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復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令

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制定文

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石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の施行に伴い、復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令を次のように定める。

本則

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復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令(平成七年農林水産省・経済産業省令第七号)は、廃止する。

附則

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附則

(施行期日)
1 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第七十九条の四の農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準については、この省令による廃止前の復旧の目的としないこととした農地及び農業用施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令の規定は、なおその効力を有する。

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