建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律

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 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    令和元年五月十七日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

法律第四号

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律

第一条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「講ずべき措置」を「講ずべき措置等」に、「第四節 住宅事業建築主の新築する一戸建ての住宅に係る措置(第二十七条・第二十八条)」を

 「第四節 特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る措置(第二十六条の二-第二十八条)

  第五節 特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係る措置(第二十八条の二-第二十八条の四)」

 に改める。

  第二条第二号中「第六条第一項及び第二十九条第一項」を「第六条第二項及び第二十九条第三項」に改める。

  第六条第二項を削り、同条第一項中「建築等(建築物の新築、増築若しくは改築(以下「建築」という。)、」を「修繕等(」に、「模様替又は」を「模様替、」に、「設置若しくは」を「設置又は」に改め、「をいう」の下に「。第二十九条第一項において同じ」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   建築主(次章第一節若しくは第二節又は附則第三条の規定が適用される者を除く。)は、その建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  第七条中「住宅事業建築主その他の」を削る。

  第三章の章名中「措置」を「措置等」に改める。

  第十九条に次の一項を加える。

 4 建築主は、第一項の規定による届出に併せて、建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する審査であって第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を提出することができる。この場合において、第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「二十一日前」とあるのは「三日以上二十一日未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」と、第二項中「二十一日以内」とあるのは「前項の国土交通省令で定める日数以内」とする。

  第三章第四節の節名を次のように改める。

     第四節 特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る措置

  第三章第四節中第二十七条の前に次の一条を加える。

  (特定建築主の努力)

 第二十六条の二 特定建築主(自らが定めた一戸建ての住宅の構造及び設備に関する規格に基づき一戸建ての住宅を新築し、これを分譲することを業として行う建築主であって、その新築する当該規格に基づく一戸建ての住宅(以下「分譲型一戸建て規格住宅」という。)の戸数が政令で定める数以上であるものをいう。以下同じ。)は、第六条に定めるもののほか、その新築する分譲型一戸建て規格住宅を次条第一項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

  第二十七条の見出し中「一戸建ての住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅」に改め、同条中「住宅事業建築主」を「特定建築主」に、「一戸建ての住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅」に改める。

  第二十八条の見出し中「住宅事業建築主」を「特定建築主」に改め、同条第一項中「住宅事業建築主」を「特定建築主」に、「であってその新築する一戸建ての住宅の戸数が政令で定める数以上であるものが新築する一戸建ての住宅」を「の新築する分譲型一戸建て規格住宅」に、「、その新築する一戸建ての住宅」を「、その新築する分譲型一戸建て規格住宅」に改め、同条第二項中「住宅事業建築主」を「特定建築主」に改め、同条第三項中「住宅事業建築主」を「特定建築主」に、「一戸建ての住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅」に、「政令で定める審議会」を「社会資本整備審議会」に改め、同条第四項中「住宅事業建築主」を「特定建築主」に、「一戸建ての住宅」を「分譲型一戸建て規格住宅」に改める。

  第三章に次の一節を加える。

     第五節 特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅に係る措置

  (特定建設工事業者の努力)

 第二十八条の二 特定建設工事業者(自らが定めた住宅の構造及び設備に関する規格に基づき住宅を新たに建設する工事を業として請け負う者であって、その新たに建設する当該規格に基づく住宅(以下「請負型規格住宅」という。)の戸数が政令で定める住宅の区分(第二十八条の四第一項において「住宅区分」という。)ごとに政令で定める数以上であるものをいう。以下同じ。)は、その新たに建設する請負型規格住宅を次条第一項に規定する基準に適合させるよう努めなければならない。

  (請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上に関する基準)

 第二十八条の三 経済産業大臣及び国土交通大臣は、経済産業省令・国土交通省令で、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準を定めなければならない。

 2 前項に規定する基準は、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅のうちエネルギー消費性能が最も優れているものの当該エネルギー消費性能、請負型規格住宅に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

  (特定建設工事業者に対する勧告及び命令等)

