コンテンツにスキップ

情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第67号)

提供:Wikisource


 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和元年十二月六日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第六十七号

   情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律

 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 独立行政法人情報処理推進機構」を

第三章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等(第三十条-第三十七条)
第四章 独立行政法人情報処理推進機構

に、「第三十条-第三十七条」を「第三十八条-第四十五条」に、「第三十八条-第四十二条」を「第四十六条-第五十条」に、「第四十三条-第四十六条」を「第五十一条-第五十四条」に、「第四十七条-第五十条」を「第五十五条-第五十八条」に、「第四章」を「第五章」に、「第五十一条-第五十四条」を「第五十九条-第六十三条」に改める。  第一条中「円滑にし」の下に「、情報処理システムの良好な状態を維持することでその高度利用を促進し」を加え、「情報化社会の要請にこたえ」を「情報処理システムが戦略的に利用され、及び多様なデータが活用される高度な情報化社会の実現を図り」に改める。

 第二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「ソフトウエア業」を「ソフトウェア業」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「情報処理システム」とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。

 第三条第四項中「きく」を「聴く」に改める。

 第十条第一項中「この節」の下に「及び第三十三条」を加え、「第四十三条第二項」を「第五十一条第二項」に改める。

 第十五条に次の二項を加える。

2 前項の登録(以下単に「登録」という。)は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 前項の更新に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

 第十七条中「第十五条の」及び「(以下単に「登録」という。)」を削り、「同条」を「第十五条第一項」に改める。

 第二十二条中「第四十三条第二項」を「第五十一条第二項」に改める。

 第二十六条中「単に「講習」を「「機構の講習」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの(同条において「特定講習」に改める。

 第二十八条中「講習」を「機構の講習、特定講習」に改める。

 第二十九条第二項中「第四十三条第二項」を「第五十一条第二項」に改める。

 第五十四条第一号中「第四十三条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同条第二号中「第四十五条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、第五十三条を第六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

第六十二条 第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

 第五十二条中「第四十一条」を「第四十九条」に改め、同条を第六十条とし、第五十一条を第五十九条とする。

 第四章を第五章とする。

 第三章第四節中第五十条を第五十八条とし、第四十九条を第五十七条とする。

 第四十八条第一項中「第四十四条第一号」を「第五十二条第一号」に、「第四十三条第一項第一号」を「第五十一条第一項第一号」に、「第四十六条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同条第二項中「第四十六条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同条を第五十六条とする。

 第四十七条第二項中「第四十三条第一項第一号」を「第五十一条第一項第一号」に改め、同条を第五十五条とする。

 第四十六条第一項中「第四十三条第一項第三号」を「第五十一条第一項第三号」に、「第三十五条第二項」を「第四十三条第二項」に改め、第三章第三節中同条を第五十四条とする。

 第四十五条第一項中「第四十三条」を「第五十一条」に改め、同条を第五十三条とし、第四十四条を第五十二条とする。

 第四十三条第一項中「第三十二条」を「第四十条」に改め、同項第三号中「ソフトウエア業」を「ソフトウェア業」に改め、同項第五号中「(電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)」を削り、「評価」の下に「及び情報処理サービス業を営む者の技術的能力その他事業の適正な実施に必要な能力に関する評価」を加え、同項中第十四号を第十六号とし、第八号から第十三号までを二号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の二号を加える。

 八 各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)又は事業者(情報処理システムを設計し、開発し、又は利用する者に限る。)の依頼に応じて、運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの連携の仕組み並びに当該連携に係る運用及び管理の方法に関する調査研究並びにその成果の普及その他の当該連携を促進するために必要な取組を行うこと。

 九 認定事業者の依頼に応じて、専門家の派遣その他情報処理システムの運用及び管理に関し必要な協力を行うこと。

 第四十三条第二項中「という。)」の下に「若しくは認定審査事務」を加え、同条を第五十一条とする。

 第三章第二節中第四十二条を第五十条とし、第三十八条から第四十一条までを八条ずつ繰り下げる。

 第三十七条第一項ただし書中「第四十六条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、第三章第一節中同条を第四十五条とし、第三十六条を第四十四条とする。

