平成十八年法律第九十九号
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平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
平成十八年十一月一日
内閣総理大臣 安倍 晋三
法律第九十九号
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項及び第四項中「五年」を「六年」に改める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣 菅 義偉
法務大臣 長勢 甚遠
外務大臣 麻生 太郎
財務大臣 尾身 幸次
文部科学大臣 伊吹 文明
厚生労働大臣 柳澤 伯夫
農林水産大臣 松岡 利勝
経済産業大臣 甘利 明
国土交通大臣 冬柴 鐵三
環境大臣 若林 正俊
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