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平成二十年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令

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制定文

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内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十四条第二項第二号及び第四項並びに第三十八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

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(調整対象給付費見込額に係る率)

第一条
平成二十年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百四十九とする。

(前期高齢者加入率の下限割合)

第二条
平成二十年度における法第三十四条第四項の政令で定める割合は、百分の一とする。

(負担調整基準率)

第三条
平成二十年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の四十九とする。

附則

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附則

この政令は、公布の日から施行する。

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