平成22 (受) 1884
事件名 | 著作権侵害差止等請求事件 |
裁判年月日 | 平成24年1月17日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
判例集等巻・号・頁 | 集民 第239号601頁 |
原審裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成21(ネ)10050 |
原審裁判年月日 | 平成22年6月17日 |
裁判長裁判官 | 那須弘平 |
裁判官 | 田原睦夫 岡部喜代子 大谷剛彦 寺田逸郎 |
参照法条 | 民法709条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)3条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条 |
判示事項
[編集]旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において興行された独創性を有する映画の著作物の複製物を輸入し,頒布する行為をした者がその著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,同行為について同人に少なくとも過失があるとされた事例
裁判要旨
[編集]旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において映画製作会社の名義で興行された独創性を有する映画の著作物につき,監督を担当した者が著作者の一人であり,著作者の死亡の時点を基準に著作権の存続期間を定める同法3条が適用される結果著作権が存続している場合において,次の(1),(2)など判示の事情の下では,著作権者の許諾を得ずに,海外において製造した同著作物の複製物を輸入し,国内で頒布する行為をした者が上記映画の興行の時点から所定の期間が経過して著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,上記の行為について,同人に少なくとも過失がある。 (1)上記映画の監督を担当した者が同映画の全体的形成に創作的に寄与したことを疑わせる事情はなく,かえって,同人が同映画の冒頭部分等において監督として表示されていた。 (2)旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)の下において団体名義で興行された独創性を有する映画の著作物については,一律に,又は団体の著作名義をもって興行された著作物若しくはいわゆる職務著作による著作物として当然に,同法6条が適用され,興行の時点を基準に著作権の存続期間が定まるとの解釈を示す公的見解,有力な学説,裁判例があったことはうかがわれない。
全文
[編集]主文
[編集]原判決中,上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を知的財産高等裁判所に差し戻す。
理由
[編集]上告代理人中村稔ほかの上告受理申立て理由第2について
- 本件は,上告人が,著作権法(昭和45年法律第48号)の施行日である昭和46年1月1日より前に公開された映画の著作権侵害を理由として,上記映画のDVD商品である原判決別紙「被告商品目録」記載の各商品(以下「本件商品」という。)を海外において製造して輸入し,頒布する被上告人に対し,民法709条,著作権法114条3項に基づき,損害賠償を求める事案である。被上告人は,上記映画の著作権の存続期間につき旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの。以下「旧法」という。)6条が適用されると考え,既に上記映画の著作権の存続期間は満了したと誤信していたと主張するところ,被上告人が,本件商品の輸入及び頒布をしたことにつき,過失が認められるか否かが争点となっている。
なお,上告人は,著作権法112条に基づき,本件商品の製造,輸入及び頒布の差止め並びに本件商品及びその原版の廃棄をも請求するところ,原判決中,上告人の上記の請求を認容すべきものとした部分については,被上告人が不服申立てをしておらず,当審の審理判断の対象となっていない。 - 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
- 谷口千吉が監督を担当し,新東宝株式会社を映画製作者として昭和25年に公開された映画「暁の脱走」(以下「本件映画1」という。),今井正が監督を担当し,上告人を映画製作者として同年に公開された映画「また逢う日まで」(以下「本件映画2」という。)及び成瀬巳喜男が監督を担当し,新東宝を映画製作者として昭和27年に公開された映画「おかあさん」(以下「本件映画3」という。)は,いずれも,独創性を有する映画の著作物である(以下,本件映画1 - 3を「本件各映画」と,谷口,今井及び成瀬を「本件各監督」とそれぞれ総称する。)。
- 本件各監督は,それぞれ監督を担当した本件各映画の著作者の一人であり,上告人は,昭和38年4月20日までに,本件各監督に生じた本件各映画の著作権を取得した。
-
- 本件映画1の公開に当たり,その冒頭部分では,「新東宝映画」との表示がされ,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「監督谷口千吉」との表示がされており,本件映画1のポスターにおいては,「監督・谷口千吉」との記載がされている。
- 本件映画2の公開に当たり,その冒頭部分では,「東宝株式会社」との表示がされ,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「演出 今井正」との表示がされており,本件映画2のポスターにおいては,「今井正監督作品」との記載がされている。
- 本件映画3の公開に当たり,その冒頭部分では,「新東宝映画」との表示がされ,その後,題号,製作スタッフ,出演者等の表示がされ,最後に「監督 成瀬巳喜男」との表示がされており,本件映画3のポスターにおいては,「監督成瀬巳喜男」との記載がされている。
- 谷口は平成19年10月29日に,今井は平成3年11月22日に,成瀬は昭和44年7月2日に,それぞれ死亡した。