 第二十八条の四 国土交通大臣は、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅(その戸数が第二十八条の二の政令で定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条において同じ。)につき、前条第一項に規定する基準に照らしてエネルギー消費性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該特定建設工事業者に対し、その目標を示して、その新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。

 2 国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定建設工事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定建設工事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、前条第一項に規定する基準に照らして特定建設工事業者が行うべきその新たに建設する請負型規格住宅のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該特定建設工事業者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定建設工事業者に対し、その新たに建設する請負型規格住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場若しくは特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 5 第十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  第二十九条第一項中「、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修」を「若しくは修繕等」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 建築主等は、第一項の規定による認定の申請に係る建築物(以下「申請建築物」という。)以外の建築物(以下「他の建築物」という。)のエネルギー消費性能の向上にも資するよう、当該申請建築物に自他供給型熱源機器等(申請建築物及び他の建築物に熱又は電気を供給するための熱源機器等(熱源機器、発電機その他の熱又は電気を発生させ、これを建築物に供給するための国土交通省令で定める機器であって空気調和設備等を構成するものをいう。以下この項において同じ。)をいう。)を設置しようとするとき(当該他の建築物に熱源機器等(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)が設置されているとき又は設置されることとなるときを除く。)は、建築物エネルギー消費性能向上計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 他の建築物の位置

  二 他の建築物の延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積

  三 その他国土交通省令で定める事項

 4 建築主等は、次に掲げる場合においては、第一項の規定による認定の申請をすることができない。

  一 当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が他の建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき。

  二 当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物が他の建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物として記載されているとき(当該申請をしようとする建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物が当該他の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物と同一であるときを除く。)。

  第三十条第一項第一号中「当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、」を「申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準(」に改め、「定める基準」の下に「をいう。第四号及び第三十五条第一項において同じ。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 建築物エネルギー消費性能向上計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る他の建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するものであること。

  第三十条第二項中「係る建築物エネルギー消費性能向上計画」の下に「(他の建築物に係る部分を除く。以下この条において同じ。)」を加える。

  第三十二条中「次条及び第三十五条において」を「以下」に改める。

  第三十五条中「第三十条第一項第一号に掲げる基準」を「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に第二十九条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち、」とあるのは、「申請建築物の床面積のうち、当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物を」とする。

  第六十九条中「又は第二十八条第三項」を「、第二十八条第三項又は第二十八条の四第三項」に改める。

  第七十条第一号中「若しくは第三十八条第一項の規定による報告」を「、第二十八条の四第四項若しくは第三十八条第一項の規定による報告」に、「又は第十七条第一項、第二十一条第一項、第二十八条第四項若しくは第三十八条第一項」を「又はこれら」に改め、同条第二号中「第十九条第一項」の下に「(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同項各号」を「同条第一項各号」に改める。

  附則第三条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項第一号中「第二項」の下に「(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十二項を第十三項とし、第七項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前二項」を「第三項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 建築主は、第二項の規定による届出に併せて、建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する審査であって第十二条第一項の建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を提出することができる。この場合において、第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「二十一日前」とあるのは「三日以上二十一日未満の範囲内で国土交通省令で定める日数前」と、第三項中「二十一日以内」とあるのは「前項の国土交通省令で定める日数以内」とする。

第二条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る措置(第二十六条の二-第二十八条)」を

 「第四節 小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明(第二十七条)

  第五節 特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る措置(第二十八条-第三十条)」

 に、「第五節」を「第六節」に、「第二十八条の二-第二十八条の四」を「第三十一条-第三十三条」に、「第二十九条-第三十五条」を「第三十四条-第四十条」に、「第三十六条-第三十八条」を「第四十一条-第四十三条」に、「第三十九条-第五十五条」を「第四十四条-第六十条」に、「第五十六条-第六十二条」を「第六十一条-第六十七条」に、「第六十三条-第六十六条」を「第六十八条-第七十一条」に、「第六十七条-第七十四条」を「第七十二条-第七十九条」に改める。

  第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第二号中「第二十九条第三項」を「第三十四条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準のみによっては建築物のエネルギー消費性能の確保を図ることが困難であると認める場合においては、条例で、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加することができる。

