平成二十八年新年祝賀の儀を行われる件
表示
○宮内庁告示第十六号
平成二十八年新年祝賀の儀を次のように行われる。
平成二十七年十二月一日
宮内庁長官 風岡 典之
平成二十八年一月一日、天皇皇后両陛下は、宮中において次のように祝賀をお受けになる。
一 午前十時
- 皇太子、皇太子妃、親王、親王妃、内親王及び女王
二 午前十一時
- 内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、内閣法制局長及び内閣法制次長並びに以上の者の配偶者
- 衆議院及び参議院の議長、副議長、議員、事務総長、事務次長、法制局長及び法制次官、衆議院調査局長並びに国立国会図書館の館長及び副館長並びに以上の配偶者
- 最高裁判所長官、最高裁判所判事、最高裁判所事務総長及び最高裁判所事務次長並びに高等裁判所長官並びに以上の者の配偶者
三 午前十一時三十分
- 特記した認証官以外の認証官及び各省庁の事務次官等で宮内庁長官の指定する者並びに都道府県の知事及び議会議長並びに以上の者の配偶者
四 午前二時三十分
- 各国の外交使節団の長及びその配偶者
- ○
参列者は、各時刻の十五分前までに皇居に参入のこと。
- 服装
- 男子 燕尾服、紋付羽織袴又はこれらに相当する制服等(モーニングコートも可)
- 女子 ロングドレス、白襟(白羽二重の襟を重ねる)紋付又はこれらに相当する制服等
- 勲章着用
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。