平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十七年十月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第三百二十九号
平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激
次の表の上欄に掲げる災害を激
激 甚 災 害
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適用すべき措置
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平成十七年九月一日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害
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法第三条から第六条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置並びに山口県玖珂郡美川町並びに宮崎県東諸県郡高岡町並びに東臼杵郡北方町及び諸塚村の区域に係る激甚災害にあっては、法第十二条に規定する措置
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備考 上欄の暴風雨とは、平成十七年台風第十四号(同年八月二十九日に北緯十五度東経百五十二度十八分において台風となった熱帯低気圧で、同年九月八日に北緯四十七度二十四分東経百四十七度五十四分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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