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平成十九年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

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制定文

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内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項、第十二条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成十八年十二月二十七日から平成十九年六月二十六日までの間の地滑りによる災害で、岩手県下閉伊郡普代村の区域に係るもの法第三条第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
平成十九年六月十六日から七月十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、長野県下伊那郡泰阜村、奈良県吉野郡黒滝村、徳島県三好市及び那賀郡那賀町、高知県吾川郡いの町及び仁淀川町、高岡郡中土佐町及び四万十町並びに幡多郡三原村、福岡県八女郡矢部村、熊本県八代市、下益城郡美里町及び上益城郡山都町、宮崎県東臼杵郡美郷町、鹿児島県肝属郡南大隅町並びに沖縄県島尻郡座間味村の区域に係るもの
平成十九年八月二日及び同月三日の暴風雨による災害で、大分県竹田市並びに宮崎県延岡市及び西臼杵郡日之影町の区域に係るもの
平成十八年三月一日から平成十九年一月十日までの間の地滑りによる災害で、岐阜県恵那市の区域に係るもの法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成十九年三月十九日の地滑りによる災害で、長崎県長崎市の区域に係るもの
平成十九年四月二十六日の地震による災害で、高知県長岡郡大豊町の区域に係るもの
平成十九年五月二十五日及び同月二十六日の豪雨による災害で、山梨県南アルプス市の区域に係るもの
平成十九年八月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害で、秋田県由利本荘市、富山県富山市、石川県珠洲市及び白山市並びに鳥取県八頭郡若桜町及び八頭町の区域に係るもの
平成十九年九月四日の豪雨による災害で、鳥取県東伯郡琴浦町の区域に係るもの
平成十九年十月十五日及び同月十六日の豪雨による災害で、石川県七尾市の区域に係るもの
平成十九年十一月十一日及び同月十二日の豪雨による災害で、青森県東津軽郡平内町の区域に係るもの
平成十九年能登半島地震による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
 イ 石川県鳳珠郡能登町
法第三条から第六条まで及び第二十四条に規定する措置
 ロ 石川県七尾市法第三条から第五条まで、第十二条第十三条及び第二十四条に規定する措置
 ハ 石川県輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町法第三条から第六条まで、第十二条、第十三条及び第二十四条に規定する措置
 ニ 石川県珠洲市法第五条、第六条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成十九年八月二十八日から同月三十一日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
 イ 島根県隠岐郡西ノ島町及び隠岐の島町
法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
 ロ 石川県輪島市及び鳳珠郡能登町、島根県邑智郡川本町及び隠岐郡海士町並びに長崎県対馬市法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成十九年九月五日から同月八日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
 イ 群馬県甘楽郡南牧村
法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
 ロ 宮城県白石市、福島県双葉郡川内村及び相馬郡飯舘村、栃木県日光市、群馬県多野郡上野村及び神流町並びに甘楽郡下仁田町、埼玉県秩父市、飯能市、秩父郡横瀬町、皆野町及び小鹿野町並びに児玉郡神川町、山梨県上野原市、甲州市、南巨摩郡早川町、南都留郡道志村及び北都留郡小菅村、長野県伊那市、佐久市、南佐久郡北相木村及び佐久穂町並びに北佐久郡軽井沢町並びに静岡県伊豆市法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
平成十九年九月十四日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
 イ 宮崎県東臼杵郡美郷町
法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置
 ロ 岩手県八幡平市法第三条から第五条まで及び第二十四条に規定する措置
 ハ 秋田県北秋田市法第三条から第六条まで及び第二十四条に規定する措置
 ニ 秋田県鹿角市、北秋田郡上小阿仁村及び南秋田郡五城目町並びに佐賀県三養基郡基山町法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置
備考
 一 この表に掲げる区域は、平成十九年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。
 二 平成十九年六月十六日から七月十五日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る豪雨とは梅雨前線によるものをいい、当該災害に係る暴風雨とは同年台風第四号(同月九日に北緯十度二十分東経百四十二度二十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十六日に北緯三十四度四十分東経百四十五度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 三 平成十九年八月二日及び同月三日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第五号(同年七月二十九日に北緯十八度二十分東経百四十四度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同年八月四日に北緯四十一度三十五分東経百四十一度三十五分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
 四 平成十九年九月五日から同月八日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第九号(同年八月二十九日に北緯二十一度東経百五十五度四十分において台風となった熱帯低気圧で、同年九月八日に北緯四十三度二十五分東経百四十一度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 五 平成十九年九月十四日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第十一号(同月十三日に北緯二十二度五分東経百三十四度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十七日に北緯三十八度東経百三十二度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

(都道府県に係る特例)

第二条
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

(災害関係保証に係る期限の特例)

第三条
第一条の激甚災害(平成十九年能登半島地震による災害で、石川県七尾市、輪島市、羽咋郡志賀町及び鳳珠郡穴水町の区域に係るものに限る。)についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、平成二十年四月二十四日とする。

附則

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附則 抄

(施行期日)
  1. この政令は、公布の日から施行する。

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