新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行いました。 (令和2年5月2日新潟県公示)
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令和2年5月2日
防災局危機対策課
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行いました。
新潟県では、令和2年4月30日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づき施設の使用停止(休業)の要請を行いましたが、令和2年5月2日現在も、一部施設の営業が確認されたため、同法第45条第3項に基づき別表の施設に対し、施設の使用停止(休業)の指示を行いましたので、公表します。
【別表】
特措法第45条第3項の指示を行った施設
番号 | 施設名称 | 所在地 | 指示日 | 指示内容 | 指示の理由 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アムディ石橋 | 上越市石橋8-26 | 令和2年5月2日 | 施設の使用停止 (令和2年5月2日から令和2年5月6日まで) |
新型コロナウイルスのまん延防止のため |
2 | アムディ高田 | 上越市栄町7-7 |
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