排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令
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制定文
[編集]内閣は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
[編集](特定離島)
- 第一条
- 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める離島は、沖ノ鳥島及び南鳥島とする。
(特定離島港湾施設の存する港湾において占用の許可等を要する水域の上空及び水底の区域)
- 第二条
- 法第九条第一項の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。
(特定離島港湾施設の存する港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
- 第三条
- 法第九条第一項第三号の政令で定める行為は、特定離島港湾施設の存する港湾ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄とする。
(水域施設について水域の占用の許可等を行うことができる場合)
- 第四条
- 法第九条第四項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 特定離島港湾施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
- 二 前号に掲げるもののほか、拠点施設に電気を供給するための電線路その他の特定離島における排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用に関する活動に必要な工作物の設置又は管理のため水域の占用が必要となる場合
- 三 沈没船その他の物件の引揚げのため水域の占用が必要となる場合
附則
[編集]附則 抄
(施行期日)
- 1 この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。
(防衛省組織令の一部改正)
- 2 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
- 以下略
(国土交通省組織令の一部改正)
- 3 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
- 以下略
附則(平成二二年七月二日政令第一六七号、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令)
- この政令は、公布の日から施行する。
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- 憲法その他の法令
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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