コンテンツにスキップ

平成二十二年政令第七十六号

提供:Wikisource

制定文

[編集]

内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十一条第二項(同法附則第六条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用する児童手当法第二十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則

[編集]

平成二十二年度における児童手当法第二十一条第一項の拠出金率、同法附則第六条第二項において準用する同法第二十一条第一項の拠出金率及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用する児童手当法第二十一条第一項の拠出金率は、合わせて千分の一・三とする。

附則

[編集]

附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。