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平成二十九年一月二十日に、国会の常会を東京に召集する詔書

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 日本国憲法第七条及び第五十二条並びに国会法第一条及び第二条によって、平成二十九年一月二十日に、国会の常会を東京に召集する。

御名御璽
平成二十九年一月十日

内閣総理大臣  安倍  晋三

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  1. 憲法その他の法令
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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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