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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について (令和2年5月1日兵庫県公示)

提供:Wikisource

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について(公表)

兵庫県では新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、兵庫県緊急事態措置により、令和2年4月15日から感染の拡大につながるおそれのある県内の施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく施設の使用制限等の協力要請、また、令和2年4月27日から同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行ってきました。
令和2年5月1日現在において、施設の使用制限等の要請に応じていないことが確認されたので、同日付で、同法第45条第3項に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行うこととしました。この旨、公表します。
(問い合わせ先)企画県民部 災害対策局 災害対策課 防災情報班 TEL078-362-9811
番号 施設名 所在地 指示の内容 指示の理由
フェニックス新在家 神戸市灘区新在家北町1丁目1番30号 施設の使用停止
(休業)
新型コロナウイルス
まん延防止のため
フェニックス摩耶店 神戸市灘区味泥町6番1号
フェニックス長田店 神戸市長田区菅原通6丁目2番地

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