情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令 (平成19年経済産業省令第79号)

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〇経済産業省令第七十九号

 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条第九項の規定に基づき、情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

平成十九年十二月二十八日
経済産業大臣  甘利明
情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令

(情報処理技術者試験規則の一部改正)

第一条 情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「(以下「試験」という。)」を削る。  第二条第一項中「試験」を「情報処理技術者試験」に改め、同条第二項中「試験は」を「情報処理技術者試験は」に、「筆記試験」を「筆記試験又はコンピュータその他の電子機器等を利用した試験」に改め、同条第三項中「ソフトウェア開発技術者試験」を「応用情報技術者試験」に、「その合格した試験の行われた年の初め」を「当該応用情報技術者試験に係る第六条第二項の公示が行われた日」に、「システムアナリスト試験、プロジェクトマネージャ試験又はアプリケーションエンジニア試験」を「ITストラテジスト試験、システムアーキテクト試験、プロジェクトマネージャ試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験、情報セキュリティスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験又はシステム監査技術者試験」に改め、「次項」の次に「及び第五項」を加え、「に関する知識及び情報処理システムの開発に関する共通的知識」を「に係る業務に関する共通的知識」に改め、同条第四項中「その合格した試験の行われた年の初め」を「当該試験に係る第六条第二項の公示が行われた日」に改め、「他の」を削り、同条第五項を次のように改める。

5 免除対象試験のいずれか一の試験を受験した者であって、当該試験の免除対象科目において経済産業大臣の定める基準に達する成績を得た者が当該免除対象試験に係る第六条第二項の公示が行われた日から二年以内に免除対象試験を受ける場合は、その申請により、免除対象科目についての試験を免除する。

 第二条第六項中「を認められた者に」を「により」に、「に関する基礎知識及び」を「に係る業務に関する共通的基礎知識並びに」に改め、「開発」の下に「及び活用」を加え、「させる」を「する」に改め、「経済産業大臣」の下に「(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が法第七条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、機構。以下この項(第一号を除く。)から第四条までにおいて同じ。)」を加え、「修了した者が、」を「受講した者が、当該」に、「を認められた日」を「認定を受けた日」に改め、同項第二号中「基準が」の下に「適切に」を加え、同項第三号中「修了試験」を「修了認定に係る試験(以下「修了試験」という。)」に改め、同号の次に次の二号を加える。

四 当該講座の適正な運営及び当該講座の修了認定の公正な実施のための体制が整備されていること。
五 当該講座を開設する者が、次条第八項及び第九項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

 第三条第一項中「前条第五項又は」を「その開設した講座について前条」に改め、「同条第五項の認定を受けようとするときは」を削り、「初級システムアドミニストレータ試験免除対象科目履修講座認定申請書に次に掲げる事項を記載した書類及び講義に使用する教材を添えて、同条第六項の認定を受けようとするときは様式第二の」を削り、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

五 講座の運営体制及び修了認定の実施体制第三条第二項中「第五項又は」を削り、「、当該認定を受けた」の下に「講座(以下「認定講座」という。)に係る」を加え、「認定を受けた講座(以下「認定講座」という。)」を「認定講座」に改め、同条第四項中「第五項及び」を削り、同条第六項中「を認めた」を「認定を行った」に改め、「を認められた」を「認定を受けた」に改め、同条第九項中「次のいずれかに該当する」を「認定基本情報技術者試験免除対象科目履修講座が前条第六項各号のいずれかに該当しないこととなった」に改め、「第五項又は」を削り、同項第一号及び第二号を削る。第四条中「試験は」を「情報処理技術者試験(以下単に「試験」という。)は」に改め、同条に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、前項のほか、試験の適切な実施の確保のために必要な措置を講ずるものとする。

