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新旧対照表方式による府省令等の改正について (調査依頼) (平成30年5月8日)

提供:Wikisource


事務連絡

平成30年5月8日

各府省等法令窓口担当官 殿

内閣官房行政改革推進本部事務局


新旧対照表方式による府省令等の改正について(調査依頼)

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標記について、自由民主党行政改革推進本部からのお求めに対応するため、下記の要領により、調査を行いますので、平成30年5月28日(月)17時までに、下記担当者宛てに、別添様式(任意の参考資料も含む)にて、メールで御回答いただきますよう御協力をお願いいたします。

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1.調査項目

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平成29年11月1日から平成30年4月30日までの間、官報に掲載された府省令等(法律・政令以外の府省令、規則、訓令及び告示。以下同じ。)について

(1)府省令等の件数及びそのうち新旧対照表方式により改正した府省令等の件数
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※1 件数は、府省令、規則、訓令及び告示別で記載してください。
※2 件数は、月別で記載してください。 ※3 共同省令も含めて計上してください(A省、B省の共同省令の場合、A省1件、B省1件と計上。)。
※4 新規制定、廃止の府省令等は除外し、一部改正の府省令等のみ計上してください。
(2)新旧対照表方式により改正しなかった府省令等について、以下の改正しなかった理由に該当するものの件数
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① 表・様式・図画の改正を含み、新旧対照表方式では文字が小さくなるなどにより、改正内容が分かりづらくなる。
② 新旧対照表方式によると文字数(官報の頁数)が増加し、非効率となる。
(例)
  • 同一の文言の改正を複数行うもの
  • 新旧対照表を作成しておらず、新旧対照表方式では新旧対照表を新たに作成する事務が増加するもの
  • 複数の府省令等を束ねて改正するもの
  • 大部分が新規追加や全部削除のもの(新旧対照表方式では、空欄箇所が大部分になるもの)
  • 大量の号ずれが生じるもの
③ その他
※1 ①②の両要素を含む場合は、①②の双方に計上してください(①1件、②1件と計上)。
※2 ③には、①②以外の要素が理由のものを計上してください。

(3)
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上記(2)③「その他」に該当する主管の府省令等について、新旧対照表方式により改正することが、不可能、困難又は支障が生じるなどの課題を理由として、新旧対照表方式により改正しなかった(改め文方式により改正した)ものの代表事例(3つ以上)について、該当する府省令等の名称、新旧対照表方式により改正しなかった具体的な理由、改め文(官報の写し)及び新旧対照表

2.

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今後、本調査と同様の調査を概ね6か月に1度の頻度で定期的に行う予定です。

※ 頂いた回答をそのまま自由民主党行政改革推進本部に提出する可能性がありますので御留意ください。



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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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