平成二十二年農林水産省告示第五百三十五号
所得税法施行令第二百八条の三第一項第二号の規定に基づき、所得税法第七十六条第七項第二号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを定める件(しょとくぜいほうしこうれいだいにひゃくはちじょうのさんだいいっこうだいにごうのきていにもとづき、しょとくぜいほうだいななじゅうろくじょうだいななこうだいにごうにかかげるけいやくのないようをしゅたるないようとするきょうさいにかかるけいやくとしてのうりんすいさんだいじんがざいむだいじんときょうぎしてさだめるものをさだめるけん)
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- 平成二十二年三月三十一日農林水産省告示第五百三十五号
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百八条の三第一項第二号の規定に基づき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十六条第七項第二号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを次のように定め、平成二十四年一月一日から適用する。
(定義)
- 第一条
- この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一 組込型共済契約 所得税法第七十六条第五項第三号に掲げる契約の内容と同条第七項第二号に掲げる生命共済契約等の内容とが一体となって効力を有する一の共済に係る契約であって、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合の締結するものをいう。
- 二 入院給付日額 治療を直接の目的として被共済者が病院又は診療所に入院したことに関し支払われる一日当たりの共済金又は給付金の額をいう。
- 三 共済掛金積立金 保険法(平成二十年法律第五十六号)第六十三条及び第九十二条に定める保険料積立金であって、農業協同組合法第十一条の八に規定する共済金等の給付に充てるべきものをいう。
(介護医療保険契約等を主たる内容とする共済に係る契約の範囲)
- 第二条
- 所得税法施行令第二百八条の三第一項第二号の規定に基づく所得税法第七十六条第七項第二号に掲げる契約の内容を主たる内容とする共済に係る契約として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものは、組込型共済契約(人の生存に関し一定額の共済金又は給付金を支払う共済に係る契約を除く。)のうち、その共済に係る契約において支払われる死亡共済金又は死亡給付金の額が次のいずれかに該当するものとする。
- 一 その共済に係る契約において支払われる入院給付日額の百倍に相当する額を限度とするもの(入院の原因となる事由を制限するものを除く。)
- 二 その共済に係る契約に係る共済掛金積立金の額又は共済契約者が既に支払ったその共済に係る契約に係る共済掛金の累計額のいずれか大きい額を限度とするもの
- 三 がんに罹患したこと又は常時の介護を要する身体の状態になったことに基因してその共済に係る契約において支払われる共済金又は給付金の額の五分の一に相当する額を限度とするもの
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