平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布する。
御名御璽
- 平成二十八年五月二日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉
平成二十九年改正後の政令
[編集]平成二十八年政令第二百十三号
[編集]平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項及び第二項前段、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項並びに第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定非常災害の指定)
第一条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成二十八年熊本地震による災害を指定し、同年四月十四日を同項の特定非常災害発生日として定める。
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
第二条 前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として法第三条から第八条までに規定する措置を指定する。
(延長期日)
第三条 第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成二十八年九月三十日とする。
(免責期限)
第四条 第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十八年七月二十九日とする。
(法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置に係る期日)
第五条 第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成三十年四月十三日とする。
(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、平成二十八年十二月二十八日とする。
(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日)
第七条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、熊本県の区域とする。
2 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成三十一年三月三十一日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
改正する政令
[編集]平成二十八年六月二十四日政令第二百四十二号(抄)
[編集]平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
平成二十九年十月十二日政令第二百五十七号(抄)
[編集]平成二十八年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。