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情報処理の促進に関する法律/昭和61年4月1日施行

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 情報処理振興事業協会等に関する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和四十五年五月二十二日

内閣総理大臣  佐藤 栄作


法律第九十号

情報処理の促進に関する法律

   

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、電子計算機の高度利用及びプログラムの開発を促進し、プログラムの流通を円滑にし、並びに情報処理サービス業等の育成のための措置を講ずること等によつて、情報化社会の要請にこたえ、もつて国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「情報処理」とは、電子計算機(計数型のものに限る。以下同じ。)を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行なうことをいう。

2 この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

3 この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「ソフトウエア業」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。

   

第二章 電子計算機の高度利用等

(電子計算機利用高度化計画)

第三条 次に掲げる電子計算機及びプログラムについて、電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を通商産業大臣(電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分については、通商産業大臣及び郵政大臣。以下この条において同じ。)が定めるものとする。

 一 情報処理の振興を図るため利用を特に促進する必要がある電子計算機

 二 情報処理の振興を図るため開発を特に促進する必要があり、かつ、広く利用される種類のプログラム(主として一の事業の分野における情報処理を目的とするものを除く。)

2 計画には、電子計算機の設置及びプログラムの開発の目標となるべき事項について定めるものとする。

3 計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、政令で定めるところにより、政令で定める審議会の意見を聴くものとする。

4 関係行政機関の長は、前項の協議を受けたときは、関係審議会等の意見をきくものとする。

5 第一項の規定により計画を定めたときは、通商産業大臣は、その要旨を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、計画の変更について準用する。

第三条の二 主務大臣(電子計算機を利用する事業者(以下単に「事業者」という。)の行う事業を所管する大臣をいう。)は、その事業の分野に属する事業者が広く連携して当該事業の分野における電子計算機の効率的な利用を図ることが必要であり、かつ、適切であると認めるときは、計画を勘案して、その事業の分野において事業者が連携して行う電子計算機の利用の態様、その実施の方法及びその実施に当たつて配慮すべき事項に関する指針を定め、これを公表するものとする。

2 前項の指針は、関連中小企業者の利益が不当に害されることのないよう配慮されたものでなければならない。

3 第一項の指針を定めるに当たつては、あらかじめ、関係審議会等の意見を聴くものとする。

4 前項の規定は、第一項の指針の変更について準用する。

(資金の確保)

第四条 政府は、情報処理の高度化を図るために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

2 前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。

(プログラム調査簿)

第五条 通商産業大臣は、円滑な流通を図る必要があると認められるプログラム(主として一の事業の分野における情報処理に用いられるものを除く。)について、その概要を記載したプログラム調査簿を作成し、これを利用しようとする者の閲覧に供しなければならない。

(情報処理技術者試験)

第六条 通商産業大臣は、情報処理に関する業務を行なう者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について情報処理技術者試験を行なう。

2 通商産業大臣は、通商産業省令で定めるところにより、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、情報処理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適確に実施することができると認められるものとして通商産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務を行わせることができる。

3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5 情報処理技術者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

6 前項の受験手数料は、通商産業大臣が行う情報処理技術者試験を受けようとする者の納付するものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う情報処理技術者試験を受けようとする者の納付するものについては当該指定試験機関の収入とする。

7 前各項に定めるもののほか、情報処理技術者試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

   

第三章 情報処理振興事業協会

    

第一節 総則

(目的)

第七条 情報処理振興事業協会は、情報処理の振興を図るため、プログラムの開発及び利用の促進並びに情報処理サービス業等を営む者に対する助成に関する業務を行なうことを目的とする。

(法人格)

第八条 情報処理振興事業協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

(数)

第九条 協会は、一を限り、設立されるものとする。

(資本金)

第十条 協会の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2 協会は、第二十八条第一項第四号から第六号までに掲げる業務に必要な資金に充てるため又は第三十条第一項の信用基金に充てるため必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、予算の範囲内において、協会に出資することができる。

4 第二項の認可があつた場合において、協会に出資しようとする者は、第二十八条第一項第四号から第六号までに掲げる業務に必要な資金又は第三十条第一項の信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