 第三十五条第二項中「第四十三条第一項第一号」を「第五十一条第一項第一号」に、「第四十六条第一項」を「第五十四条第一項」に改め、同条を第四十三条とし、第三十四条を第四十二条とし、第三十三条を第四十一条とする。

 第三十二条中「確保」の下に「、情報処理システムの高度利用の促進」を加え、同条を第四十条とし、第三十一条を第三十九条とし、第三十条を第三十八条とする。

 第三章を第四章とする。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第三章 情報処理システムの運用及び管理に関する指針等

 (情報処理システムの運用及び管理に関する指針)

第三十条 経済産業大臣は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営において戦略的に利用することが重要であることに鑑み、情報処理システムを良好な状態に維持するために必要な情報処理システムの運用及び管理(以下この章及び第五十一条第一項第九号において単に「情報処理システムの運用及び管理」という。)に関する指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

2 指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 情報処理システムの運用及び管理に関する基本的事項

 二 情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項

 三 情報処理システムの運用及び管理に係る具体的な方法に関する事項

 四 その他情報処理システムの運用及び管理を適切に行うために必要な事項

3 経済産業大臣は、指針を定めるに当たつては、我が国産業における情報処理システムの利用の状況及び情報処理技術の動向を勘案するものとする。

4 経済産業大臣は、指針を定めようとするときは、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 経済産業大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 経済産業大臣は、おおむね二年ごとに指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指針の変更について準用する。

 (基準に適合する事業者の認定)

第三十一条 経済産業大臣は、事業者からの申請に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該事業者について、前条第二項各号に掲げる事項に関する取組の実施の状況が優良なものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであることの認定を行うことができる。

 (認定の更新)

第三十二条 前条の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前条の規定は、前項の更新について準用する。

 (認定に関する事務)

第三十三条 経済産業大臣は、第三十一条の認定(前条第一項の更新を含む。)に関する事務(申請の受付、第三十一条の基準に適合するかどうかの審査その他これらに準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限る。第五十一条第二項において「認定審査事務」という。)を機構に行わせるものとする。

 (報告の徴収)

第三十四条 経済産業大臣は、第三十一条の認定を受けた事業者(以下この章及び第五十一条第一項第九号において「認定事業者」という。)に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。

 (認定の取消し)

第三十五条 経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 一 第三十一条の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

 二 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 三 不正の手段により第三十一条の認定又は第三十二条第一項の更新を受けたとき。

2 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

 (助言及び指導)

第三十六条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、情報処理システムの運用及び管理に関する取組の適確な実施に必要な助言及び指導を行うものとする。

 (中小企業信用保険法の特例)

第三十七条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項において「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定事業者の情報処理システムの運用及び管理に要する資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項 保険価額の合計額が 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十七条第一項に規定する情報処理システム運用・管理関連保証(以下「情報処理システム運用・管理関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 情報処理システム運用・管理関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 情報処理システム運用・管理関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 情報処理システム運用・管理関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 普通保険の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、情報処理システム運用・管理関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (情報処理安全確保支援士の登録の更新に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の情報処理の促進に関する法律第十五条の登録を受けている情報処理安全確保支援士(当該登録を受けた日がこの法律の施行の日の前日の三年前の日以前である場合に限る。)の施行の日後の最初のこの法律による改正後の情報処理の促進に関する法律第十五条第二項の更新については、同項中「三年ごと」とあるのは、「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日まで」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正)

第四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「第四十三条第一項第三号」を「第五十一条第一項第三号」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十二号(二十三の二)中「第十五条」を「第十五条第一項」に改め、「の登録」の下に「(更新の登録を除く。)」を加える。

 (中小企業等経営強化法の一部改正)

第六条 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第二項中「第三十五条第二項」を「第四十三条第二項」に、「第四十六条第一項」を「第五十四条第一項」に、「第四十七条第二項」を「第五十五条第二項」に、「第四十八条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第三項中「第四十九条」を「第五十七条」に改める。

財務大臣 麻生 太郎  
経済産業大臣 梶山 弘志  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。