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故崇仁親王の喪儀を行わせられる期日、場所及び墓所を定められた件

提供:Wikisource
宮内庁告示第十二号

故崇仁親王の喪儀を行わせられる期日、場所及び墓所は、次のように定められた。

期日 平成二十八年十一月四日

場所 豊島岡墓地

墓所 豊島岡墓地

平成二十八年十月三十一日

宮内庁長官 山本信一郎

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