  第六条第一項中「建築物エネルギー消費性能基準」の下に「(第二条第二項の条例で付加した事項を含む。第二十九条第二項、第三十二条第二項及び第三十五条第一項第一号を除き、以下同じ。)」を加え、同条第二項中「第二十九条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。

  第十一条第一項中「大規模な」を削る。

  第十五条第一項中「第三十九条から第四十二条まで」を「第四十四条から第四十七条まで」に改める。

  第十九条第一項第一号中「の新築」を削り、「のもの」の下に「の新築」を加える。

  第二十四条第一項中「評価(」の下に「第二十七条を除き、」を加え、「第五十六条から第五十八条まで」を「第六十一条から第六十三条まで」に改める。

  第七十四条第一号中「第四十四条第二項(第五十六条第二項」を「第四十九条第二項(第六十一条第二項」に改め、同条第二号中「第四十九条第一項(第五十六条第二項」を「第五十四条第一項(第六十一条第二項」に、「第四十九条第二項各号(第五十六条第二項」を「第五十四条第二項各号(第六十一条第二項」に改め、同条を第七十九条とする。

  第七十三条中「第六十七条第二号又は第六十八条」を「第七十二条第二号又は第七十三条」に改め、同条を第七十八条とする。

  第七十二条中「第三十二条」を「第三十七条」に改め、同条を第七十七条とする。

  第七十一条第一号中「第三十六条第四項」を「第四十一条第四項」に改め、同条第二号中「第五十条第一項(第五十六条第二項」を「第五十五条第一項(第六十一条第二項」に改め、同条第三号中「第五十条第二項(第五十六条第二項」を「第五十五条第二項(第六十一条第二項」に改め、同条第四号中「第五十四条第一項(第五十六条第二項」を「第五十九条第一項(第六十一条第二項」に改め、同条を第七十六条とする。

  第七十条第一号中「第二十八条第四項、第二十八条の四第四項若しくは第三十八条第一項」を「第三十条第四項、第三十三条第四項若しくは第四十三条第一項」に改め、同条第三号中「第五十三条第一項」を「第五十八条第一項」に、「第五十六条第二項」を「第六十一条第二項」に改め、同条を第七十五条とする。

  第六十九条中「第二十八条第三項又は第二十八条の四第三項」を「第三十条第三項又は第三十三条第三項」に改め、同条を第七十四条とし、第六十八条を第七十三条とする。

  第六十七条第一号中「第四十六条(第五十六条第二項」を「第五十一条(第六十一条第二項」に改め、同条第二号中「第五十五条第二項又は第六十条第二項」を「第六十条第二項又は第六十五条第二項」に改め、同条を第七十二条とし、第七章中第六十六条を第七十一条とし、第六十三条から第六十五条までを五条ずつ繰り下げ、第六章第二節中第六十二条を第六十七条とする。

  第六十一条第一項第二号中「第五十六条第二項」を「第六十一条第二項」に、「第五十四条第一項」を「第五十九条第一項」に改め、同条を第六十六条とする。

  第六十条第一項中「第五十七条第一号」を「第六十二条第一号」に改め、同条第二項第一号中「第五十六条第二項」を「第六十一条第二項」に、「第四十二条第二項、第四十四条第二項、第四十九条第一項、第五十条又は第五十四条第一項」を「第四十七条第二項、第四十九条第二項、第五十四条第一項、第五十五条又は第五十九条第一項」に改め、同項第二号中「第五十六条第二項」を「第六十一条第二項」に、「第四十八条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同項第三号中「第五十六条第二項」を「第六十一条第二項」に、「第四十九条第二項各号」を「第五十四条第二項各号」に改め、同項第四号中「第五十六条第二項」を「第六十一条第二項」に、「第四十八条第三項、第五十一条又は第五十二条」を「第五十三条第三項、第五十六条又は第五十七条」に改め、同条第三項中「第五十五条第三項」を「第六十条第三項」に改め、同条を第六十五条とし、第五十九条を第六十四条とし、第五十八条を第六十三条とする。

