コンテンツにスキップ

平成二十八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令

提供:Wikisource


 平成二十八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令をここに公布する。

御名御璽

  平成二十八年七月一日

内閣総理大臣 安倍 晋三


公布時の政令

[編集]

平成28年政令第二百五十三号

[編集]

   平成二十八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令

 内閣は、総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第三十条第一項第四号に規定する非常災害の指定)

第一条
総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、平成二十八年熊本地震による災害を指定する。

(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)

第二条
前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。
2 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十九年四月十三日までとする。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。

  法務大臣 岩城 光英

内閣総理大臣 安倍 晋三

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。