地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令

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平成12年政令第217号から転送)


 内閣は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十六の三第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市を次のとおり指定する。

 小田原市 大和市 福井市 甲府市 松本市 沼津市 四日市市 呉市 八戸市 山形市 水戸市 高崎市 川口市 平塚市 富士市 春日井市 豊中市 吹田市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 佐世保市 所沢市 厚木市 一宮市 岸和田市 明石市 加古川市 越谷市 茅ヶ崎市 宝塚市 草加市 鳥取市 つくば市 伊勢崎市 太田市 長岡市 上越市 春日部市 熊谷市

附 則 抄[編集]

(施行期日)

  1. この政令は、平成十二年十一月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一二月一五日政令第五一七号) 抄[編集]

(施行期日)

  1. この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一四日政令第三九七号) 抄[編集]

(施行期日)

  1. この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一一月一日政令第三二七号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年一二月一三日政令第三七二号) 抄[編集]

(施行期日)

  1. この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五〇八号)[編集]

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年二月二日政令第一二号)[編集]

この政令は、平成十七年二月十三日から施行する。

附 則 (平成一七年六月八日政令第二〇四号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成一七年六月八日政令第二〇五号)[編集]

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則 (平成一八年一二月二〇日政令第三八六号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三三九号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三四〇号)[編集]

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二〇年一一月二一日政令第三五二号)[編集]

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二二年一〇月二〇日政令第二一三号) 抄[編集]

(施行期日)

第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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