 第三十五条中「公共企業体等労働関係法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五十七号)」を加える。
  • 石油パイプライン事業法 附則第五条(昭和四十七年法律第百五号・昭和47年12月25日施行)
  • 第三条第一項中第五号を第六号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 石油パイプライン事業であつてその事業の用に供する導管を主として鉄道事業の用に供する土地に設置して行なうもの及びその附帯事業の経営
  • 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律 第四条(昭和四十八年法律第六十三号・昭和48年10月1日施行)
  • 第六十条中「第三条第三項」を「第三条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 日本国有鉄道は、その職員の通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)による災害に対し、政令で定めるところにより、労働基準法第八章の規定による災害補償に準じた補償を行なうものとし、その補償に関しては、同法第七十八条及び第八十三条から第八十六条まで並びに国家公務員災害補償法第三十条の規定を準用する。
  • 雇用保険法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第七条(昭和四十九年法律第百十七号・昭和50年4月1日施行)
  • 第六十一条の見出しを「(雇用保険)」に改め、同条中「失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七条」を「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六条第四号」に改める。
  • 第六十二条中「失業保険法に規定する保険給付」を「雇用保険法に規定する失業給付」に、「こえる」を「超える」に、「給付に相当する」を「求職者給付に相当する」に、「同法第二十八条第一項」を「同法第六十六条第一項」に改める。
  • 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律 第二条(昭和五十一年法律第七十五号・昭和51年11月5日施行)
  • 目次中「第五章 監督(第五十二条―第五十四条)」を
「第五章 監督(第五十二条―第五十四条)」
「第五章の二 経営の健全性の確立(第五十四条の二―第五十四条の十一)」に改める。
  • 第四十七条中「、第四十二条の二第一項、同条第三項但書、同条第六項及び同条第八項」を「並びに第四十二条の二第一項、第三項ただし書、第八項及び第十項」に改める。
  • 第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 経営の健全性の確立
(趣旨)
第五十四条の二 日本国有鉄道の経営の健全性を確立するための特別の措置に関しては、本章の定めるところによる。
2 日本国有鉄道は、本章の定める措置により、その事業の収入の均衡の速やかな回復及び維持を図るとともに、その業務の適正な運営を図り、もつてその経営の健全性を確立するよう努めなければならない。
(経営改善計画)
第五十四条の三 日本国有鉄道は、その経営の健全性を確立するため、運輸省令で定めるところにより、輸送の近代化、業務の運営の能率化、収入の確保、経営管理の適正化その他運輸省令で定める経営の改善に関し必要な事項についての計画(以下「経営改善計画」という。)を定め、これを実施しなければならない。
2 日本国有鉄道は、経営改善計画を定めるときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更するときも同様とする。
(計画変更等の指示)
第五十四条の四 運輸大臣は、日本国有鉄道の経営の健全性を確立するため必要があると認めるときは、日本国有鉄道に対し、経営改善計画の変更その他その経営の改善に関し必要な事項の指示をすることができる。
(長期資金の無利子貸付け)
第五十四条の五 政府は、特定債務(日本国有鉄道が政府から貸付けを受けた長期の資金に係る昭和五十一年三月三十一日における債務のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)について、昭和五十一年度からその償還が完了する年度までの期間(以下「特定債務償還期間」という。)中の毎年度、国の予算の範囲内において、日本国有鉄道に対し、政令で定めるところにより、その償還に要する長期の資金を無利子で貸し付けることができる。
(利子補給)
第五十四条の六 政府は、特定債務について、特定債務償還期間中の毎年度、国の予算の範囲内において、日本国有鉄道に対し、日本国有鉄道が当該年度において支払うべき利子に充てるべき金額を補給することができる。
