情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令 (平成27年政令第442号)

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 情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成二十七年十二月二十八日
内閣総理大臣  安倍 晋三

政令第四百四十二号

情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号) 第七条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 情報処理の促進に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二百七号) の一部を次のように改正する。

 第二条中「五千百円」を「五千七百円」に改める。

(施行期日)

1 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
経済産業大臣  林   幹雄
内閣総理大臣  安倍 晋三

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