情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令 (平成15年経済産業省令第150号)
〇経済産業省令第百五十号
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年十二月十一日法律第百四十四号)の施行に伴い、及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第七条第九項の規定に基づき、情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令を次のように定める。
情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。第四条第一項中「法第六条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)」を「独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)」に、同条第二項中「指定試験機関がその」を「機構がその」に、 「当該指定試験機関」を「機構」に改める。
第五条第三項並びに第六条第一項及び第三項中「指定試験機関」を「機構」に改める。第七条第一項中「第六条第五項」を「第七条第四項」に、 「指定試験機関」を「機構」に改め、同条第二項中「第六条第五項」を「第七条第四項」に改める。
第八条から第十七条までを削る。
第十八条中「指定試験機関」を「機構」に改め、同条を第八条とする。
第十九条中「指定試験機関」を「機構」に改め、同条を第九条とする。
第二十条第一項中「指定試験機関が第十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が」を「機構が」に改め、同条第二項中「指定試験機関は」を「機構は」に改め、 「、指定試験機関が第十三条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第十七条第一項又は第三項の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合」を削り、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(公示)
第十一条 経済産業大臣は、前条第一項の規定により経済産業大臣が試験の事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十一条を削る。
様式第一中「指定試験機関」を「独立行政法人情報処理推進機構」に、 「当該指定試験機関」を「独立行政法人情報処理推進機構」に改める。様式第二中「第6条」を「第7条」に改める。
様式第三中「指定試験機関」を「独立行政法人情報処理推進機構」に改める。
様式第四中「指定試験機関」を「独立行政法人情報処理推進機構」に、 「法律第6条」を「法律第7条」に、 「I, as (Minister」 を「As (the Minister」に、 「An Examination Agency Designated by theMinister of Economy Trade and Industry」を「Chairman of the Examination Agency」 に、「do」 を「I」 に改め「、certify」 の次に「 (, in theIndustry,name of the Minister of Economy, Trade and) 」を、 「(name)」の次に「has」 を加える。
様式第五中「第18条」を「第8条」に、 「指定試験機関の名称」を「独立行政法人情報処理推進機構」に、 「試験規則第8条第2項」を「法第7条第7項」に改める。
附則
この省令は、平成十六年一月五日から施行する。
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