愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令

提供:Wikisource

制定文[編集]

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第五条第一項の規定に基づき、愛がん動物用飼料の成分規格等に関する省令を次のように定める。

本則[編集]

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項に規定する愛がん動物用飼料の成分規格並びに製造の方法及び表示の基準については、別表に定めるところによる。

附則[編集]

附則

(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条
  1. 法第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる行為であって、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛がん動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。
  2. 法第六条第三号に掲げる行為であって、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛がん動物用飼料に係るものについては、同条の規定は、適用しない。
  3. 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十一年十二月一日以前に製造された愛がん動物用飼料であって、法第六条第二号及び第四号に規定する愛がん動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛がん動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
  4. 製造業者、輸入業者又は販売業者が、平成二十二年十二月一日以前に製造された愛がん動物用飼料であって、法第六条第三号に規定する愛がん動物用飼料に該当するものを販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合における当該愛がん動物用飼料については、法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

別表[編集]

別表

1 販売用愛がん動物用飼料の成分規格
(1) エトキシキン、ジブチルヒドロキシトルエン及びブチルヒドロキシアニソールの販売用愛がん動物用飼料(販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)の用に供する愛がん動物用飼料であって、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場において愛がん動物に使用されるものを除く。以下同じ。)中の含有量は、それぞれの有効成分の合計量で販売用愛がん動物用飼料1トン当たり150g以下でなければならない。ただし、エトキシキンの販売用愛がん動物用飼料中の含有量は、犬を対象とする販売用愛がん動物用飼料にあっては、販売用愛がん動物用飼料1トン当たり75g以下でなければならない。
(2) アフラトキシンB1の販売用愛がん動物用飼料中の含有量は、0.02ppm以下でなければならない。
(3) 次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬をいう。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の販売用愛がん動物用飼料中の含有量は、それぞれ同表の第2欄に定める量以下でなければならない。
第1欄第2欄
グリホサート15ppm
クロルピリホスメチル10ppm
ピリミホスメチル2ppm
マラチオン10ppm
メタミドホス0.2ppm
(4) (1)から(3)までに規定する物質の販売用愛がん動物用飼料中の含有量を算出するに当たっては、当該販売用愛がん動物用飼料中の水分の含有量が10%を超えるときは、その超える量を当該販売用愛がん動物用飼料の量から除外するものとし、当該販売用愛がん動物用飼料中の水分の含有量が10%に満たないときは、その不足する量を当該販売用愛がん動物用飼料の量に加算するものとする。
2 販売用愛がん動物用飼料の製造の方法の基準
(1) 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。
(2) 販売用愛がん動物用飼料を加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来して当該販売用愛がん動物用飼料中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
(3) プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛がん動物用飼料に用いてはならない。
3 販売用愛がん動物用飼料の表示の基準
販売用愛がん動物用飼料には、次に掲げる事項を表示しなければならない。
ア 販売用愛がん動物用飼料の名称
イ 原材料名
ウ 賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。)
エ 製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所
オ 原産国名

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。