新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令 (令和2年政令第60号)

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 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

    令和二年三月二十六日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第二十二号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令

 内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
 第三条中「第三十条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条(第四項を除く。)、第三十七条」を「第三十七条まで」に改め、「第四十四条まで」の下に「、第四十四条の二(第三項を除く。)、第四十四条の三、第四十四条の五」を加え、「第四号から第六号まで」を「第五号及び第六号」に改め、「第八号、第九号、」を削り、「、第六十三条の二、第六十四条第一項」を「から第六十四条まで」に改め、同条の表法第三十条の項の次に次のように加える。

法第三十一条第一項 一類感染症、二類感染症又は三類感染症 新型コロナウイルス感染症

 第三条の表法第三十四条の項を次のように改める。

法第三十二条及び第三十三条 一類感染症 新型コロナウイルス感染症

 第三条の表法第三十五条第一項の項を次のように改める。

法第三十五条第一項 一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が 新型コロナウイルス感染症の患者が
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者 新型コロナウイルス感染症の患者

 第三条の表法第三十五条第五項の項及び法第三十六条第一項の項を削り、同表法第四十三条第一項及び第四十四条の項の次に次のように加える。

法第四十四条の二の見出し 新型インフルエンザ等感染症の発生及び 新型コロナウイルス感染症について
法第四十四条の二第一項 新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症 新型コロナウイルス感染症
血清亜型及び検査方法 検査方法
法第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五 新型インフルエンザ等感染 新型コロナウイルス感染症

 第三条の表法第五十七条第一号から第三号までの項中「第三号」を「第四号」に改め、同表法第五十八条第五号から第七号までの項中「第七号」を「第九号」に改め、同表法第五十九条の項を削り、同表法第六十一条第三項の項中「第七号」を「第九号」に改め、同表法第六十四条第一項の項中「第六章」を「第七章」に改め、同表令第六条の項の次に次のように加える。

令第八条第一 一類感染症の建物 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下単に「新型コロナウイルス感染症」という。)の建物
当該一類感染症 当該新型コロナウイルス感染症
令第九条第一 一類感染症 新型コロナウイルス感染症

 第三条の表令第二十五条第一項の項を削り、同表令第二十七条第一項の項を次のように改める。

令第二十七条第一 並びに 及び
第九号まで及び第十四号 第九号まで

 第四条中「並びに第三十八条第五項」を「、第三十二条、第三十三条、第三十八条第五項」に、「の規定」を「、第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五の規定」に改める。
 附則第二項ただし書中「第四号から第六号まで」を「第五号及び第六号」に改め、「第八号、第九号、」を削る。

附則

 (施行期日)
1 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
 (地方自治法施行令の一部改正)
2 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
 別表第一新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和二年政令第十一号)の項中「並びに第三十八条第五項」を「、第三十二条、第三十三条、第三十八条第五項」に、「の規定」を「、第四十四条の三第一項及び第二項並びに第四十四条の五の規定」に改める。

総務大臣  高市 早苗

厚生労働大臣  加藤 勝信

内閣総理大臣  安倍 晋三

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