日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によつて、昭和五十七年十二月二十八日に国会の常会を東京に召集する。
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日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によつて、昭和五十七年十二月二十八日に、国会の常会を東京に召集する。
御 名 御 璽
昭和五十七年十二月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
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