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旅券法施行規則の一部を改正する省令 (令和2年外務省令第1号)

提供:Wikisource

〇外務省令第一号

 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十二条の規定に基づき、及び同法を実施するため、旅券法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和二年三月十一日

外務大臣 茂木 敏充


   旅券法施行規則の一部を改正する省令

 旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改    正    後 改    正    前
(旅券の交付)

第七条 [略]

2 法第八条第二項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。

3〜7 [略]

(旅券の交付)

第七条 [略]

2 法第八条第三項の規定に基づき出頭することなく一般旅券の交付を受けようとする者は、前項に掲げる書類のほかに別記第六号様式による出頭免除願書一通を提出しなければならない。

3〜7 [略]

備考 表中の[]の記載は注記である。

   附 則

 この省令は、令和二年三月十一日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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