(特定債務整理特別勘定)
第五十四条の七 日本国有鉄道は、昭和五十一年度に相当する事業年度から第五十四条の五の規定により貸付けを受けた長期の資金の償還が完了する事業年度までの期間(以下「特定債務整理期間」という。)における特定債務及び当該長期の資金に係る債務の処理に係る計理については、その他の計画と区分し、特定債務整理特別勘定を設けて整理しなければならない。
2 特定債務整理特別勘定の計理に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第五十四条の八 特定債務整理期間における収入支出予算又は会計規程については、第三十九条の五中「工事勘定」とあるのは「工事勘定並びに特定債務整理特別勘定」と、第四十三条第一項中「及びこれに基く政令」とあるのは「並びにこれに基づく政令及び運輸省令」とする。
(損失の処理の特例)
第五十四条の九 日本国有鉄道は、毎事業年度、前事業年度から繰り越された損失があるときは、運輸大臣の承認を受けて、資本積立金を減額してこれを整理することができる。
(特別の配慮)
第五十四条の十 政府は、第五十四条の五及び第五十四条の六に規定するもののほか、日本国有鉄道の経営改善計画の円滑な実施その他その経営の健全性の確立のため必要があると認めるときは、財政上の措置その他の措置を講ずるよう特別の配慮をするものとする。
(準用)
第五十四条の十一 第四十七条の規定は、第五十四条の三第二項及び第五十四条の九に規定する承認、第五十四条の四に規定する経営改善計画の変更の指示並びに第五十四条の七第二項の規定に基づく運輸省令の制定及び改正について準用する。
  • 第五十五条第三号中「前条第二項の規定に基く」を「第五十四条第二項の規定に基づく」に改め、同条第六号中「前条第一項の規定に基く」を「第五十四条第一項の規定に基づく」に改める。
  • 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律 第二条(昭和五十二年法律第八十七号・昭和52年12月16日施行)
  • 第六条第一項を次のように改める。
日本国有鉄道は、他の法律に定めるもののほか、その業務の運営に必要がある場合又はその財政上必要がある場合には、運輸大臣の認可を受けて、日本国有鉄道の委託によりその業務の一部を行う事業、その運送事業と密接に関連する運輸に関する事業、その所有する施設又は土地の高度利用に資する事業及びその営業線の利用の促進に資する事業に投資することができる。
  • 第五十四条の十中「ときは、」の下に「日本国有鉄道に対し、国の予算の範囲内において必要な資金を無利子で貸し付けることができるものとし、及び」を加える。
  • 日本国有鉄道経営再建促進特別措置法 附則第二条(昭和五十五年法律第百十一号・昭和55年12月27日施行)
  • 目次中「第五章の二 経営の健全性の確立(第五十四条の二―第五十四条の十一)」を削る。
  • 第五章の二を削る。
  • 第五十五条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「第五十四条第二項」を「前条第二項」に改め、同条第四号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第五号中「基く」を「基づく」に改め、同条第六号中「第五十四条第一項」を「前条第一項」に改める。
  • 日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法 附則5(昭和五十八年法律第五十号・昭和58年6月10日施行)
  • 附則に次の一項を加える。
(日本国有鉄道再建監理委員会への付議)
4 運輸大臣は、第三十九条の二第一項の規定により日本国有鉄道から提出を受けた毎事業年度の予算について同条第二項の規定による調整を開始しようとするときは、当該予算及び当該事業年度の事業計画、資金計画その他予算の参考となる事項の内容について、日本国有鉄道再建監理委員会の意見を聴かなければならない。
  • 運輸省設置法の一部を改正する法律 附則第二十一条(昭和五十九年法律第二十五号・昭和59年7月1日施行)
  • 第六十四条中「陸運局長」を「地方運輸局長」に改める。
  • 日本国有鉄道改革法 附則2(昭和六十一年法律第八十七号・昭和62年4月1日施行):廃止

参考資料

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この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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  1. 昭和25年4月1日に遡って適用。
  2. 昭和29年5月1日に遡って適用。
  3. 昭和29年4月1日に遡って適用。