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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について (令和2年5月5日福岡県公示)

提供:Wikisource

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について(公表)

福岡県では、新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、福岡県緊急事態措置に基づき、令和2年4月14日から、感染の拡大につながるおそれのある県内の施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項による施設の使用停止の協力要請を行ってきました。
そして、4月29日、営業の継続が確認できた6のパチンコ店について、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行ったところです。
本日、現地調査を行い、営業の継続が確認できた以下の施設について、本日付で、同法第45条第3項に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行ったので公表します。
番号 施設等名称 所在地 指示の内容 指示の理由
1 スロットクラブMAX 北九州市小倉北区中井5-18-4 施設の使用停止(休業) 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため
2 ラッキーセブン楠橋店 北九州市八幡西区楠橋南2-14-5
3 ニュースペースインパレス 福岡市南区大橋1-1-30
4 スロッティア 筑後市熊野1710-4
5 BASE 豊前市大字恒富75-1
6 BASE小郡 小郡市小郡1289-1

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