平成十八年新年祝賀の儀を行われる件
平成十八年新年祝賀の儀を次のように行われる。
平成十七年十二月一日
宮内庁長官 羽毛田信吾
平成十八年一月一日、天皇皇后両陛下には、宮中において次のように祝賀をお受けになる。
一 午前十時
皇太子、皇太子妃、親王、親王妃及び女王
二 午前十一時
内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣(副長官)、内閣法制局長官及び内閣法制次長並びに以上の者の配偶者
衆議院及び参議院の議長、副議長、議員、事務総長、事務次長、法制局長及び法制次長、衆議院調査局長並びに国立国会図書館の館長及び副館長並びに以上の者の配偶者
最高裁判所長官、最高裁判所判事、最高裁判所事務総長及び最高裁判所事務次長並びに高等裁判所長官並びに以上の者の配偶者
三 午前十一時三十分
特記した認証官以外の認証官及び各省庁の事務次官等で宮内庁長官の指定する者並びに都道府県の知事及び議会議長並びに以上の者の配偶者
四 午後二時三十分
各国の外交使節団の長及びその配偶者
〇
参列者は、各時刻の十五分前までに皇居に参入のこと。
服装
男子 燕尾服、紋付羽織袴又はこれらに相当するもの(モーニングコートも可)
女子 ロングドレス、白襟紋付又はこれらに相当するもの
やむを得ない場合は、デイドレス(絹又は絹風のワンピース、アンサンブル等)の着用を妨げない。
勲章着用
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