- 本件映画1の著作権は,平成15年法律第85号附則3条,昭和45年法律第48号附則7条,旧法22条ノ3,3条1項,9条,52条1項の規定により,少なくとも,著作者の一人である谷口が死亡した年の翌年から起算して38年後の平成57年12月31日まで存続し,本件映画2の著作権も,上記各条項により,少なくとも,今井が死亡した年の翌年から起算して38年後の平成41年12月31日まで存続する。本件映画3の著作権は,平成15年法律第85号附則2条,昭和45年法律第48号附則7条,旧法22条ノ3,3条1項,9条,52条1項,著作権法54条1項の規定により,少なくとも,本件映画3が公表された昭和27年の翌年から起算して70年後の平成34年12月31日まで存続する。
- しかるに,被上告人は,上告人の許諾を得ずに,海外において本件各映画を複製して本件商品を製造し,遅くとも平成19年1月頃から,国内で頒布する目的をもって本件商品を輸入し,国内で頒布した(以下,本件商品の輸入及び頒布の行為を「本件行為」という。)。
- 被上告人は,旧法の下において興行された映画の著作物(以下「旧法下の映画」という。)の著作権の存続期間については,次のアないしウの考え方に基づき,本件各映画の著作権の存続期間は,公開から50年が経過した平成12年又は平成14年に満了したと誤信していたから,本件行為について過失があったとはいえない旨主張する。
- 旧法下の映画については,著作権の存続期間について一律に旧法6条が適用される。
- 本件各映画は,団体名義で興行された映画であるから,著作権の存続期間については,旧法6条の適用のある団体名義の著作物に当たる。
- 本件各映画は,いわゆる職務著作(以下,単に「職務著作」という。)として,実際に創作活動をした本件各監督ではなく,映画製作者である上告人又は新東宝が原始的に著作権を取得し,著作権の存続期間については,旧法6条が適用される。
- 原審は,要旨,次のとおり判断して,上告人の損害賠償請求を棄却した。
旧法下の映画については,映画を製作した団体が著作者になり得るのか,どのような要件があれば団体も著作者になり得るのかをめぐって,学説は分かれ,指導的な裁判例もなく,本件各監督が著作者の一人であったといえるか否かも考え方が分かれ得るところである。このような場合に,結果的に著作者の判定を誤り,著作権の存続期間が満了したと誤信したとしても,被上告人に過失があったとして損害賠償責任を問うべきではない。 - しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
旧法下の映画の著作者については,その全体的形成に創作的に寄与した者が誰であるかを基準として判断すべきであるところ(最高裁平成20年(受)第889号同21年10月8日第一小法廷判決・裁判集民事232号25頁),一般に,監督を担当する者は,映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与し得る者であり,本件各監督について,本件各映画の全体的形成に創作的に寄与したことを疑わせる事情はなく,かえって,本件各映画の冒頭部分やポスターにおいて,監督として個別に表示されたり,その氏名を付して監督作品と表示されたりしていることからすれば,本件各映画に相当程度創作的に寄与したと認識され得る状況にあったということができる。
他方,被上告人が,旧法下の映画の著作権の存続期間に関し,上記の2(7)アないしウの考え方を採ったことに相当な理由があるとは認められないことは次のとおりである。
すなわち,独創性を有する旧法下の映画の著作権の存続期間については,旧法3条 - 6条,9条の規定が適用される(旧法22条ノ3)ところ,旧法3条は,著作者が自然人であることを前提として,当該著作者の死亡の時点を基準にその著作物の著作権の存続期間を定めるとしているのである。旧法3条が著作者の死亡の時点を基準に著作物の著作権の存続期間を定めることを想定している以上,映画の著作物について,一律に旧法6条が適用されるとして,興行の時点を基準にその著作物の著作権の存続期間が定まるとの解釈を採ることは困難であり,上記のような解釈を示す公的見解,有力な学説,裁判例があったこともうかがわれない。また,団体名義で興行された映画は,自然人が著作者である旨が実名をもって表示されているか否かを問うことなく,全て団体の著作名義をもって公表された著作物として,旧法6条が適用されるとする見解についても同様である。最高裁平成19年(受)第1105号同年12月18日第三小法廷判決・民集61巻9号3460頁は,自然人が著作者である旨がその実名をもって表示されたことを前提とするものではなく,上記判断を左右するものではない。そして,旧法下の映画について,職務著作となる場合があり得るとしても,これが,原則として職務著作となることや,映画製作者の名義で興行したものは当然に職務著作となることを定めた規定はなく,その旨を示す公的見解等があったこともうかがわれない。加えて,被上告人は,本件各映画が職務著作であることを基礎付ける具体的事実を主張しておらず,本件各映画が職務著作であると判断する相当な根拠に基づいて本件行為に及んだものでないことが明らかである。
そうすると,被上告人は,本件行為の時点において,本件各映画の著作権の存続期間について,少なくとも本件各監督が著作者の一人であるとして旧法3条が適用されることを認識し得たというべきであり,そうであれば,本件各監督の死亡した時期などの必要な調査を行うことによって,本件各映画の著作権が存続していたことも認識し得たというべきである。
以上の事情からすれば,被上告人が本件各映画の著作権の存続期間が満了したと誤信していたとしても,本件行為について被上告人に少なくとも過失があったというほかはない。 - 以上によれば,原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決中,上告人敗訴部分は破棄を免れない。そこで,上告人の損害等について更に審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 那須弘平 裁判官 田原睦夫 裁判官 岡部喜代子 裁判官大谷剛彦 裁判官 寺田逸郎)
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