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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

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制定文

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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十六条第一項の規定に基づき、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十六条第一項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。

本則

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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

一 法第十一条第一項の規定による報告の徴収
二 法第十二条第一項の規定による立入検査等

附則

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附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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