戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令
制定文
[編集]内閣は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第八条の三第二項第五号及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十九号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
[編集](法第八条の三第一項の改定率の改定)
- 第一条
- 平成二十二年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条の三第一項の改定率は、〇・九七六とする。
(平成二十一年十月から平成二十二年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金の額)
- 第二条
- 平成二十一年十月から平成二十二年九月までの月分の遺族年金及び遺族給与金に係る戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定により読み替えられた法第二十七条第三項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
- 一 五一四、五五〇円以上五五七、六〇〇円以下の範囲内において政令で定める額 五四一、四五〇円
- 二 四一三、三五〇円以上四五六、四〇〇円以下の範囲内において政令で定める額 四四〇、二五〇円
- 三 二九一、九五〇円以上三三五、〇〇〇円以下の範囲内において政令で定める額 三一八、八五〇円
附則
[編集]附則(平成二〇年三月三一日政令第一二二号、戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令)
- この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日政令第九二号、戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年九月四日政令第二三七号、戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日政令第一一〇号、戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令)
- この政令は、公布の日から施行する。
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