(持分の払戻し等の禁止)

第十一条 協会は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

(持分の譲渡等)

第十二条 出資者は、その持分を譲渡することができる。ただし、第三十条第一項の信用基金に係る出資に係る政府の持分については、この限りでない。

2 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。

(名称)

第十三条 協会は、その名称中に情報処理振興事業協会という文字を用いなければならない。

2 協会でない者は、その名称中に情報処理振興事業協会という文字を用いてはならない。

(登記)

第十四条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(民法の準用)

第十五条 民法第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。

    

第二節 設立

(発起人)

第十六条 協会を設立するには、情報処理について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。

2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対し協会に対する出資を募集しなければならない。

3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

(設立の認可)

第十七条 発起人は、前条第二項の募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を通商産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第十八条 通商産業大臣は、前条の規定による認可の申請があつた場合において、申請の内容が次の各号の一に該当せず、かつ、その事業の運営が健全に行なわれ、情報処理の振興に寄与することが確実であると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

 一 設立の手続又は定款若しくは事業計画書の内容が法令に違反するとき。

 二 定款又は事業計画書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき。

(事務の引継ぎ)

第十九条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を協会の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2 協会の埋事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

(設立の登記)

第二十条 協会の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

    

第三節 管理

(定款記載事項)

第二十一条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金、出資及び資産に関する事項

 五 役員の選任方法その他の役員に関する事項

 六 業務及びその執行に関する事項

 七 財務及び会計に関する事項

 八 定款の変更に関する事項

 九 公告の方法

 十 設立当初の役員

2 協会の定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員)

第二十二条 協会に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

2 役員の選任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員の職務及び権限)

第二十三条 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、協会の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。

(役員の兼職禁止)

第二十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第二十五条 協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

(職員の任命)

第二十六条 協会の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十七条 協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

    

第四節 業務

(業務)

第二十八条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 一 開発を特に促進する必要があり、かつ、その開発の成果が事業活動に広く用いられると認められるプログラム(以下「特定プログラム」という。)であつて、企業等が自ら開発することが困難なものついて、委託して開発すること。

 二 特定プログラムであつて、企業等が開発したものについて、対価を支払い、その利用に関する権利を取得すること。

 三 前二号に掲げる業務に係るプログラムについて、対価を得て、普及すること。

 四 電子計算機を利用してプログラムの作成を効率化するためのプログラム(以下「効率化プログラム」という。)を開発すること。

 五 効率化プログラムであつて、企業等が開発したものについて、対価を支払い、その利用に関する権利を取得すること。

 六 協会がその利用に関する権利を有する効率化プログラム及び協会が収集したプログラムの作成の効率化に資する情報を、対価を得て、提供すること。

 七 情報処理サービス業者等(情報処理サービス業又はソフトウエア業を営む会社又は個人をいう。以下同じ。)が金融機関から電子計算機の導入、プログラムの開発その他業務又は技術の改善又は向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

 八 情報処理サービス業者等以外の者が金融機関からその事業活動の効率化に寄与するプログラムの開発又はプログラムの開発に関する業務を行う者の技術の向上に必要な資金を借り入れる場合における当該借入れに係る債務を保証すること。

 九 企業等が行う電子計算機の共同利用のうち事業活動の効率化に特に寄与すると認められる態様の共同利用に用いられるプログラムの開発に必要な資金の貸付けを行うこと。

 十 情報処理に関する調査を行い、及びその成果を普及すること。

 十一 前各号の業務に附帯する業務

 十二 前各号に掲げるもののほか、第七条の目的を達成するために必要な業務

2 協会は、前項第十二号に掲げる業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

(業務の委託)

第二十八条の二 協会は、通商産業大臣の認可を受けて定める基準に従つて、前条第一項第四号又は第六号に掲げる業務の一部を委託することができる。

(業務方法書)

第二十九条 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

(信用基金)

第三十条 協会は、第二十八条第一項第七号及び第八号に規定する資金の借入れに係る債務の保証並びにこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第十条第一項の規定により出資され、又は同条第二項の認可を受けた場合において信用基金に充てるべきものとして出資された金額と協会が負担する保証債務の弁済にあてることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。