  第五十七条第一号中「第四十条第一号」を「第四十五条第一号」に改め、同条第二号中「第六十条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条を第六十二条とする。

  第五十六条第二項中「第四十二条第一項及び第四十三条」を「第四十七条第一項及び第四十八条」に、「第四十二条第二項及び第三項、第四十四条並びに第四十六条から第五十四条まで」を「第四十七条第二項及び第三項、第四十九条並びに第五十一条から第五十九条まで」に改め、同項の表を次のように改める。

第四十七条第一項及び第二項 前条第二項第二号 第六十三条第二項第二号
第四十八条第二項 第四十四条から第四十六条まで 第六十一条第一項、第六十二条及び第六十三条
第四十九条第一項ただし書 第四十五条各号 第六十二条各号
第五十一条 適合性判定員 第六十四条の評価員
第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第一項及び第二項 判定の業務 評価の業務
第五十三条 判定業務規程 評価業務規程
第五十六条 第四十六条第一項各号 第六十三条第一項各号

  第五十六条を第六十一条とする。

  第五十五条第一項中「第四十条各号」を「第四十五条各号」に改め、同条第二項第一号中「第四十二条第二項、第四十四条第二項、第四十九条第一項、第五十条」を「第四十七条第二項、第四十九条第二項、第五十四条第一項、第五十五条」に改め、同項第二号中「第四十八条第一項」を「第五十三条第一項」に改め、同項第三号中「第四十九条第二項各号」を「第五十四条第二項各号」に改め、同項第四号中「第四十八条第三項、第五十一条又は第五十二条」を「第五十三条第三項、第五十六条又は第五十七条」に改め、第六章第一節中同条を第六十条とし、第五十四条を第五十九条とし、第五十三条を第五十八条とする。

  第五十二条中「第四十七条」を「第五十二条」に改め、同条を第五十七条とする。

  第五十一条中「第四十一条第一項各号」を「第四十六条第一項各号」に改め、同条を第五十六条とし、第五十条を第五十五条とする。

  第四十九条第一項中「第七十四条第二号」を「第七十九条第二号」に改め、同条を第五十四条とし、第四十八条を第五十三条とし、第四十五条から第四十七条までを五条ずつ繰り下げる。

  第四十四条第一項ただし書中「第四十条各号」を「第四十五条各号」に改め、同条を第四十九条とする。

  第四十三条第二項中「第三十九条から第四十一条まで」を「第四十四条から第四十六条まで」に改め、同条を第四十八条とし、第四十二条を第四十七条とする。

  第四十一条第一項第一号中「第四十五条の適合性判定員が」を「第五十条の適合性判定員が」に改め、同号イ中「(3)まで」を「(5)まで」に改め、(3)を(5)とし、(2)を(4)とし、同号イ(1)中「合計が」の下に「二千平方メートル以上」を加え、同号イ(1)を同号イ(3)とし、同号イに(1)及び(2)として次のように加える。

    (1) 床面積の合計が千平方メートル未満の特定建築物 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う特定建築物の棟数を六百二十で除した数

    (2) 床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満の特定建築物 建築物エネルギー消費性能適合性判定を行う特定建築物の棟数を四百二十で除した数

  第四十一条第一項第一号ロ中「(3)まで」を「(5)まで」に、「第四十五条」を「第五十条」に改め、同項第二号中「第五十八条第一項第二号に」を「第六十三条第一項第二号に」に改め、同号イ中「第五十八条第一項第二号イ」を「第六十三条第一項第二号イ」に改め、同号ロ中「第五十八条第一項第二号ロ」を「第六十三条第一項第二号ロ」に改め、同条第二項第四号中「第四十五条」を「第五十条」に改め、同条を第四十六条とする。

  第四十条第四号中「第五十五条第一項」を「第六十条第一項」に改め、同条を第四十五条とし、第三十九条を第四十四条とする。

  第三十八条第一項中「第三十六条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、第五章中同条を第四十三条とし、第三十七条を第四十二条とし、第三十六条を第四十一条とする。

