愛玩動物看護師法
愛玩動物看護師法をここに公布する。
令和元年六月二十八日
法律第五十号
愛玩動物看護師法
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 免許(第三条-第二十八条)
第三章 試験(第二十九条-第三十九条)
第四章 業務等(第四十条-第四十三条)
第五章 罰則(第四十四条-第四十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。 2 この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
第二章 免許
(免許)
第三条 愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第三十一条第三号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、愛玩動物看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
三 心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令・環境省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
(愛玩動物看護師名簿)
第五条 農林水産省及び環境省にそれぞれ愛玩動物看護師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、愛玩動物看護師名簿に登録することによって行う。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証を交付する。
(意見の聴取)
第七条 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、農林水産大臣及び環境大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(愛玩動物看護師名簿の訂正)
第八条 愛玩動物看護師は、愛玩動物看護師名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を農林水産大臣及び環境大臣に申請しなければならない。
(免許の取消し等)
第九条 愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。
(登録の消除)
第十条 農林水産大臣及び環境大臣は、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。
(免許証の再交付手数料)
第十一条 愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(指定登録機関の指定)
第十二条 農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 農林水産大臣及び環境大臣は、他に第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 農林水産大臣及び環境大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第二十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第十三条 指定登録機関の役員の選任及び解任は、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第十四条 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十二条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
(登録事務規程)
第十五条 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
3 農林水産大臣及び環境大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(規定の適用等)
第十六条 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条、第六条第二項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第八条、第十条及び第十一条の規定の適用については、第五条中「農林水産省及び環境省にそれぞれ」とあるのは「指定登録機関に」と、第六条第二項中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「免許を与えたときは、愛玩動物看護師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に愛玩動物看護師免許証明書」と、第八条及び第十条中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第十一条中「愛玩動物看護師免許証」とあるのは「愛玩動物看護師免許証明書」と、「国」とあるのは「指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 第一項の規定により読み替えて適用する第十一条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
第十七条 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第十八条 指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第十九条 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第二十条 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第二十一条 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録事務の休廃止)
第二十二条 指定登録機関は、農林水産大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第二十三条 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
二 第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条の規定による命令に違反したとき。
三 第十四条又は前条の規定に違反したとき。
四 第十五条第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行ったとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第二十四条 第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十二条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
第二十五条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(農林水産大臣及び環境大臣による登録事務の実施等)
第二十六条 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第二十七条 農林水産大臣及び環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十二条第一項の規定による指定をしたとき。
二 第二十二条の規定による許可をしたとき。
三 第二十三条の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(農林水産省令・環境省令への委任)
第二十八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、愛玩動物看護師名簿の登録、訂正及び消除、愛玩動物看護師免許証又は愛玩動物看護師免許証明書の交付、書換交付及び再交付、第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
第三章 試験
(試験)
第二十九条 試験は、愛玩動物看護師として必要な知識及び技能について行う。
(試験の実施)
第三十条 試験は、毎年一回以上、農林水産大臣及び環境大臣が行う。
(受験資格)
第三十一条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者
二 農林水産省令・環境省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定した愛玩動物看護師養成所において、三年以上愛玩動物看護師として必要な知識及び技能を修得した者
三 外国の第二条第二項に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で愛玩動物看護師に係る農林水産大臣及び環境大臣の免許に相当する免許を受けた者で、農林水産大臣及び環境大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(試験の無効等)
第三十二条 農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
(受験手数料)
第三十三条 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
(指定試験機関の指定)
第三十四条 農林水産大臣及び環境大臣は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(指定試験機関の愛玩動物看護師試験委員)
第三十五条 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第三十八条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、農林水産大臣及び環境大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。
第三十六条 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
(受験の停止等)
第三十七条 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十二条及び第三十三条第一項の規定の適用については、第三十二条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第三十七条第一項」と、第三十三条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第三十三条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(準用)
