新型インフルエンザ等対策特別措置法第五十六条第二項の規定により特定都道府県知事が行う埋葬又は火葬の方法を定める告示

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 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第五十六条第二項の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法第五十六条第二項の規定により特定都道府県知事が行う埋葬又は火葬の方法を定める告示を次のように定め、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から適用する。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法第五十六条第二項の規定により特定都道府県知事が行う埋葬又は火葬の方法を定める告示
 火葬を行うことが困難な状態にあることにより、死体の火葬が行われない状態が続き、一時的な埋葬を行うことが必要と認められる場合において、特定都道府県知事が、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第五十六条第二項の規定により埋葬又は火葬を行うときは、あらかじめ、新型インフルエンザ等に起因して死亡したことを確認の上、遺族の意思を確認するものとする。

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