政党、協会其の他の團体の結成の禁止等に関する件により團体指定 (昭和23年総理庁告示第10号)
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- ○総理廳告示第十号
昭和二十一年勅令第百一號(昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く政黨、協會其の他の團體の結成の禁止等に關する件)第四條の規定によつて次の團体を指定する。
昭和二十三年一月三十一日
内閣総理大臣 片山 哲
- 猶存社
- 士林莊
- 大行社
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