第三十八条 第十二条第三項及び第四項、第十三条から第十五条まで並びに第十七条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十二条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十四条第二項の申請」と、第十三条第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、第十七条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第二十三条第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第三十五条」と、第二十四条第一項及び第二十七条第一号中「第十二条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と読み替えるものとする。
(試験の細目等)
第三十九条 この章に規定するもののほか、試験科目、第三十一条第二号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
第四章 業務等
(業務)
第四十条 愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。
2 前項の規定は、第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
(獣医師との連携)
第四十一条 愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。
(名称の使用制限)
第四十二条 愛玩動物看護師でない者は、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
(経過措置)
第四十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第四十四条 第十七条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十五条 第二十三条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十六条 第三十六条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第二十条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第二十二条(第三十八条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定により愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、愛玩動物看護師の名称を使用したもの
二 第四十二条の規定に違反して、愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条(第十八条及び第二十五条の規定を準用する部分を除く。)及び第三十九条の規定並びに第四十四条、第四十五条及び第四十七条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第五条、第九条及び第十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(受験資格の特例)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十一条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 次のいずれかに該当する者であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から五年を経過する日までに農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したもの
イ 施行日前に学校教育法に基づく大学を卒業した者であって、当該大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めたもの
ロ 施行日前に学校教育法に基づく大学に入学した者であって、農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて施行日以後に卒業したもの
ハ 第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、施行日前に当該知識及び技能の修得を終えた者
ニ 第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、この法律の施行の際現に当該知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行日以後に終えた者
二 愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下「予備試験」という。)に合格した者
(予備試験)
第三条 農林水産大臣及び環境大臣は、試験を受けようとする者が第三十一条第一号又は第二号に掲げる者と同等の知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的として、施行日から五年を経過する日までの間、毎年一回以上、予備試験を行う。
2 予備試験は、第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)を五年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したものでなければ、受けることができない。
3 第三十二条及び第三十三条の規定は、予備試験について準用する。
第四条 農林水産大臣及び環境大臣は、前条第一項の規定により予備試験を行う場合において、第三十四条第一項の規定により指定試験機関の指定をするときは、当該指定試験機関に、予備試験の実施に関する事務(次項及び次条において「予備試験事務」という。)を行わせるものとする。
2 前項の規定により指定試験機関に予備試験事務を行わせる場合における第三十四条第二項、第三十五条第一項、第三十六条、第三十七条、第三十八条及び第四十四条から第四十七条までの規定の適用については、第三十四条第二項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び附則第四条第一項に規定する予備試験事務(以下この章及び第五章において「予備試験事務」という。)」と、第三十五条第一項中「試験の」とあるのは「試験及び愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この章において「予備試験」という。)の」と、第三十六条中「試験の」とあるのは「試験及び予備試験の」と、第三十七条第一項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「試験に」とあるのは「試験又は予備試験に」と、同条第二項中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、「第三十三条第一項の規定」とあるのは「第三十三条の規定(附則第三条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第三十二条第一項中」とあるのは「第三十二条第一項中「試験に」とあるのは「試験又は愛玩動物看護師国家試験予備試験(以下この条及び次条において「予備試験」という。)に」と、」と、「「その試験」とあるのは「「その試験又は予備試験」と、「前項又は第三十七条第一項」とあるのは「前項又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項」と、「第三十三条第一項中」とあるのは「「試験」とあるのは「試験又は予備試験」と、第三十三条第一項中「試験」とあるのは「試験又は予備試験」と、」と、「とする」とあるのは「と、同条第二項中「試験」とあるのは「試験又は予備試験」とする」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第三十八条中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(第十二条第三項第一号を除く。)」と、「試験事務」」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」」と、「試験事務規程」とあるのは「試験及び予備試験事務規程」と、「同条第四項」とあるのは「同項第一号中「、登録事務の実施」とあるのは「、試験事務及び附則第四条第一項に規定する予備試験事務(以下この章において「予備試験事務」という。)の実施」と、「の登録事務」とあるのは「の試験事務及び予備試験事務」と、「登録事務の適正」とあるのは「試験事務及び予備試験事務の適正」と、同条第四項」と、「第三十五条」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十五条」と、第四十四条及び第四十五条中「第三十八条」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十八条」と、「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」と、第四十六条中「第三十六条」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十六条」と、第四十七条第一号及び第四号中「第三十八条」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用する第三十八条」と、同号中「試験事務」とあるのは「試験事務及び予備試験事務」とする。
第五条 前二条に規定するもののほか、予備試験の試験科目及び受験手続、予備試験事務の引継ぎその他予備試験及び予備試験事務を行う指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に愛玩動物看護師又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(試験及び予備試験の実施に関する特例)
第七条 第三十条及び附則第三条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する年においては、試験及び予備試験を行わないことができる。
(登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十二号(二十)の次に次のように加える。
(二十の二) 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)による愛玩動物看護師名簿にする登録
イ 愛玩動物看護師法第六条第一項(登録)の愛玩動物看護師の登録 登録件数 一件につき九千円
ロ 登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
(農林水産省設置法の一部改正)
第九条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十二号中「獣医師及び」を削り、同号の次に次の二号を加える。
二十二の二 獣医師に関すること。
二十二の三 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
(環境省設置法の一部改正)
第十条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十七号の次に次の一号を加える。
十七の二 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
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