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平成14 (ネ) 1112,2122

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原審:平成12 (ワ) 386,2561
  • 交通事故による損害賠償,反訴請求控訴,附帯控訴事件
  • 平成14(ネ)1112,2122
  • 裁判官 新村正人,藤村 啓,志田博文

主文

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  • 一 本件控訴を棄却する。
  • 二 本件附帯控訴に基づき原判決主文第一、二項を次のとおり変更する。
  • 三 被控訴人(附帯控訴人)は、控訴人(附帯被控訴人)に対し、金一三三万二四五八円及びこれに対する平成一〇年一〇月一一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
  • 四 控訴人(附帯被控訴人)のその余の本訴請求を棄却する。
  • 五 控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし、附帯控訴費用はこれを三分し、その一を控訴人(附帯被控訴人)の、その余を被控訴人(附帯控訴人)の負担とする。

事実及び理由

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第一 当事者の求める裁判

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(控訴)
  • 一 控訴人(附帯被控訴人)(以下「控訴人」という。)
    • (1) 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
    • (2) 被控訴人(附帯控訴人)(以下「被控訴人」という。)は、控訴人に対し、金七一〇万五九六一円及びこれに対する平成一〇年一〇月一一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
    • (3) 被控訴人の請求を棄却する。
    • (4) 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
    • (5) 仮執行宣言
  • 二 被控訴人
    • 本件控訴を棄却する。
(附帯控訴)
  • 一 被控訴人
    • (1) 原判決中本訴請求に係る被控訴人敗訴部分を取り消す。
    • (2) 控訴人の請求を棄却する。
    • (3) 附帯控訴費用は控訴人の負担とする。
  • 二 控訴人
    • 本件附帯控訴を棄却する。