 第五条第一項中「様式第三」を「様式第二」に改める。第六条第二項中「様式第四」を「様式第三」に改める。

 第七条第一項中「様式第五」を「様式第四」に、「様式第六」を「様式第五」に改める。

 第九条中「様式第七」を「様式第六」に改める。

 第十条中「第五条」を「第六条」に改める。

 様式第一を削る。

 様式第二中「様式第2(第3条関係)」を「様式第1(第3条関係)」に改め、同様式を様式第一とする。

 様式第三中「様式第3(第5条関係)」を「様式第2(第5条関係)」に改め、同様式を様式第二とする。

 様式第四中「様式第4(第6条関係)」を「様式第3(第6条関係)」に改め、同様式を様式第三とする。

 様式第五中「様式第5(第7条関係)」を「様式第4(第7条関係)」に改め、同様式を様式第四とする。

 様式第六中「様式第6(第7条関係)」を「様式第5(第7条関係)」に改め、同様式を様式第五とする。

 別表を次のように改める。

試験の区分 試験の科目
ITストラテジスト試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の業務の一体的な企画に関する専門的知識
三 情報処理システムの開発及び情報処理システムを用いる業務その他の業務の一体的な企画に関する専門的能力
システムアーキテクト試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に関する専門的知識
三 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に関する専門的能力
プロジェクトマネージャ試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に関する専門的知識
三 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に関する専門的能力
ネットワークスペシャリスト試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 ネットワークシステムの開発及び管理に関する専門的知識
三 ネットワークシステムの開発及び管理に関する専門的能力
データベーススペシャリスト試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 データベースシステムの開発及び管理に関する専門的知識
三 データベースシステムの開発及び管理に関する専門的能力
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 エンベデッドシステムの開発に関する専門的知識
三 エンベデッドシステムの開発に関する専門的能力
情報セキュリティスペシャリスト試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的知識
三 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に関する専門的能力
ITサービスマネージャ試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの管理に関する専門的知識
三 情報処理システムの管理に関する専門的能力
システム監査技術者試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの監査に関する専門的知識
三 情報処理システムの監査に関する専門的能力
応用情報技術者試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的知識
二 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的知識
三 情報処理システムの開発及び活用に関する専門的能力
基本情報技術者試験 一 情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識
二 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識
三 情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎能力
ITパスポート試験 一 情報処理システムに関する共通的基礎知識

(情報処理技術者試験の区分等を定める省令の一部改正)

第二条 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の一部を次のように改正する。

 表を次のように改める。

試験の区分 対象となる知識及び技能
ITストラテジスト試験 情報処理システム(情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)の開発及び情報処理システムを用いる業務その他の活動の一体的な企画に必要な専門的知識及び技能
システムアーキテクト試験 情報処理システムの開発に係る企画及び情報処理システムの設計に必要な専門的知識及び技能
プロジェクトマネージャ試験 情報処理システムの開発に係るプロジェクト管理に必要な専門的知識及び技能
ネットワークスペシャリスト試験 ネットワークシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能
データベーススペシャリスト試験 データベースシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 エンベデッドシステムの開発及び管理に必要な専門的知識及び技能
情報セキュリティスペシャリスト試験 情報セキュリティシステムの開発並びに情報処理システム及びこれを用いる業務におけるセキュリティ管理に必要な専門的知識及び技能
ITサービスマネージャ試験 情報処理システムの管理に必要な専門的知識及び技能
システム監査技術者試験 情報処理システムの監査に必要な専門的知識及び技能
応用情報技術者試験 情報処理システムの開発及び活用に必要な専門的知識及び技能
基本情報技術者試験 情報処理システムの開発及び活用に必要な共通的基礎知識及び基礎技能
ITパスポート試験 情報処理システムに関する共通的基礎知識

(経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部改正)

第三条 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除

 第二十五条第一項中「に関する基礎知識及び」を「に係る業務に関する共通的基礎知識並びに」に改め、「開発」の下に「及び活用」を加える。

別表中「

十五 修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除する講座開設事業 第二十四条

」を「

十五 削除  

」に改める。


(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定及び同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定は、公布の日から施行する。

(平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)

第二条 この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に実施される情報処理技術者試験に対する情報処理技術者試験規則の規定(第二条第六項各号、第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までの規定を除く。)、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定及び経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の規定(第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条第二項及び第三項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、旧規則第三条第四項中「二年」とあるのは「二年を経過した日(当該二年を経過した日が平成二十一年四月一日以降の日となる前条第五項の認定にあっては、平成二十一年三月三十一日)までの間」とする。

