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平成十七年法律第百三号

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平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。

御  名    御  璽

平成十七年十月三十一日

内閣総理大臣  小泉純一郎

法律第百三号

平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律

この法律は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  小泉純一郎

総務大臣  麻生  太郎

法務大臣  南野知惠子

外務大臣  町村  信孝

財務大臣  谷垣  禎一

文部科学大臣  中山  成彬

厚生労働大臣  尾辻  秀久

農林水産大臣  岩永  峯一

経済産業大臣  中川  昭一

国土交通大臣  北側  一雄

環境大臣  小池百合子

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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