第二 事案の概要等

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  •  事案の概要は、次のとおり付け加えるほか、原判決「事実及び理由」中の「第二 事案の概要」に記載のとおりであり(ただし、原判決書二頁一四行目の「衝突し」の次に「(以下「本件事故」という。)」を、同頁一五行目の「お互いに」の次に「不法行為に基づく」を、同頁一六行目の末尾の次に「本件事故当時、控訴人(昭和四八年▲月▲日生)は社団法人日本競輪選手会に所属する競輪選手であり、被控訴人(昭和五七年▲月▲日生)は高校生であった。」をそれぞれ加え、同頁二四行目の「一二時三〇分ころ」を「一二時三五分ころ」に、同頁二五行目の「二二番地先路上」を「二二番地の七先路上」にそれぞれ改め、四頁一一行目末尾の先に「被控訴人は本件事故を自動車対単車にたとえて論じているが極めて失当である。本件は一般の公道上の事故であり、控訴人も普通の自転車と同じように走行していたのであるから、本件事故発生時点においては控訴人と被控訴人は全く同じ立場にあったものであるし、控訴人の自転車は被控訴人の自転車と比較すると重量も軽いから、控訴人側にのみ重い責任が課せられなければならない理由は無い。」を加え、五頁一七行目の「競技用自転車」を「街道練習専用自転車」に、六頁二二行目「競走用自転車」を「街道練習専用自転車」にそれぞれ改め、八頁二行目の末尾の次に「本件において控訴人を負った傷害は頸椎捻挫であり、軽度の神経症状であるから肉体的能力に関する競輪選手の賞金獲得の多寡とは関係がない。」を加える)、証拠関係は、本件記録中の証拠関係目録記載のとおりであるから、これらを引用する。
  • 一 控訴人の補足的主張
    • (1) 事故態様及び過失相殺について
      •  本件事故は、被控訴人が高速度で立ちこぎをしながら交差点に進入してきたために発生したものである。すなわち、被控訴人が一時停止線で一時停止しないまでも徐行しながら進行していたとすると、被控訴人側から見て右側の塀の切れ目を若干過ぎた地点で控訴人が進行してきた右側部分ははるか遠方まで見通すことができたはずである。そして、控訴人の頭部が被控訴人の顔面方向に押し出され、とっさの回避行動の一部として控訴人が下げていた頭を持ち上げることの可能性も十分あり得るから、被控訴人が立ちこぎをしていたとしても控訴人のヘルメットが被控訴人の右頬に当たる可能性はあり得ないことではない。一方、控訴人は常に交通整理の行われていない交差点内ではいつでもすぐに停止できる程度の速度で走行していたもので本件事故当時もこのような速度で走行していた。
      •  控訴人の走行していた道路はこれと交差する被控訴人の走行してきた道路との関係で優先道路であり、被控訴人は控訴人の進行を妨げてはならない注意義務がある。また、被控訴人は自転車の右折方法の原則に違反している。したがって上記のような事故態様を併せ考えると、被控訴人の過失の程度は相当高度であるといわざるを得ない。
    • (2) 損害について
      •  控訴人の治療費等に関し、平成一〇年中の治療費のみを本件事故と因果関係のある損害とみるのは誤りである。控訴人は、当初鈴木外科病院において治療を受けたがその後緑成会病院において平成一一年以降継続的に通院治療を受けている(甲二二)。また、頸椎捻挫という傷害は頸部を固定して治療を継続すれば回復状況も良好となると思われるが、控訴人は競輪選手という職業上練習や試合において頸部を酷使せざるを得ない。原判決が控訴人の治療期間を二か月半程度に圧縮認定したことには合理性がない。通院慰謝料についても治療期間との関係において原判決の認定は不当である。
      •  平成一〇年一月から本件事故前の一〇月一八日までの成績は、二四場所出場して獲得賞金額は一八九一万三九〇〇円であり、一場所の平均賞金額は七八万八八二九円であるから、本件事故前の身体的状況のもとで三〇場所出場したとすると獲得賞金額は二三六六万ほどになっていたはずである。しかし、控訴人は本件事故に遭遇して獲得賞金額は三〇場所に出場して二二二〇万円ほどになってしまった。本件事故後の平成一〇年一〇月二八日から控訴人は一応レースには参加し、成績が振るわなかったとはいえ一定の賞金を獲得し、その賞金で経費を全部賄っているから、賞金の減収分を算出しそこから更に経費分を控除することは二重に控除することになり不当である。
  • 二 控訴人の補足的主張に対する被控訴人の反論
    • (1) 事故態様及び過失相殺について
      •  被控訴人側から見て右側の塀の切れ目を若干過ぎた地点で控訴人が進行してきた右側部分ははるか遠方まで見通すことができたとの控訴人の主張は、現場の状況を誤認している。被控訴人が右折した角は庭木が生い茂っていて視界を遮っており、八メートル道路の道路帯に入るところまで出ないと見通しは困難であった。したがって、上記の誤った前提で被控訴人が徐行しつつ交差点に入ったことを疑問視することは当たらない。控訴人の走行速度については控訴人自身が時速二〇キロメートル程度はあったことを自認していた上、公判廷においても平均走行速度が時速三〇キロメートルから二五キロメートルとの趣旨を述べているから、原判決の認定は当然のものである。被控訴人が立ちこぎしていたとの主張も「駅での母親との待ち合わせ時間に遅れたため急いでおり」との控訴人側の全くの思い込みを前提とするもので、衝突部位の相互の関係とも矛盾している。
      •  したがって、控訴人主張の双方の走行速度や被控訴人が立ちこぎしていたとの主張は理由がなく、これを前提として被控訴人の過失の程度は相当高度であるとする主張は失当である。
    • (2) 控訴人の損害について
      •  控訴人が医療機関で治療を受けたのは事故直後の平成一〇年一〇月一三日までの二回だけでその他はすべてマッサージの類となっている(甲一二、一三)、しかもそのマッサージも多くが「スポーツマッサージ」「アスリートサポート」とされており、単なるスポーツ選手のマッサージにすぎないものと推認される。したがって、治療期間は診断書(甲六)記載のとおり一〇日間とされるべきである。スポーツマッサージを受けているにすぎない期間は治療期間と認めるべきではないから、このような期間を傷害慰謝料の基準期間とみることも相当でない。
      •  プロ競輪選手の賞金収入については、もともと選手には好不調には波がある上、賞金制度は級別制やレース格付等により極めて複雑で特殊な体系になっていることから基準値として年単位以上の長期の平均値をもとに算定する必要がある。一年以上の長期の平均によった場合、平均収入は別紙一(平均収入)のとおりである。他方、事故後の収入を見ると、平成一〇年一二月末までは一場所平均五四万〇八三三円、平成一一年一月から同年三月末までは一場所平均四九万七四一一円となっている。これを事故前の平均値と比較すると、いずれの期間も七割以上八割近くの賞金収入を挙げていることになり、この程度の差は好不調の範囲内あるいは通常の時期的変動幅に吸収されるものである。したがって、収入減については法的な意味での因果関係は認められない。なお、本来事業所得者としての減収分は事故前後の収入差額についてみるのではなく、所得差額についてみるべきものである。控訴人の収入に対する所得率は別紙二(収入に対する所得率)のとおり二割台にすぎないものであるから、控訴人の逸失利益の請求は大幅な水増し請求である。

