平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年九月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三 |
平成26年改正後の政令
[編集]平成二十六年政令第三百一号
[編集]平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激
次の表の上欄に掲げる災害を激
激 甚 災 害 | 適 用 す べ き 措 置 |
平成二十六年七月三十日から八月二十五日までの間の暴風雨及び豪雨による災害 | 法第三条から第六条まで、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条に規定する措置 |
備考 一 上欄の暴風雨とは、平成二十六年台風第十一号及び同年台風第十二号によるものをいう。 二 上欄の豪雨とは、前線によるものをいう。 |
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
改正令の附則
[編集]平成二十六年政令第三百二十一号
[編集]附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。