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平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令/改正/平成28年10月13日

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 平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

  平成二十八年十月十三日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第三百二十六号

   平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第二項及び第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十八年政令第三百九号)の一部を次のように改正する。

 本則の表中「第六条まで」の下に「、第七条(第三号に係る部分に限る。)」を加え、本則を第一条とし、同条に見出しとして「(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 (法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)

第二条 前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。

 一 ほたてがい養殖施設

 二 かき類養殖施設

 三 ほや類養殖施設

 四 こんぶ類養殖施設

 五 わかめ類養殖施設

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 安倍 晋三
  財務大臣 麻生 太郎
農林水産大臣 山本 有二

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