第三 当裁判所の判断

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  •  当裁判所は、控訴人の本訴請求は、一三三万二四五八円の限度で損害賠償金の支払を求める部分につき理由があるが、その余は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり付け加えるほか、原判決「事実及び理由」中の「第三判断」に記載のとおりであるから、これを引用する。
  • 一 原判決書九頁一行目の「甲四、五」を「甲三ないし五」に改め、「乙」の次に「四の一ないし三、」を、「各本人)」の次に「及び弁論の全趣旨」を、一二行目の「認めた。」の次に「本件交差点は控訴人進行方向からは左方の、被控訴人進行方向からは左右の見通しが悪く、」をそれぞれ加え、一一頁一八行目から一九行目にかけての「少なくとも二〇キロメートル」を「二〇キロメートルくらいで」に、二四行目から二五行目にかけての「甲四によれば、原告が時速二〇キロメートルから停止するには約五・六メートルを要するというのであるから、」を「本件交差点は控訴人進行方向からは左方の見通しが悪い上、時速二〇キロメートルくらいで走行していた場合は直ちには停止できないのであるから、」に、一二頁四行目の「二〇キロメートル」を「二〇キロメートルくらい」にそれぞれ改め、一一行目の「なお、原告は」から一二行目の「いうまでもない。」までを削り、二四行目の「結果回避可能性」の次に「並びに本件事故は競輪選手が公道を練習用自転車で練習のため走行していた際の事故であること」を加え、二五行目の「原告五五、被告四五」を「控訴人六〇、被控訴人四〇」に、一三頁一行目の「原告は明らかに争わない。」を「乙第六号証の一ないし三、第七、第八号証、第九号証の一ないし四、第十号証の一、二、第一一ないし第一五証、第一六号証の一ないし三、第一七ないし第二〇号証及び弁論の全趣旨によりすべて認めることができる。」にそれぞれ改める。
  • 二 同一八行目の「原告は」から一四頁二三行目末尾までを次のとおり改める。
    •  「逸失利益について検討すると、控訴人は平成四年四月に競輪選手としてデビューし(同年一二月A級、平成七年一二月S級にそれぞれ昇級した。)、獲得賞金を所得としているところ、その賞金獲得状況は平成七年二九〇三万二八〇〇円、平成八年二二一八万五四〇〇円、平成九年一九四一万八三〇〇円、平成一〇年二二二一万二九〇〇円、平成一一年一九七一万九四〇〇円、平成一二年二三〇〇万二〇〇〇円、平成一三年一四一三万五七〇〇円であることが認められ(甲二五ないし三一の各一、二)、本件事故による獲得賞金の減収があったかどうかにわかには認め難いところである。しかし、平成一〇年について更にみてみると、本件事故前の同年一月から同年一〇月八日までの成績は二五場所出場して一八九六万七九〇〇円であり(一場所当たり七五万八七一六円)、その後の賞金獲得状況は六場所出場して三二四万五〇〇〇円(一場所当たり五四万〇八三三円)と、一場所当たり二〇万円くらいの差が生じていることからその減収について因果関係をすべて否定することは相当でない。そこで、因果関係を認めるべき期間として控訴人の治療期間として肯定した平成一〇年末まではもとよりその後にあっても競輪選手として練習不足による影響が残るであろうことを考慮して平成一一年三月末までの期間内の減収について上記獲得賞金額の差額のほぼ二分の一の一〇万円を一場所当たりの減収額とみるのが相当である。そうすると、控訴人は平成一〇年中には六場所(甲二八の一)、平成一一年中には九場所(甲二九の一)レースに出場しているから逸失利益は一五〇万円とみるのが相当である。また、控訴人は熊本場所を欠場しているところ、本件事故直後のやむを得ない欠場と認め、その欠場による逸失利益として本件事故前の平成一〇年一月から同年一〇月八日までの一場所当たりの平均額に基づき七五万円を損害と認める。よって、逸失利益は合計二二五万円となる。」
  • 三 同一四頁二五行目の「オ 弁護士費用 一七万八〇〇〇円」を「オ 弁護士費用 一二万円」に、末行の「上記ア」から一五頁一行末尾までを「弁護士費用については、上記アからエの合計額三〇三万一一四七円に被控訴人の過失割合を乗じた一二一万二四五八円をもとに本件事案の難易、認容額、その他諸般の事情を斟酌すると一二万円をもって相当と認める。」に、二行目及び三行目の「一八六万五六五六円」を「一三三万二四五八円にそれぞれ改める。
  • 四 控訴人の補足的主張に対する判断」
    • (1) 事故態様及び過失相殺について
