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平成八年一月十一日に、国会の臨時会を東京に召集する詔書

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日本国憲法第七条及び国会法第一条によって、平成八年一月十一日に、国会の臨時会を東京に召集する。

御  名    御  璽

平成八年一月八日

内閣総理大臣  村山  富市

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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