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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行いました。 (令和2年5月2日新潟県公示)

提供:Wikisource
新潟県

令和2年5月2日

防災局危機対策課

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行いました。
新潟県では、令和2年4月30日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき施設の使用停止(休業)の要請を行いましたが、令和2年5月2日現在も、一部施設の営業が確認されたため、同法第45条第3項に基づき別表の施設に対し、施設の使用停止(休業)の指示を行いましたので、公表します。

【別表】


特措法第45条第3項の指示を行った施設

番号 施設名称 所在地 指示日 指示内容 指示の理由
1 アムディ石橋 上越市石橋8-26 令和2年5月2日 施設の使用停止
(令和2年5月2日から令和2年5月6日まで)
新型コロナウイルスのまん延防止のため
2 アムディ高田 上越市栄町7-7


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