新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について (令和2年4月1日出入国在留管理庁報道発表)
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令和2年4月1日
出入国在留管理庁
新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について
- 新型コロナウイルス感染症に関して、4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、これまで上陸拒否の対象としていた外国人に加えて、4月3日午前0時から、当分の間、添付の表の2の国・地域に滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となります。
- 4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については、「永住者」、「日本人の配偶者等」等の在留資格を有する外国人であっても、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので、本邦に在留している方は、上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください。
1 感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症に関して、令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解、新型コロナウイルス感染症対策本部による公表等を踏まえ、法務大臣は、当分の間、添付の表の1の国・地域に滞在歴がある外国人等について、特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとしています(注1)。
2 4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部による公表を受け、法務大臣は、上記1から上陸拒否の対象地域を拡大することとし、4月3日午前0時(日本時間)から、当分の間、本邦への上陸申請日前14日以内に、添付の表の2の国・地域(注2)に滞在歴がある外国人についても、特段の事情がない限り、入管法第5条第1項第14号に該当するものとして、上陸を拒否することとします(実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した方も対象となります。)。
3 4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとします。
4 特別永住者の方については、入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので、上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。
5 法務省としては、今後も、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すべく、水際対策を徹底してまいります。
(注1)4月1日現在、上陸拒否の対象としている外国人は以下のとおりです。
○ 上陸の申請日前14日以内に、添付の表の1の国・地域における滞在歴がある外国人
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
(注2)中華人民共和国及び大韓民国の一部地域については、既に、当該地域に滞在歴のある外国人を上陸拒否の対象としていますが、今回、対象地域を当該国の全ての地域に拡大するものです。
国・地域 | 令和2年4月2日まで | 令和2年4月3日午前0時(日本時間)から | |
表の1 | 表の2 | ||
アジア | インドネシア共和国 | ○ | |
シンガポール共和国 | ○ | ||
タイ王国 | ○ | ||
大韓民国 | △(注1) | ○ | |
台湾 | ○ | ||
中華人民共和国(香港及びマカオを含む。) | △(注2) | ○ | |
フィリピン共和国 | ○ | ||
ブルネイ・ダルサラーム国 | ○ | ||
ベトナム社会主義共和国 | ○ | ||
マレーシア | ○ | ||
大洋州 | オーストラリア連邦 | ○ | |
ニュージーランド | ○ | ||
北米 | アメリカ合衆国 | ○ | |
カナダ | ○ | ||
中南米 | エクアドル共和国 | ○ | |
チリ共和国 | ○ | ||
ドミニカ国 | ○ | ||
パナマ共和国 | ○ | ||
ブラジル連邦共和国 | ○ | ||
ボリビア多民族国 | ○ | ||
欧州 | アイスランド共和国 | ○ | ○ |
アイルランド | ○ | ○ | |
アルバニア共和国 | ○ | ||
アルメニア共和国 | ○ | ||
アンドラ公国 | ○ | ○ | |
イタリア共和国 | ○ | ○ | |
英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) | ○ | ||
エストニア共和国 | ○ | ○ | |
オーストリア共和国 | ○ | ○ | |
オランダ王国 | ○ | ○ | |
北マケドニア共和国 | ○ | ||
キプロス共和国 | ○ | ||
ギリシャ共和国 | ○ | ||
クロアチア共和国 | ○ | ||
コソボ共和国 | ○ | ||
サンマリノ共和国 | ○ | ○ | |
スイス連邦 | ○ | ○ | |
スウェーデン王国 | ○ | ○ | |
スペイン王国 | ○ | ○ | |
スロバキア共和国 | ○ | ||
スロベニア共和国 | ○ | ○ | |
セルビア共和国 | ○ | ||
チェコ共和国 | ○ | ||
デンマーク王国 | ○ | ○ | |
ドイツ連邦共和国 | ○ | ○ | |
ノルウェー王国 | ○ | ○ | |
バチカン | ○ | ○ | |
ハンガリー | ○ | ||
フィンランド共和国 | ○ | ○ | |
フランス共和国 | ○ | ○ | |
ブルガリア共和国 | ○ | ||
ベルギー王国 | ○ | ○ | |
ポーランド共和国 | ○ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ○ | ||
ポルトガル共和国 | ○ | ○ | |
マルタ共和国 | ○ | ○ | |
モナコ公国 | ○ | ○ | |
モルドバ共和国 | ○ | ||
モンテネグロ | ○ | ||
ラトビア共和国 | ○ | ||
リトアニア共和国 | ○ | ||
リヒテンシュタイン公国 | ○ | ○ | |
ルーマニア | ○ | ||
ルクセンブルク大公国 | ○ | ○ | |
中東 | イスラエル国 | ○ | |
イラン・イスラム共和国 | ○ | ○ | |
トルコ共和国 | ○ | ||
バーレーン王国 | ○ | ||
アフリカ | エジプト・アラブ共和国 | ○ | |
コートジボワール共和国 | ○ | ||
コンゴ民主共和国 | ○ | ||
モーリシャス共和国 | ○ | ||
モロッコ王国 | ○ |
○:全域が対象 △:一部の地域が対象
注1 | 大韓民国の大邱広域市、慶尚北道の安東市、慶山市、永川市、義城郡、軍威郡、星州郡、清道郡、漆谷郡 |
注2 | 中華人民共和国の湖北省、浙江省 |
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