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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行令

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制定文

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内閣は、新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第三条第二項、第四条及び第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(審議会等で政令で定めるもの)

第一条
新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。

(医療費)

第二条
  1. 法第四条第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
  2. 法第四条第一号の医療費(以下「医療費」という。)の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病について前項に定める程度の医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)(以下この項において「社会保険各法」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
    一 診察
    二 薬剤又は治療材料の支給
    三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
    四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
    六 移送
  3. 前項の医療に要した費用の額は、厚生労働大臣の定める算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
  4. 医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない。

(医療手当)

第三条
  1. 法第四条第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
    一 その月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万五千八百円
    二 その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万三千八百円
    三 その月において前条第二項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万五千八百円
    四 その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万三千八百円
  2. 同一の月において前条第二項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万五千八百円とする。
  3. 医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。

(障害児養育年金)

第四条
  1. 法第四条第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
  2. 法第四条第二号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
    一 別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者 八十五万八百円
    二 別表に定める二級の障害の状態にある者を養育する者 六十八万四百円

(障害年金)

第五条
  1. 法第四条第三号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
  2. 法第四条第三号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
    一 別表に定める一級の障害の状態にある者 二百七十二万四百円
    二 別表に定める二級の障害の状態にある者 二百十七万五千六百円

(障害児養育年金又は障害年金の額の変更)

第六条
別表に定める障害の状態にある十八歳未満の者(次条第一項において「障害児」という。)又は障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。

(障害児養育年金又は障害年金に係る診断及び報告)

第七条
  1. 厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害児養育年金又は障害年金を受けている者に対して、その養育する障害児について医師の診断を受けさせるべきこと若しくは医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
  2. 障害児養育年金又は障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、厚生労働大臣は、障害児養育年金又は障害年金の支給を一時差し止めることができる。

(遺族年金)

第八条
  1. 法第四条第四号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。
  2. 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
  3. 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第一項に規定する順序による。
  4. 遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。ただし、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者が当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる障害について障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
  5. 遺族年金の額は、二百三十七万八千四百円とする。
  6. 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の額をその人数で除して得た額とする。
  7. 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
  8. 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
  9. 遺族年金の支給の請求は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことによる疾病又は障害について医療費、医療手当、障害児養育年金又は障害年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。

(障害児養育年金等の支給期間等)

第九条
  1. 障害児養育年金、障害年金又は遺族年金(以下この条において「障害児養育年金等」と総称する。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
  2. 障害児養育年金等は、毎年一月、四月、七月及び十月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった障害児養育年金等又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の障害児養育年金等は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
  3. 障害児養育年金等の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその改定した額による障害児養育年金等を支給する。
  4. 障害児養育年金等を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の障害児養育年金等が支払われたときは、その支払われた障害児養育年金等の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害児養育年金等の内払とみなすことができる。

(遺族一時金)

第十条
  1. 法第四条第四号の遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)を受けることができる同号の政令で定める遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、配偶者以外の者にあっては、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に限る。
  2. 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、前項に規定する順序による。
  3. 遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
    一 厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 七百十三万五千二百円
    二 遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき同号に定める額から当該新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
  4. 前項第二号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
  5. 第八条第六項及び第九項の規定は、遺族一時金の額及び第三項第一号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。

(遺族年金等の支給の制限)

第十一条
  1. 遺族年金又は遺族一時金は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。
  2. 遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。

(葬祭料)

第十二条
  1. 法第四条第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十万千円とする。
  2. 第八条第九項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。

(未支給の給付)

第十三条
  1. 法第三条第一項の規定による給付(以下この条及び次条において「給付」という。)を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。
  2. 未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
  3. 未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(省令への委任)

第十四条
この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

附則

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附則 抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条
法附則第二条第二項の規定により同項に規定する副作用救済給付又は感染救済給付の請求が法第三条第一項の規定による給付の請求とみなされる場合における第九条第一項の規定の適用については、同項中「その請求があった日」とあるのは、「法附則第二条第二項に規定する副作用救済給付又は感染救済給付の請求があった日」とする。

(消費税法施行令の一部改正)

第三条
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
以下略

(臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令の一部改正)

第四条
臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号)の一部を次のように改正する。
以下略

(厚生労働省組織令の一部改正)

第五条
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
以下略

(疾病・障害認定審査会令の一部改正)

第六条
疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
以下略


附則(平成二二年四月一日政令第一〇七号、未帰還者留守家族等援護法施行令等の一部を改正する政令)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十二年三月三十一日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。

別表

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別表(第四条-第六条関係)

等級障害の状態
一級一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上の機能に著しい障害を有するもの
四 両下の機能に著しい障害を有するもの
五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二級一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼そしやくの機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 一上の機能に著しい障害を有するもの
七 一下の機能に著しい障害を有するもの
八 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

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