2 前項の規定は、この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間において、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新規則」という。)第二条第六項の規定に基づく認定及び同規則第三条第一項の規定に基づく申請並びにこの省令による改正後の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「新省令」という。)第二十五条第一項及び第二項の規定に基づく認定及び申請並びに同条第三項の規定に基づく同意を行うことを妨げない。3この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間、新規則第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条第六項」とあるのは「情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)による改正後の情報処理技術者試験規則第二条第六項」とする。

(初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)

第三条 平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第一条及び第二条第一項の規定の適用については、第一条中「掲げる試験」とあるのは「掲げる試験及び初級システムアドミニストレータ試験」と、第二条第一項中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表の上覧に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる科目(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムに関する基礎知識、情報処理システムの活用に関する共通的知識及び情報処理システムの活用に関する共通的能力)とする」とする。

2 平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、この省令による改正後の情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定の適用については、「区分並びに対象となる知識及び技能は、次の表のとおりとする」とあるのは「区分は次表の上欄に掲げる区分及び初級システムアドミニストレータ試験とし、対象となる知識及び技能は、次表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる知識及び技能(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムの活用に必要な共通的知識及び技能)とする」とする。
3 前二項の規定により平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間に実施される初級システムアドミニストレータ試験(旧規則第二条第五項の規定による認定又はこの省令による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「旧省令」という。)第二十四条第一項の規定による認定を受けた講座を平成二十一年三月三十一日までの間に修了した者が受験する場合に限る。)に対する旧規則第二条第五項の規定又は旧省令第二十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

(ITストラテジスト試験等についての経過措置)

第四条 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、新規則第二条第三項の規定の適用については、同項中「応用情報技術者試験」とあるのは「応用情報技術者試験又は情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)による改正前の情報処理技術者試験規則及び情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)に規定するソフトウェア開発技術者試験」とする。

2 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間、新規則第二条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「免除対象試験の」とあるのは「免除対象試験又は情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)による改正前の情報処理技術者試験規則第二条第三項に規定する免除対象試験の」とする。

(基本情報技術者試験についての経過措置)

第五条 平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第二条第六項の適用については、同項中「受けたもの」とあるのは「受けたもの及び情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号。以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定及び同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けたもの」とする。

2 平成二十年三月三十一日までの間に旧規則(第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座は、新規則第二条第六項の規定による認定を受けたものとみなして、同項並びに新規則第三条第四項、第五項、第七項、第八項及び第九項の規定を適用する。この場合において、新規則第二条第六項中「情報処理技術者の効果的な育成を図るために開設された講座であって次の各号のいずれにも該当するもののうち、当該講座の修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものとして経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が法第七条第二項の規定により情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあっては、機構。以下この項(第一号を除く。)から第四条までにおいて同じ。)の認定を受けたもの」とあるのは「情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号。以下「改正省令」という。)による改正前の情報処理技術者試験規則(改正省令第一条中情報処理技術者試験規則第二条第六項第二号を改正する規定、同項第三号の次に二号を追加する規定並びに同規則第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までを改正する規定による改正後の情報処理技術者試験規則を含む。以下「旧規則」という。)第二条第六項の規定による認定を受けた講座(経済産業大臣の定めるところにより当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものである旨の届出が行われたものに限る。)」と、新規則第三条第五項中「認定講座開設者」とあるのは「認定講座開設者(その開設した講座について前条第六項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)」と、「認定講座」とあるのは「認定講座(当該認定を受けた講座をいう。以下同じ。)」と、同条第九項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)が旧規則第二条第六項の認定を行った場合にあっては、機構)」と、「前条」とあるのは「旧規則第二条」と、「なったとき」とあるのは「なったとき又は当該講座がその修了により基本情報技術者試験に係る情報処理システムに係る業務に関する共通的基礎知識並びに情報処理システムの開発及び活用に関する共通的基礎知識(以下この項において「免除対象科目」という。)を習得することができるものであると認められないとき」と読み替えるものとする。
3 旧省令第二十五条第一項に規定する認定講座であって平成二十年三月三十一日までの間に同項の規定による認定を受けたものは、新省令第二十五条第一項の規定による認定を受けたものとみなして、同項の規定を適用する。

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