愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則

提供:Wikisource

制定文[編集]

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第六条第一号、第九条第一項から第三項まで及び第五項並びに第十条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則を次のように定める。

本則[編集]

(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)

第一条
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一号の農林水産省令・環境省令で定める授与は、特定の者に対する授与であって、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 当該授与に係る愛がん動物用飼料が販売の用に供されるものであること。
二 当該授与に係る愛がん動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。

(製造業者等の届出)

第二条
法第九条第一項から第三項まで及び第五項の規定による届出は、様式第一による届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出してしなければならない。

(届出義務の適用除外)

第三条
法第九条第一項の農林水産省令・環境省令で定める者は、販売(法第六条第一号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とする。

(製造業者等の届出事項)

第四条
法第九条第一項第四号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 製造又は輸入に係る愛がん動物用飼料が使用される愛がん動物の種類
二 当該愛がん動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日
三 輸出用として製造又は輸入する愛がん動物用飼料については、その旨

(製造業者等の帳簿の記載事項等)

第五条
  1. 法第十条第一項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
    一 愛がん動物用飼料の製造年月日又は輸入年月日
    二 製造業者にあっては、次に掲げる事項
    イ 愛がん動物用飼料の製造に用いた原材料の名称及び数量
    ロ 愛がん動物用飼料の製造に用いた原材料が譲り受けたものであるときは、譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称
    三 輸入業者にあっては、次に掲げる事項
    イ 愛がん動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称
    ロ 輸入した愛がん動物用飼料の荷姿
    ハ 輸入した愛がん動物用飼料が製造された国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称
  2. 法第十条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
    一 愛がん動物用飼料の譲渡しの年月日
    二 譲り渡した愛がん動物用飼料の荷姿
  3. 法第十条に規定する帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して二年間保存しなければならない。

(身分を示す証明書の様式)

第六条
法第十二条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第二による。

附則[編集]

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

様式[編集]

様式第1(第2条関係)
様式第2(第6条関係)

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。