  第三十五条第二項中「第二十九条第三項各号」を「第三十四条第三項各号」に改め、第四章中同条を第四十条とする。

  第三十四条中「第三十条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十九条とし、第三十三条を第三十八条とする。

  第三十二条中「第三十条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第三十七条とし、第三十一条を第三十六条とする。

  第三十条第一項第一号中「第三十五条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条第八項中「を除き、同条第三項」を「及び第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十二条第三項」に改め、同条第九項中「同項」を「第二条第二項の条例が定められている場合を除き、第十九条第一項」に改め、同条を第三十五条とし、第二十九条を第三十四条とする。

  第二十八条の四第一項中「第二十八条の二」を「第三十一条」に改め、第三章第五節中同条を第三十三条とし、第二十八条の三を第三十二条とする。

  第二十八条の二中「第二十八条の四第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条を第三十一条とする。

  第三章第五節を同章第六節とする。

  第三章第四節中第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とし、第二十六条の二を第二十八条とする。

  第三章第四節を同章第五節とし、同章第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及び説明

 第二十七条 建築士は、小規模建築物(特定建築物及び第十九条第一項第一号に規定する建築物以外の建築物(第十八条各号のいずれかに該当するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の建築(特定建築行為又は第十九条第一項第二号に掲げる行為に該当するもの及びエネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。次項において同じ。)に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより当該小規模建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を行うとともに、当該設計の委託をした建築主に対し、当該評価の結果(当該小規模建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合していない場合にあっては、当該小規模建築物のエネルギー消費性能の確保のためとるべき措置を含む。)について、国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

 2 前項の規定は、小規模建築物の建築に係る設計の委託をした建築主から同項の規定による評価及び説明を要しない旨の意思の表明があった場合については、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第五条の規定 公布の日

 二 第二条並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(次項において「新法」という。)第十九条第四項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十九条第一項各号に掲げる行為について適用し、同日前にその工事に着手する同項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。

2 新法附則第三条第五項の規定は、施行日から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手する特定増改築(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第三条第一項に規定する特定増改築をいい、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行うものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその工事に着手する特定増改築については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この条において「第二号新法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為に該当する行為のうち第二条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この条において「第二号旧法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為に該当しないもの(次項において「新特定建築行為」という。)については、第二号新法第三章第一節の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知(次項において「確認申請等」という。)がされたもの(第二号施行日前に第二号旧法第十九条第一項の規定による届出又は第二号旧法第二十条第二項の規定による通知(次項において「届出等」という。)がされたものを除く。)について適用する。

2 第二号施行日前に確認申請等がされた新特定建築行為(第二号施行日前に届出等がされたものを除く。)については、第二号新法第十九条第一項各号に掲げる行為とみなして、第二号新法第三章第二節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3 第二号施行日前に第二号旧法第十九条第一項の規定による届出をした建築主に対する当該届出に係る指示及び命令並びに当該指示及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

4 第二号施行日前に第二号旧法第二十条第二項の規定による通知をした国等(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十三条第一項に規定する国等をいう。)の機関の長に対する当該通知に係る協議の求め並びに当該協議の求めに係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

5 第二号新法第二十七条の規定は、第二号施行日以後に建築士が委託を受けた同条第一項に規定する小規模建築物の建築に係る設計について適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)

第七条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第九項中「を除き、同条第三項」を「及び同法第二条第二項の条例が定められている場合を除き、同法第十二条第三項」に改め、同条第十項中「同項」を「同法第二条第二項の条例が定められている場合を除き、同法第十九条第一項」に改める。

  第五十四条第一項第一号中「第二条第三号」を「第二条第一項第三号」に改め、同条第八項中「を除き、同条第三項」を「及び同法第二条第二項の条例が定められている場合を除き、同法第十二条第三項」に改め、同条第九項中「同項」を「同法第二条第二項の条例が定められている場合を除き、同法第十九条第一項」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第三号中「及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)」を「、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)」に改める。

経済産業大臣 世耕 弘成  
国土交通大臣 石井 啓一  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

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