新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の一部を改正する政令 (令和3年政令第2号)
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新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和三年一月七日
内閣総理大臣 菅 義偉
政令第二号
新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令(令和二年政令第四十五号)の一部を次のように改正する。
「令和三年一月三十一日」を「令和四年一月三十一日」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 菅 義偉
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