2 前項の信用基金は、通商産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。

    

第五節 財務及び会計

(事業年度)

第三十一条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等の認可)

第三十二条 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第三十三条 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2 協会は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。

(書類の送付)

第三十四条 協会は、第三十二条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。

(特別勘定)

第三十四条の二 協会は、第二十八条第一項第四号から第六号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下「プログラム作成効率化業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

2 協会は、前項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額に政令で定める率を乗じて得た額以上の額を積立金として積み立てなければならない。

3 協会は、前項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その残余の額をプログラム作成効率化業務に係る出資者の出資に対しそれぞれの出資額に応じて分配することができる。

4 協会は、第一項に規定する特別の勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、第二項の積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、損失の繰越欠損金として整理しなければならない。

(借入金)

第三十五条 協会は、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

(債務保証)

第三十五条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、協会の長期借入金に係る債務について保証することができる。

(償還計画)

第三十五条の三 協会は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

(給与及び退職手当の支給の基準)

第三十五条の四 協会は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(通商産業省令への委任)

第三十六条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

    

第六節 監督

(報告及び検査)

第三十七条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(監督命令等)

第三十八条 通商産業大臣は、前条第一項の規定により報告をさせ、又は検査を行なつた場合において、協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基づく通商産業大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 通商産業大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。

    

第七節 補則

(出資者原簿)

第三十九条 協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原薄には、プログラム作成効率化業務に係る出資及び第三十条第一項の信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受け及び払込みの年月日

 三 出資額

3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

(解散)

第四十条 協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第三十四条の二第一項に規定する特別の勘定に属する額に相当する額をプログラム作成効率化業務に係る各出資者に対し、その他の勘定に属する額に相当する額を第三十条第一項の信用基金に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2 前項の規定により第三十条第一項の信用基金に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3 前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。

(大蔵大臣等との協議)

第四十一条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第十条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十二条、第三十四条の二第三項、第三十五条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十五条の三の規定による認可をしようとするとき。

 二 第三十三条第一項又は第三十五条の四の規定による承認をしようとするとき。

 三 第三十六条の規定による通商産業省令を定めようとするとき。

2 通商産業大臣は、次の場合には、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 一 第二十九条第一項の規定による認可をしようとするとき。

 二 第三十二条の規定による認可(事業計画に係る部分に限る。)をしようとするとき。

第四十一条の二 第六条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

   

第四章 罰則

第四十二条 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

第四十三条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、十万円以下の過料に処する。

一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第十四条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十八条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

第四十四条 第十三条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。


(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過規定)

第二条 この法律の施行の際現にその名称中に情報処理振興事業協会という文字を用いている者については、第十三条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第三条 協会の最初の事業年度は、第三十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

第四条 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第五条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項の表中電子工業審議会の項を次のように改める。

電子情報処理振興審議会 電子工業及び情報処理の振興に関する重要事項を調査審議すること。

(電子工業振興臨時借置法の一部改正)

第六条 電子工業振興臨時措置法(昭和三十二年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第十三条中「電子工業審議会」を「電子情報処理振興審議会」に改める。

  第十四条から第二十一条までを次のように改める。

 第十四条から第二十一条まで 削除

 (所得税法の一部改正)

第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中消防団員等公務災害補償等共済基金の項の前に次のように加える。

情報処理振興事業協会 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)

 (法人税法の一部改正)

第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中消防団員等公務災害補償等共済基金の項の前に次のように加える。

情報処理振興事業協会 情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)

 (印紙税法の一部改正)

第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)第十六条第一項第一号(学資の貸与)の業務に関する文書の項の前に次のように加える。

情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十八条第一項第四号及び第五号(業務の範囲)の業務に関する文書 情報処理振興事業協会

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「繊維工業構造改善事業協会」の下に「、情報処理振興事業協会」を加える。

法務大臣 小林 武治
大蔵大臣 福田 赳夫
通商産業大臣臨時代理
国務大臣
佐藤 一郎
郵政大臣 井出一太郎
自治大臣 秋田 大助
内閣総理大臣 佐藤 栄作


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