平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令
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制定文
[編集]内閣は、政党助成法(平成六年法律第五号)第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
[編集]平成二十五年分として交付すべき政党交付金に係る政党助成法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「四月」とあるのは「五月」とする。
附則
[編集]附則
- この政令は、公布の日から施行する。
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- 憲法その他の法令
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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