      •  控訴人は、本件事故は被控訴人が高速度で立ちこぎをしながら交差点に進入してきたために発生したものであり、一方控訴人はいつでもすぐに停止できる程度の速度で走行しており、時速二〇キロメートルも出ていなかった旨主張する。しかし、本件事故直後転倒した被控訴人の顔右半分が腫れ上がり内出血して変色していたとの事実から控訴人のヘルメットが被控訴人の顔面右側に衝突したものとみることができ(乙五)、控訴人は当時前傾姿勢(甲写真①、④)で運転していたというのであるから、被控訴人が立ちこぎをしていたことと高さにおいて整合しない(控訴人車両が衝突により前転したとしてもほぼ前輪と同時にヘルメットも被控訴人に衝突しているから高さはほとんど変わらない。)。また、被控訴人が高速で飛び出してきたとの事実についても、急制動や転把の措置をとる間もなく衝突したとの控訴人の供述から控訴人進行方向から左方の見通しが悪い現場でそのような事実が控訴人から確認できたかは疑わしい(なお、控訴人は被控訴人側から見て右側の塀の切れ目を若干過ぎた地点で控訴人が進行してきた右側部分をはるか遠方まで見通すことができた旨主張するが、写真(甲五)からはそのような事実を認めることができず、他にこれを肯定しうる証拠もない。)。更に、控訴人が時速二〇キロメートルで走行して本件交差点に差しかかったことは従前自認していたものである上、控訴人は公判廷においても本件事故前は午前中と午後にそれぞれ街道を三時間くらいかけて七、八〇キロ走行する練習をしていた旨供述していることや本件事故による被害状況から十分認められるものである。
      •  そうすると、本件事故は控訴人において見通しの悪い本件交差点内に時速二〇キロメートルくらいで進入した速度超過及び前方不注視、被控訴人の一時停止標識のある道路から交差点に侵入する際の安全確認の不十分及び右折方法の不適切によるものであるところ、競輪選手が公道を練習用自転車で走行して練習している場合にあっては、本来公道は競輪選手の走行練習の場ではない上、練習用自転車であっても高速度を出すことが可能であるなど走行能力が普通の自転車とは異なることから、歩行者や他の自転車に対して事故防止について特に配慮が必要とされるものであり、本件で被控訴人が重大な傷害を負う原因となったのは控訴人の走行速度が時速二〇キロくらいであったことが主たる原因といわざるを得ないことも併せ考えると、双方の過失割合を控訴人六〇、被控訴人四〇とするのが相当である。
    • (2) 控訴人の損害について
      •  控訴人は、治療費等に関し、平成一〇年中の治療費のみを本件事故と因果関係のある損害とみるのは不当である旨主張するが、診断書(甲六)により認められる控訴人の負傷の程度及び控訴人の受けた治療内容がマッサージが主体であったと認められること(甲一二ないし一四)などから、上記のように限定したことは合理性がある。診断書(甲二二)は本件事故直後一回診察を受けただけの病院の診断書で、その提出時期、従前の治療状況、レース出場状況などに照らし直ちには採用できない。
      •  なお、被控訴人は本来事業所得者の損害としての減収分は事故前後の収入差額についてみるのではなく、所得差額についてみるべきものである旨主張するが、控訴人の経費は旅費交通費、交際費、消耗品費、減価償却費、福利厚生費、諸会費等、専従者給与などであるところ、控訴人はレースには休場することなく出場していたものであるからこれらの経費は獲得賞金額の多寡にかかわらず生ずる部分が多いとみるべきであり、したがって獲得賞金額の減少を損害とみるのが不合理であるとはいえない。

第四 結論

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  •  よって、本件控訴は理由がないからからを棄却することとし、本件附帯控訴に基づき原判決主文第一、二項を以上のとおり変更し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六七条二項、六一条、六四条を適用して、主文のとおり判決する。

別紙一(平均収入)

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A 事故前一年九ヵ月間(事故前二年間と事故の日までの当年分)
  (19,418,300+18,967,900) ÷ (31+25) =685,467
B 事故前二年九ヵ月間(事故前二年間と事故の日までの当年分)
  (22,185,400+19,418,300+18,967,900) ÷ (33,31,25) =680,579

別紙二(収入に対する所得率)

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A 事故前三年度分(事故前全年度)
        二八・二七%
 平成七年度  三二・〇七%
 平成八年度  二八・九六%
 平成九年度  二三・七九%
B 平成七年度から平成一三年度までの間(資料全期間)
        二六・六六%
 平成七年度  三二・〇七%
 平成八年度  二八・九六%
 平成九年度  二三・七九%
 平成一〇年度 二九・二八%
 平成一一年度 二六・九二%
 平成一二年度 三三・七〇%
 平成一三年度 一一・九五%